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アパートの退去通知について

生活保護を受けている友人が住むアパートの話ですが、 今日、大家さんに家賃を納めた後に突然、業者が来て3月末日までの家賃は要らないから退去してほしいと言って来たそうです。 ・これは 合法なのでしょうか? ・立ち退き料の代わりに4カ月分の家賃が要らないと解釈し、それ以上は望めないのでしょうか? ・移転先を積極的に紹介してくれる事は望めないのでしょうか? ・引っ越し費用、移転先の敷金と礼金は自己負担になりますか? 申し訳ありませんが教えて下さい。

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  • lock_on
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回答No.4

先の回答読みましたが、かなり問題があるので私が回答します。 アパートの「契約者」は「友人」です。仮に役所が家賃を払っていてもそれは友人を「代行」して払っているのです。生活保護費は国が個人に与えたお金であり、その一部である家賃を役所が支払い代行しているのです。 以上から家主側と交渉できるのは契約者である友人です。また今回の退去事由は「家主都合」になりますから役所が諸費用を負担する事はありません。入居時にすでに諸費用は払われていますから。役所に相談しても「家主と交渉してください」と建前を言われます(親切な担当なら相談に乗ってくれます)。 以下別の質問に対しての私の回答です。同じことですからご参考に。 家主都合の解約だから入居者として家主と合意できる退去条件を勝ち取ることです。合意できなけば退去する必要はありません。 ・引越代 ・引越先で入居に要する費用(仲介料・敷金・礼金等) ・謝礼 預けてある敷金も全額返してもらうように交渉しましょう。 役所にもらった金額のことを正直に言うと保護費が減額されるはずです。テキトーに話を作ってください。

その他の回答 (4)

回答No.5

先ずは、退去を求める理由を大家さんに聞いてみてください。 賃借人に用法違反はないか? 例えば、ゴミ部屋にしているとか、アパート住民とのトラブルはないかなど! (1)借地借家法では、賃貸人が契約更新しない場合は、その旨を期間満了の少なくとも6か月前までに賃借人に通知をしなければなりません。 本ケースでは6か月未満のため、この要件を満たしていません。 (2)また、賃貸人からの解約申入れがあった場合は、申入れの日から6か月が経過すると賃貸借契約は終了します。 上記(1)の通知、(2)の申入れともに、賃貸人に正当な理由がないと認められません。 法律が定める正当な事由とは、次のとおりです。 賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当な事由があると認められる場合でなければすることができない(同28条)とされています。 したがって、単に3~4か月分の家賃を只にするからという理由だけで、しかも法定期間の6か月前ではなく4~5か月前での解約申入れは法律上認められないと思います。 賃借人に何らの落ち度がなく、且つ、アパートの居住継続を希望している場合は、賃貸人に上記の正当な事由がない限り、賃借人は退去する必要はありません。 以上の知識を頭に入れた上で、福祉事務所のいつもの地区担当員またはケースワーカーに相談することをお勧めします。 なお、住宅確保に要する費用は全て税金で賄われますので、生活保護利用者の新たな負担はありませんし、もちろん得することもありません。

  • nagata2017
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回答No.3

保護を受けているのであれば なにも問題はありません。 引っ越しにかかる費用は全て 福祉事務所から支給されます。 敷金 礼金 手数料 引っ越し荷物運送料。 突然の退去要求が 合法かどうかということについては  正当な理由があれば認められる ということです。 その正当な理由の 具体的なことは 自家の用に供する・・・自分で使うことにしたから 老朽化による建て替え などで 通告期間は 6ヶ月~1年前 4ヶ月というのは短い。正当な理由の説明もない。 ということで合法ではありません。 4ヶ月分の家賃がいらないといっても 保護を受けている場合は それによって利益を得ることはできませんからね。家賃の支給がストップするだけです。 利益を得るのは役所のほうだけ。

  • cuetybo
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.2

一方的な退室の申し出は確か3か月前までに行わなければならなかったはず。 なので、合法だと思います。 仮にその期日がもっと長かったとしても、次の物件の紹介義務はありません。 一般の契約であれば、引っ越し費用の負担、新しい契約にかかる費用の負担を交渉すること自体は可能ですが、生活保護ですから、そういった費用を受け取ることはできません。 早急に役所担当に相談して、新居を探すことです。 そういう事情であれば、転居費用は役所が出してくれます。

回答No.1

まず、生活保護の方の家賃を支払っているのは本人ではなくて 大半が役所です。ですので今回の件は、役所の担当者に話すべき ことになります。 役所が敷金礼金を支払っているなら、その県も役所との話になります。 引っ越し費用は生活保護で見てくれます。 引っ越し先には極力敷金や礼金の必要ない物件を選ぶことが優先です。 少額の敷金であれば役所が負担してくれます。 移転先に関しては役所との相談で解決できます。 合法かどうかは契約書がないと分かりません。

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