アパートの退去について

このQ&Aのポイント
  • 知人がアパートの大家からの要求に困っています。知人はアパートの2階から1階に移るように言われていますが、その理由は軽率で不適切です。
  • 知人は生活保護を受けている精神障害者であり、アパート契約時に家賃を下げてもらう代わりに敷金礼金を余分に支払っています。
  • 知人の状況を考慮すると、知人が大家の要求を断ることができるかどうか、またどのように断れば納得してもらえるかは重要な問題です。
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アパートの退去について

教えてください 知人がアパートの大家から同じアパートの2階から1階に移るように言われています 理由は「知人の荷物が大量で床が抜けるか心配とのこと(実際は衣類がほとんど)」 知人は精神障害者で生活保護を受けています このアパートを契約する際に、支給要件に合うように家賃を下げていただきました (通常、1階は2階より家賃が安く、知人の家賃は1階より安い) ただ契約の際、その分敷金礼金を余分に支払っています 大家は表立っては言いませんが、知人が1階に移り、別の人が2階を借りたほうが自分の懐事情はいいのでしょう 知人はこのアパートに入居して4ヶ月、やっと生活にも慣れ、精神的にも安定してきたところで、現在の環境を変えたくはありません 特に回りに迷惑をかける行為もしていません 知人は大家の申し出を断ることができるのでしょうか? 断るとしたらどのように断れば納得していただけるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.4

>借地借家法の居住権を考えると、正当の事由が認められる場合でなければ、無効だと思っているのです 契約更新を拒否する場合において、まずもって、正当な事由が認められる例はほぼありません。 借地借家法は、そのくらい賃借人にとって有利な法律です。安心してください。 但し、部屋を変えて欲しいという要望に関しては、借地借家法はそれほど強硬には守ってくれません。 住む場所を取り上げると言っているわけでありませんので、万が一裁判になっても、和解を勧められるだけかと思います。 つまり部屋を変える事への若干の「保証金を支払え」という事です。

toyo248387
質問者

お礼

わかりやすい回答 ありがとうございます たしかに 住むところを奪われるわけではないですもんね 今後の方向性が 少し見えてきました

その他の回答 (3)

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.3

あまり他人の事について 首を出さない方が良いですよ! 例えば>知人は精神障害者で生活保護を受けています。 差別用語ですね! で相談の件 >知人は大家の申し出を断ることができるのでしょうか? 出来ますよ! >断るとしたらどのように断れば納得していただけるのでしょうか? 民法及び借地借家法です。 それと 大家じゃなくて 大家様か大家さんでしょう!

toyo248387
質問者

お礼

ありがとうございます 僕自身も精神疾患を有する個人なので精神障害者です 差別でもなんでもないですよ 〉大家様か大家さんでしょう! 確かに失礼でしたね 反省します ご指摘ありがとうございました

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

断る事が出来るか出来ないかで言えば、断る事ができます。 1階への引越しとはいえ、荷物の移動、光熱費の契約変更、住民票の変更、郵便物の転送、その他様々な住所変更類など、費用や手間のかかる事は沢山あります。 それを大家は強制できません。 断り方は、生活環境の変化がその方へ与える精神的負担が相当大きい事を盾にする事、費用と手間がかかるので、現状では捻出できない点などを、人情的に訴える事でしょうか。 それと生活保護の担当者や福祉保健局などの方に事情を話し、味方につけるのも手段かと思います。 移動により障害の悪化が懸念される事と、悪化による費用負担が起きた場合の責任問題などを出す、または移動にかかる実際に費用と、かかる手間の費用換算をして、大家に要求するという強気の交渉もあるとは思いますが、これだと確実にこじれるので、やはり人情に訴えるのか得策のような気もします。

toyo248387
質問者

お礼

ありがとうございます 大家さんは当初は精神病にも大変理解を示してくれ、家賃の値下げ交渉にも応じてくれたくらいです ただ もう一人いる同じく精神障害者で生活保護を受けている入居者とのトラブル その時の主治医の対応に満足がいかなかった点から 精神障害者への対応が悪くなり 次は更新しないと断言しています 精神的に受ける苦痛を盾にとると、病気だからと ますます煙たがれることが予想されます また引っ越しについても 自分が手伝うからと言っており ほとほと困り果てています

toyo248387
質問者

補足

付け加えますと、 借地借家法の居住権を考えると、正当の事由が認められる場合でなければ、無効だと思っているのです (1)賃貸人、賃借人が建物を必要とする事情、(2)建物の賃貸借に関する従前の経過、 等が正当な事由に値するのかどうかだと思うのですが・・・ その点はいかがでしょうか?

  • azayaka01
  • ベストアンサー率14% (8/56)
回答No.1

大家さんと言っても色々な方がいます。 一概には言えませんが大家さんの方から申し出 があったのならそれに従うしかないと思います。 稀ですが事情を話すと要望を受け入れてくれる 大家さんもいるかもしれませんが・・。 ダメもとで一度交渉してみてください。

toyo248387
質問者

お礼

ありがとうございます お願いするしかないのでしょうかね

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