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所得税について
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6276/18693)
給与所得の所得税は195万円以下では 5%です。 月収X12で1年分の給与を予測して それにかかる税額を12で割ったものを各月に請求します。 13万円だからX12で156万円 その前に 基礎控除 給与所得控除が差し引かれます。 総支給額に 交通費等も加算されていれば それも引かれます。 基礎控除・・・・38万円 給与所得控除・・65万円 交通費・・・・・ 社会保険料・・・ 最低でも103万円は引かれて 156-103=43万円 43X0.05=2.15 21500円 月額は 21500÷12=1790円 担当者のミスではないかと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8025/17153)
正しいことを言っているのは#2さんだけ。 所得税の源泉徴収額は,給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているかどうかが大事であって,提出していないのであれば「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 」に応じて給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で決まります。「13万で、所得税だけで6000円」というのは,その金額です。以前別の会社では手取り17万で所得税はもっと低かったというのは,給与所得者の扶養控除等申告書を提出していたので源泉徴収税額表の甲欄だったのでしょう。 前年度の収入や前の年の所得などは何の関係もありません。また長期雇用とか短期雇用とかも関係がありません。 年末調整または確定申告で,払い過ぎの所得税は還付されますので忘れずに取り戻してください。 なお,住民税の税額は前年の所得から計算されます。所得税とは計算方法が異なるのです。
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8526/19383)
所得税は「前の年の所得で計算」します。 つまり「去年の所得に課せられる税金を、今年になってから払っている」のです。 >以前別の会社では手取り17万で所得税はもっと低かったのですが 「2年前の所得が低かった」ので「去年の所得が高いけど、去年の所得税が低い状態だった」のです。 同様に「1年前の所得が高かった」ので「今年の所得が低いけど、今年の所得税が高い状態」なのです。 所得税の金額の上下は「1年遅れで上下する」ので、前年の所得が高く、今年の所得が低いと「所得が低いのに、所得税は高い」って状態になるので、気を付けましょう。
- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
源泉徴収の引去り額は雇用形態などによって異なります。 長期雇用で扶養控除等申告書を提出している場合は、税額表の甲蘭を使用し年末には会社が年末調整を行ってくれます。アルバイトなど短期雇用の場合は、金額の高い乙蘭を使用して徴収され、年末調整はありません。この場合は来年の春、確定申告を行えば税金は戻ってきます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
源泉徴収の月額は源泉徴収月額表に基づいて徴収されます。 前年の収入は関係ありません。 13万円で6000円というと、乙欄で徴収されているようです。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていない場合乙欄で徴収されます。掛け持ちであればそれで適切な処理ですが、そうでなければ会社に確認して提出してください。扶養控除等申告書という名前ですが、扶養控除がない人も関係します。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm すでに提出済みの場合は、事務処理のミスですので会社に確認ください。
- hitokougaku
- ベストアンサー率25% (43/166)
本年度は仮徴収と言う形で引かれています。 つまり、貴方が払っている所得税は前年度の収入に対して差し引かれているのです。(前年度の給与の方が高いので、それが基準になっています) 会社では年度末において源泉徴収の調整を行い、支払い過ぎと不足を調整します。 徴収額が前年度の給与算出の規定より多ければ国から返金され、少なければ差し引きで多く天引きされます。 おそらく、貴方は多く引かれる事になるでしょうが、%の算出は給与の総額によって変動する為、年収がその範囲であれば返金の可能性もあります。 賞与も含まれるため、何とも言えませんが。
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