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江戸幕府直轄領の代官所と陣屋の違い。

fumkumの回答

  • fumkum
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回答No.7

お礼をありがとうございます。NO6で回答した者です。 私の例にあげた武鑑ですが、『古事類苑 官位部三』収録のものです。 韮山、生野については、代官所の名称の方が一般的だと思いますが、両所共に戦国時代からの城跡を用いた地ですので、構造的には陣屋ということになると思います。 『代官の日常生活』を読んでいたら、馬喰町の御用屋敷について、史料的には「三分役所」との記述がありました。 代官所について個人的な意見ですが、代官所というくくりがあって、農村部にあるものは「陣屋」、都市部にあるものは「役所」・「役宅」が基本で、「代官所」と「陣屋」に違いはないと思います。「陣屋」、「役所」・「役宅」ともに「代官所」であるということだと思います。違いがあるとすれば、「陣屋」と「役所」・「役宅」の違いで、これも「陣屋」の中に「役所」・「役宅」があるので、農村部で敷地が広くとれ、諸施設がある陣屋と、都市部で敷地が取れず、基本施設である政庁と住居(全てではない)などだけの「役所」・「役宅」の違いではないかと思います。 ただ、「陣屋」は無城大名から旗本、大藩の家老などの知行所、「役所」・「役宅」は町奉行所・遠国奉行所をはじめ多種あるわけで、区別をする意味では「代官所」も使われるのではないでしょうか。ですから、当時の公文書にも、「代官所陣屋」・「代官役所」など、「代官(所)」のついた名称があるのだと思います。 ところで、前回の回答の時に、失礼な質問をしましたが、これは「町並地」「年貢町屋」に関することです。解決のついた項目ではあるのですが、気になったので。 〔的例問答〕町屋舗抱屋敷之譯之事 享和元酉年六月屋敷改江問合 ‐略‐ 一町屋敷と申候は、町奉行一手之支配場所を、町屋敷と唱申候、 一町並屋敷と申候は、町奉行と御代官両支配之場所を、町並屋敷と唱申候、尤御代官支配ニも限不レ申、私領寺社領ニ而も、町奉行支配と両支配ニ御座候得ば、町並屋敷と唱申候、 ・書き下し文 町屋敷、抱屋敷の訳の事 享和元酉年六月、屋敷改え(へ)問い合わせ ‐略‐ 一町屋敷と申し候は、町奉行(の)一手の支配の場所を、町屋敷と唱(とな)え申し候 一町並屋敷と申し候は、町奉行と御代官(の)両支配の場所を、町並屋敷と唱え申し候、 尤(もっと)も御代官支配にも限り申さず、私領・寺社領にても、町奉行支配と両支配に御座候得ば、町並屋敷と唱え申し候、 ・訳文 町屋敷、抱屋敷と区別する訳(理由)の事 享保元年酉の年六月 (担当の)屋敷改に問い合わせ 一町屋敷と申しますのは、町奉行の一手の支配の場所を、町屋敷と言います(規定しています)。 一町並屋敷と申しますのは、町奉行と御代官の両方の支配を受ける場所を、町並屋敷言います。もっとも、それは御代官支配の場所だけではなく、私領(大名・旗本領)や寺社領であっても、町奉行の支配場所と支配場所が重複していますれば、町並屋敷と言います(規定しています)。 解説 大石学編の『江戸幕府大事典』の「武家屋敷」の項に、次のようにあります。 「(*大名・旗本などの武家)買得屋敷には、町人地の町屋敷、町並地の町並屋敷、郊外の抱屋敷があった。町並地とは、もともと農村地帯であったが都市化した地域で、年貢は代官あるいは(*私領・寺社領の)領主に納めるものの、人別は町奉行支配となった場所のことである。抱屋敷は、代官支配地のほか、寺社領や旗本領に取得されたものである。これらの屋敷は購入した大名なり旗本が領主に年貢を納める必要があった。」 以上のような説明がされています。町並地の「並」は、「同じように」の意味で、「町並地」とは「町」と同様に扱うが、年貢はとる土地という意味です。この前提には、「町」は「地子(銀)」という年貢を免除されていることがあります。 「町並地」は、江戸では人別支配が町奉行所、都市の支配は、代官・領主の両(属)支配を受ける土地ということになります。 長くなりますが、 前段 村の村高・*高請地についてですが、検地の時に農地だけでなく屋敷地も石盛し、検地帳に記載します。農地と屋敷地の石高合計で、村全体で村高を定めます。ですから、屋敷地にも年貢はかかります。 *高請地=検地帳に登録され、年貢を課される田畑・屋敷地をいう。本田畑ともいう。「全国歴史教育研究協議会 編 日本史B用語集」 町屋 町屋は、町にある建物という意味ではありません。商人・職人が住む地域を言う場合と、町屋造と言った方がわかりやすいと思いますが、建物の形式を言う場合があります。町屋造の場合、一般的には道に面した表長屋で、間口が2間で奥行が4間半や、間口が3間で奥行きが4間半の貸家が3~5軒が連なり、1階が店舗、2階もしくは中2階が住戸である建物を町屋(造)と言います。中世の京に始まったとも言われ、表長屋とも言われます。なお、店舗のみの長屋形式の建物も、商家などが建てられている建物・場所も町屋と言います。 町屋は商人・職人が住む地域という意味でも、町屋造という意味でも、町にも村にもあるということです。現在でも使いますが、在郷町という言葉があり、町でなく農村部にある商業地区を表します。 (裏)長屋の起源は中世にあるとされます。中世の豪族屋敷(城砦)のふもとにある下人や隷属民の集落を根小屋(堀之内・館・土居・山下・麓等の呼称あり)と言いますが、根小屋の下人や隷属民のための住居が、9尺2間の長屋の形式であり、近世の裏長屋の基準になったとの説があります。また、根小屋の長屋は、近世の武家屋敷内部の武家長屋(特に屋敷を囲む表長屋)の基準にもなったとされます。 このように、近世の長屋にも裏長屋だけでなく、店舗付きの表長屋、武家屋敷内の武家長屋などの種類があったことになります。 http://www.viva-edo.com/nagaya.html https://blog.goo.ne.jp/attaboy1019/e/4b76b810285cb2427eb1ac5d68f41ede http://www.tcp-ip.or.jp/~ask/history/history14/nagaya/index.html 町並地 別名は「地子町」です。名前でお分かりになると思いますが、*地子という税がかかる土地です。城下町や宿場町にある「町」も本来地子を納める課税地でした。しかし、戦国期に城下に商人・職人を集めるために、地子を免除(当時は免許)します。この始まりは、岐阜城攻略後の信長が、城下の加納の市に、地子免許をしたこととされます。その後、豊臣、徳川と引き継がれ、各大名も追随します。そのため、各地の城下町、主要都市、宿場町に地子免許の町が増えていきます。ただ、全ての町が地子免許ではないようで、大坂も三郷だけが地子免許だったとされます。加賀の金沢には、そのものずばり地子町というくくりがあります。 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/22050/kyuchomei/ichiran/yogo.html *地子=銭または銀で納める(金納)ことが多かったので、地子銭とも呼ばれます。また、地子を年貢と呼ぶ場合があります。 村から町並地 以前巣鴨について調べたことがあり、その時の結論では次のようでした。巣鴨は江戸時代になると中山道が通ります。そうすると中山道の道沿いにある農地で、町屋の建設許可を求める願いが上がります。何度かの不許可の後、町屋建設が許可されます。すると4丁にわたり、両側2丁、片側2丁の町屋に発展します。このようになると、町並地として江戸御府内、町奉行所支配地に組み込まれます。しかし、道中奉行所の街道絵図にも見えますが、町屋は中山道に沿って1重で、町屋の背後には農地・野が広がっています。 「年貢町屋」=年貢を納める町屋のある土地ということです。ただ、幕府の米蔵に直接納めるというのは絵空事で、その土地の領主である代官、*大名、旗本、寺社に納めます。巣鴨は増上寺領だったようですので、増上寺に納めることになります。 なお、上野の場合、周りが無税地の拝領地だったので、区別のために年貢町屋としたのではないかと思います。 *大名=一橋家の所領が町並地にありました。 拝領屋敷=屋敷(地)を将軍から拝領した土地で、町屋を建てることは原則的にはできません。当然年貢はありませんが、拝領地の所有者は将軍・幕府で、返却や場所の移動を命じられることがあります。 拝領町屋=町屋のある、もしくは町屋を建てることが許された土地。大奥の高級女中などが退職金代わりに拝領することも多く、町屋もしくは町屋の土地の店賃・地代が、収入となりました。 なお、拝領地は江戸御府内にだけあるのではなく、その外縁にも存在します。巣鴨の例では、加賀藩の中屋敷が染井に、下屋敷が板橋にありました。 いらざる回答ではあるのですが、気になる問題であったので。 またしばらく数年の海外赴任となりそうなので、OKWAVEには回答できなくなりそうですが、海外から貴兄の質問を見ることを楽しみにしています。

kouki-koureisya
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 質問文のwiki「代官」に記載の代官所、陣屋、代官陣屋の違いについては、前回のご回答でよく分かりました。 私自身のまとめとして今回のご回答も要点を抜き書きします。 >代官所について個人的な意見ですが、代官所というくくりがあって、農村部にあるものは「陣屋」、都市部にあるものは「役所」・「役宅」が基本で、「代官所」と「陣屋」に違いはないと思います。 >「陣屋」、「役所」・「役宅」ともに「代官所」であるということだと思います。違いがあるとすれば、「陣屋」と「役所」・「役宅」の違いで、これも「陣屋」の中に「役所」・「役宅」があるので、農村部で敷地が広くとれ、諸施設がある陣屋と、都市部で敷地が取れず、基本施設である政庁と住居(全てではない)などだけの「役所」・「役宅」の違いではないかと思います。 「町並地」「年貢町屋」に関しては、2年前に質問した件ですね。 お気に留めて下さって、詳細な解説をありがとうございます。 内容が濃いのでじっくりと読んでみます。 町並屋敷についてですが、お手数をおかけしますが教えてくださいませんか。 <原文> 一町並屋敷と申候は、町奉行と御代官両支配之場所を、町並屋敷と唱申候、尤御代官支配ニも限不レ申、私領寺社領ニ而も、町奉行支配と両支配ニ御座候得ば、町並屋敷と唱申候、 <書き下し文> 一町並屋敷と申し候は、町奉行と御代官(の)両支配の場所を、町並屋敷と唱え申し候、 尤(もっと)も御代官支配にも限り申さず、私領・寺社領にても、町奉行支配と両支配に御座候得ば、町並屋敷と唱え申し候、 後半の「私領・寺社領にても、町奉行支配と両支配に御座候得ば」で、両支配の“両”とは 町奉行とあと一つは何を指しているのでしょうか。 寺社領であれば寺社奉行ですか。 私領が大名領を指しているのであればと考えると、分からなくなりました。 そう考えるのではなく、「町奉行の支配場所と支配場所が重複していますれば、町並屋敷と言います」と理解すればよいのですか。 よろしくお願いします。

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