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江戸幕府直轄領の代官所と陣屋の違い。

fumkumの回答

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回答No.6

最初にお詫び申し上げますが、前回の質問に対する回答で、「出張越前本保、同美濃下河辺」の「出張」を、「出張所」としましたが、「出張‐でばり‐陣屋」の略でした。この場を借りてお詫び申し上げます。 さて、「陣屋」と「代官所」についてですが、まず『古事類苑』所載の資料から。 〔政林小書〕陣屋建坪之事 一新規陣屋之建坪弐百三拾坪を限り、‐以下略  支配所へ引越候御代官、陣屋無レ之、新規ニ取立候節、‐以下略 右ハ御勘定所御張紙、安永九子年八月写来ル   申渡 御代官所御領所共、陣屋修復建直等之儀、‐以下略 文政四年卯十二月 〔徳川禁令考 三十五 代官諸入用〕享保十巳年 ‐略‐ 元文元辰年   御代官所陣屋修復等之儀書付 御代官中、支配所住宅之陣屋手代長屋共、‐以下略   辰六月 元文元辰年   御代官支配所住宅之陣屋普請入用之儀ニ付書付 ‐以下略 右御代官所陣屋之儀、‐以下略 〔嘉永三年武鑑〕諸国御関所御番 ‐以下略 諸国御代官 焼火之間百五十俵高 □印本陣屋 △印出張陣屋 近江、伊勢、美濃、大和 屋敷江州信楽△東海道四日市 *多羅尾久右衛門千五百石 以下本陣屋の記載のないもののみ 武蔵、下総 下総 *陸奥△奥州田島 武蔵、上野、下野 武蔵、上野、下野 安房、上総、下総 常陸 武蔵、上野△上州岩鼻 摂津、河内、和泉 御役宅大坂鈴木町 肥前、肥後、筑前 長崎住居△肥前富岡 山城、河内、丹波 京町御奉行支配御役宅京二条 山城 京町御奉行支配京都住居 摂津、河内、播磨 御役宅大坂谷町 *多羅尾=代々代官職世襲。代官筆頭。初代は家康より信楽の多羅尾屋敷内に、代官信楽御陣屋を設けるように命ぜられたとされる。信楽御役所・多羅尾代官所とも呼ばれる。 *陸奥△奥州田島 =南会津の天領地。会津藩の預地と、代官支配が交互に繰り返される。 多羅尾と奥州田島を除けば、本・出張陣屋の記載のない代官は、関八州、京都、大坂、長崎に限られ、名称も「屋敷」「御役宅」「住居」とされます。これを除けば、〔政林小書〕・〔徳川禁令考〕を見ると、「陣屋」「代官所」「代官所陣屋」の名称が当時の記録から見えます。 さらに、『天保集成絲論録』の「寛政四子年四月」に、「伊奈小三郎○関東郡代 馬喰町之屋敷、向後郡代屋敷と唱、久世丹後守始、支配御代官、其外住居、役所向取建之儀相調候、而可レ被2申聞1候」とあり、これが三代官併存の馬喰町御用屋敷の始まりとされ、「御用屋敷」という名称もあることになります。これに関して大石学編『江戸幕府大事典』の「馬喰町御用屋敷」の項に、「通常、代官は江戸の拝領屋敷で江戸での代官業務を行うが、馬喰町御用屋敷詰代官は、馬喰町御用屋敷の役宅に引っ越して居住し、代官役所で執務した。」と記述されています。用例を調べたわけではないので、代官業務を行う拝領屋敷(簡単に言えば自宅である屋敷)の呼称は正確にはわかりませんが、馬喰町御用屋敷の例からすると、「代官役所」であったものと考えられます。そうすると、江戸廻代官(馬喰町御用屋敷の代官ではない)も同じと考えられます。 このように考えてくると、中心となる役所が農村部にあるか、都市部にあるかで呼称に違いがあって、都市部には「陣屋」に関する史料がないことになります。 そこで、「陣屋」に関する解説を見てみると、次のようになります。 『日本史大事典‐平凡社』 陣屋 じんや 平安時代は宮中を警固する衛士の詰所を指し、鎌倉時代は合戦に際して兵士が駐屯した軍営のことをいう。 江戸時代には、(1)一、二万石の無城の小大名、交代寄合、旗本などの屋敷、役宅、(2)代官・奉行などの屋敷や役宅を指すようになる。(1)の場合、陣屋は城に準ずるもので、当主の居館のほか、家臣の居宅、諸役所、調練所などから成り、周囲には土塁や堀などがみられた。(2)の場合も、代官はじめ、元締・手付・手代などの諸役人の居宅・役宅のほか、米蔵・運上蔵・物置・白州・牢屋などの諸施設があり、周囲は長屋門・高塀・溝・空堀などで囲まれていた。(1)(2)とも総じて、従来の軍事的機能に行政(民政)的機能が加わり、これが拡大していったことが特徴として指摘できる。 これらの陣屋は、普通は支配地や知行地などのうちの適当な場所を収公し設けられたため、敷地分は通常村高から引かれ、年貢は免除された。 「国史大辞典」では、「用水方の普請役の詰所、大藩重臣の城下町外の居所、飛地を支配する役所なども陣屋と称した。」「代官陣屋は代官所の別称で、元禄年間には全国天領に分布していた。陣屋とは、郡代・代官の官舎である本陣、公用を執務する所である役所、官舎である元締・手代役宅、手代長屋および属僚の小屋、米蔵・運上蔵・土蔵・物置、白州、牢屋、さらに陣屋稲荷などを含めた総称である。普通は、長屋門、白壁の高塀、薮、溝または空堀に囲まれ境界をつくっている。郡代・代官が属吏の手付・手代とともに任地の陣屋で執務することを在陣といい、その陣屋を本庁また元(*本)陣屋、江戸の役宅を支庁と称し、属僚を陣屋詰・江戸詰に分け、さらに離れた支配地には出張陣屋が設けられた。小大名や交代寄合の陣屋は、城と同じく拝領地であったが、代官陣屋は地主所有の田畑に建てたときは相当の代価を払い、これを陣屋敷引と称し村高から高内引とした。陣屋の付属建物の修繕は元文元年までは村の負担になっていたが、以降は小破損は自分入用、大破損や新規の修復は勘定所の許可を得て郡中割によった。」としています。 さらに、大石学編の『江戸幕府大事典』を見ると、「陣屋」の項では、「江戸幕府の郡代・代官およびその下僚の執務空間。代官所ともいう。」とし、「代官所」の項では、「江戸幕府の直轄領支配のため、代官とその属僚が事務をとった役所。陣屋ともいう。」とし、堂々巡りです。ただ、『江戸幕府大事典』の「陣屋」の項には、上記の記述に続いて、「広義には、郡代・代官の官舎である役所、元〆・手付役宅、手代長屋および下僚の小屋、米蔵・白洲・牢屋などを含めた総称でもある。」としています。これは、「周囲には土塁や堀などがみられた」の記述の有無を除くと、『日本史大事典‐平凡社』の「陣屋」の記述と同様となります。陣屋は、野営の軍営、城に準じたものなので、それなりの広さと施設とが必要で、都市部では陣屋の広さと施設を設けることができないので、役所に代官居住の場合は住居などの基本施設が付いた必要最小限の施設だけなので、陣屋と呼べないということなのではないかと思います。 つまり、全体を「陣屋」、役所を中心とした部分が「役所」・「代官所」と分けられなくもないと思いますが、「陣屋」、「代官所」ともに公文書にも使用例が多く、実際は区別なく使われています。 では、農村部の役所の呼称ですが、基本は「陣屋」ではないかと思います。理由は、(1)代官が任地で執務することを、「在陣」ということ。(2)*享保以降、代官に任地へ赴任することを命じる法がたびたび出されますが、それを「在陣令」とし、法令文中に「在陣」の文字があることなどからです。 ただ、近畿地方を中心とする旗本知行所の代官所を調べた研究書籍があって、それをぱらぱらと本屋で見たときに、名称の一覧に、「陣屋→代官所→陣屋」と変化したとする旗本知行所があったこと。その資料の全体を俯瞰すると、「陣屋」が多いながら、「代官所」もあること。最初に挙げた史料にもあることから、幕府でも「代官所」も公式に使用されており、基本的な名称が「陣屋」であっても、「代官所」もそれと並ぶ名称として使用されたと思います。 では、江戸ではというと、御用屋敷は特殊で、その他は「(代官)役所」ではないかと思います。京・大坂・長崎は、都市部の赴任先なので「役宅」が基本なのではないかと思いますが、よく調べないと正確にはわかりません。 *享保以降、代官に任地へ赴任することを命じる=江戸幕府の初期の豪族型・世襲型の代官に不正が多くなり、そのために元禄期までに、多くが不正により解任等をされ、新たに官僚型の代官にとって代わります。元禄期には代官と農民の癒着を嫌い、関東を中心とする代官に、江戸在住を誘導します。しかし、享保期になると、年貢増徴、治安の維持などのために、赴任するように命じる在陣令がたびたびだされます。 ところで、次の文をどの様にお読みになりますか? 〔的例問答〕町屋舗抱屋敷之譯之事 享和元酉年六月屋敷改江問合 ‐略‐ 一町屋敷と申候は、町奉行一手之支配場所を、町屋敷と唱申候、 一町並屋敷と申候は、町奉行と御代官両支配之場所を、町並屋敷と唱申候、尤御代官支配ニも限不レ申、私領寺社領ニ而も、町奉行支配と両支配ニ御座候得ば、町並屋敷と唱申候、

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 歴史の素人である私の思いつきの質問に、こんなに懇切丁寧に専門的な立場から回答して下さって真にありがとうございます。 ネットで『古事類苑 官位部三』に記載の武鑑を見ました。 ネットのものは活字が不鮮明で読みにくいのですが、ご回答に詳しく拾い上げて下さっていたので、これを参考にして難なく読めました。 「□印本陣屋 △印出張陣屋」もよく分かりました。 さて、陣屋と代官所の違いについては、やっと分かりました。 ご回答から勝手に抜き出して恐縮ですが、私が理解して納得した箇所をまとめとしてコピーします。 1 用例を調べたわけではないので、代官業務を行う拝領屋敷(簡単に言えば自宅である屋敷)の呼称は正確にはわかりませんが、馬喰町御用屋敷の例からすると、「代官役所」であったものと考えられます。そうすると、江戸廻代官(馬喰町御用屋敷の代官ではない)も同じと考えられます。 このように考えてくると、中心となる役所が農村部にあるか、都市部にあるかで呼称に違いがあって、都市部には「陣屋」に関する史料がないことになります。 確かに武鑑を注意深く読んでみますと、「本陣屋」「陣屋」「出張陣屋」とされているのは農村部です。代官が在府の場合は、江戸の町名を載せています。また、大坂は御役屋敷、長崎・宇治・嵯峨は住居です。納得しました。 2 つまり、全体を「陣屋」、役所を中心とした部分が「役所」・「代官所」と分けられなくもないと思いますが、「陣屋」、「代官所」ともに公文書にも使用例が多く、実際は区別なく使われています。 では、農村部の役所の呼称ですが、基本は「陣屋」ではないかと思います。理由は、(1)代官が任地で執務することを、「在陣」ということ。(2)*享保以降、代官に任地へ赴任することを命じる法がたびたび出されますが、それを「在陣令」とし、法令文中に「在陣」の文字があることなどからです。 3 最初に挙げた史料にもあることから、幕府でも「代官所」も公式に使用されており、基本的な名称が「陣屋」であっても、「代官所」もそれと並ぶ名称として使用されたと思います。 では、江戸ではというと、御用屋敷は特殊で、その他は「(代官)役所」ではないかと思います。京・大坂・長崎は、都市部の赴任先なので「役宅」が基本なのではないかと思いますが、よく調べないと正確にはわかりません。 4 「国史大辞典」では、(略)「代官陣屋は代官所の別称で、元禄年間には全国天領に分布していた。陣屋とは、郡代・代官の官舎である本陣、公用を執務する所である役所、官舎である元締・手代役宅、手代長屋および属僚の小屋、米蔵・運上蔵・土蔵・物置、白州、牢屋、さらに陣屋稲荷などを含めた総称である。 私は「代官陣屋」についても知りたかったのですが、「代官陣屋は代官所の別称で、元禄年間には全国天領に分布していた。」ということで、すっきりしました。 幕府役人もいろんな用語を使っていたのですね。 現代にもそんな一面がありますから、幕府の事情も分かります。

kouki-koureisya
質問者

補足

詳しいご回答真にありがとうございます。 武鑑を調べている内に分からなくなってきました。 とりあえずこの欄を借りて中間報告します。 後日整理してお礼欄に記入します。 1〔政林小書〕陣屋建坪之事については、建物としての「陣屋」に関する規定ですね。 よく分かりました。 2〔嘉永三年武鑑〕をネットで見付けましたが、ご回答にある武鑑とは違うようで、記載内容が少し異なる部分もあります。 嘉永武鑑 国文学研究資料館 https://www2.dhii.jp/nijl_opendata/searchlist.php?md=idl&bib=200018981 崩し字は苦手で満足に読めませんが、代官の住所(住居)が江戸であれば町名も書いてあるのですね。 「近江、伊勢、美濃、大和 屋敷江州信楽」に対して私が見た武鑑では「近江信楽住居」となっています。(意味は同じだと思います) また、「諸国御代官 焼火之間」は、「躑躅」となっています。 本論には直接関係ないことですが、武鑑の発行時期が同年であっても、少しずれているのかも知れません。 住居に興味を持って他の武鑑を探したところ「文政武鑑」では、「近江 伊勢 美濃 陣屋近江信楽□□」とあります。 他にも陣屋の表記があり、「大和五條」「信濃中□」「出羽尾花沢」「越後水原」「但馬生野」など多数。 中には「本陣屋」と表記されている陣屋もあります。 また、「伊豆 駿河 相模 江川太郎左衛門 陣屋伊豆韮山住居」とあります。 「韮山」や「但馬生野」は、文献・資料では代官所と呼ばれる方が圧倒的に多いと思います。 とにかく、全く分からなくなりました。 3〔的例問答〕町屋舗抱屋敷之譯之事については、後半は、何を言ってるのか判然とせず、どう解釈すればよいのか分かりません。 「屋敷改役」に問い合わせたところ 「町屋敷」と言うのは、町奉行のみに支配される場所を言う。 「町並屋敷」と言うのは、町奉行と御代官により支配される場所を言うが、代官支配に限らず、私領寺社領であっても町奉行と寺社奉行の両方から支配されておれば町並屋敷と言う。 4「出張越前本保、同美濃下河辺」の「出張」について「出張‐でばり‐陣屋」の略であること、ご丁寧に訂正して下さってありがとうございます。

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