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はん用機械はなぜひらがななのですか
はん用・生産用・業務用機械というのが、経済指標である鉱工業指数の中にあります。はん用は汎用のことのようですが、なぜひらがななのでしょうか。 常用漢字までしか使わないとしても「汎」は常用漢字のようですし。 実は汎用ではなくもっと難しい字だったりするのでしょうか。あるいはまた別のルールがあるのでしょうか。
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「汎」はJIS第1水準です。 2010年11月30日に常用漢字に追加されました。 それまでは常用漢字でなかったので、その名残でそうなっていると思われます。
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- hue2011
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このこたえは簡単です。 汎、という感じはJIS第一水準漢字にはいっていないからです。 コンピュータが進化してくるなかでわが日本では、日本語を表示印字するために当初JIS漢字というものを基準にしていました。そして第一水準、第二水準というものをつくりました。基本的に第一水準は通常の生活やビジネスに必要十分なものを網羅したという建前でした。 で、これをコンピュータで扱うために、当初は漢字ROMというメモリチップにそのパタンを埋め込んだものをコンピュータに差して、コードによりそのパタンを読みだして使っていました。そのうちROMだと高くつくので、ファイルにしたのが「フォントファイル」というものです。 高いコンピュータだと、第二水準もはいっていて、それと拡張漢字と言うモノも搭載しましたけど、それだと高くなるので、たいがいJIS第一水準だけで処理して、しかたないよ、コンピュータだから、というあきらめでやっていた時代があったのです。 当然人名はいくつもその中にはいっておらず、わたなべさんは渡辺という字しかなく、さいとうさんは斉藤しかなかったんです。渡邊だとか斎藤だとかいうのは論外でした。さいとうだけで何種類もあるとかわたなべでも何人も別人がいるとか、やまざきさんも3人いる、なんていうことは許さなかったのです。 この時代の習慣で、はん用という用法が一般化したのです。高いコンピュータでしか表示しない字は最初から仲間にいれないということです。 ただそれだけのことです。
- lumiheart
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憶測ですが、所管官庁の総務省に答えがありそうです ↓の最上段の文章 http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm ## ※2 小分類「819 幼保連携型認定こども園」及び細分類「8191 幼保連携型認定こども園」については、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」 この文章自体おかしくないでしょうか? ”こども園”と”子どもに関する教育” 恐らくですが、法律の改正が間に合わないんでしょうね 法令で明記された用語は正確に使用しなければならないとかの通達とか 単純に「はん用機械」で検索すると http://www.aichi-brand.jp/corporate/type/general/ このようにお役所系サイトの用語は”汎用”でなく「はん用」ですね
- okvaio
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調べましたが、「新聞常用漢字表」なるものがあるようです。 詳細につきましては、「新聞常用漢字表」で検索してみて下さい。 尚、改定もありますので、記事が何時のもので、どこの新聞社か 分かりませんと何とも言えませんが、新聞社によっても若干の 相違があるようです。
「汎」は2010年11月30日に常用漢字に追加されました。 それまでは常用漢字でなかったので、その名残でそうなっていると思われます。