弁護士懲戒請求事由に相当するでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 3年前に出向先S社と出向元J社の大手企業2社を相手に訴訟を起こしました。訴訟事由は「未払い退職金(350万円)と出向先で受けた長期に亘る陰湿なパワハラ(500万円)」です。
  • 昨年5月に一審判決が出ました。それはA新聞の備後版にも「J社らに未払い退職金支払い命令」と掲載されました。それは原告が提出した証拠が決め手となりました。
  • 私は裁判が当然初めてだったので、今回懲戒請求することになった弁護士にやむなく高額な着手金を支払い、代理人契約したが、裁判期間中トラブルが絶えず、後述するような弁護士の責務をまったく無視し、依頼人に不利益となる恐喝まがいの行為があまりに多かったので、今回、懲戒請求したい。
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弁護士懲戒請求事由に相当するでしょうか?

3年前に出向先S社と出向元J社の大手企業2社を相手に訴訟を起こしました。 訴訟事由は「未払い退職金(350万円)と出向先で受けた長期に亘る陰湿なパワハラ(500万円)」です。 昨年5月に一審判決が出ました。それはA新聞の備後版にも「J社らに未払い退職金支払い命令」と掲載されました。 それは原告が提出した証拠が決め手となりました。 パワハラについては一部認定されたが慰謝料はゼロであった。 うつ病でもないとダメらしい。  私は裁判が当然初めてだったので、今回懲戒請求することになった弁護士にやむなく高額な着手金を支払い、代理人契約したが、裁判期間中トラブルが絶えず、後述するような弁護士の責務をまったく無視し、依頼人に不利益となる恐喝まがいの行為があまりに多かったので、今回、懲戒請求したい。 懲戒事由は8件くらいありますが、その中の3件の概要のみ紹介しますので懲戒事由として相当かどうかの判断をお願いします。 (1) I弁護士は懲戒請求者が出向先のS社労組幹部らに送った「パワハラ告発メール」を証拠提出して下さいと、何度もお願いしたが、何の説明もなく最後まで提出しなかった。 ⇒私はH22年3月に出向先のS社への移籍事務手続きが行われる日の朝に、突然の移籍妨害を受け、その結果、退職金を大幅減額されることになった。 私は(懲戒請求者)その半年後に被告S社の社内コンプライアンス委員会(ホットライン)にパワハラ告発しました。 ところが、その窓口担当のA取締役からは「名誉毀損だ」と逆切れされた。 その後、労基署に相談するとS社は拒否しないからと「あっせん申請」を勧められ、申請書を提出したが、結局S社が不参加表明してあっせんは中止となる。 逃げ廻るS社に対して原告は意を決してS社労組の幹部ら数名にパワハラ告発メールを一斉送信した。 数時間後に当支店の組合長と書記長が原告の事務所に怒鳴り込んできて、他のスタッフの前で罵倒された。 ところが、その翌日に組合長から、パワハラ加害者に加担したM人事課長を含めた4者面談の要請があり、告発メール送信に至るまでの経緯と組合長らが前日に確認出来なかった部分の説明を求められ、約30分で私は説明した。 パワハラ加担者のM人事課長は最後まで下を向いたまま一言も反論しなかった。 最後に組合長は「会社のやり方があまりにヒドイので、組合は関与しない」と意味不明な発言を残して4者面談は終了された。 尚、4者面談内容はICレーコーダーに録音しています。 そこで問題の懲戒事由ですが、一審裁判も中盤に差し掛かかり、S社に非を認めさせる切り札ともいえる組合へのパワハラ告発メール。 その証拠提出をI弁護士は最後まで依頼人の要請を無視して提出しなかった。 これは委任契約違反であり、怠慢行為でもあり、依頼人の利益を無視した行為である。 (2) I弁護士は被告側の主張に同意しただけでなく、被告側が主張する人事権の行使に関するような裁判例までわざわざ探し出して私(懲戒請求者)に送り付けてきた。 ⇒私はJ社からS社に出向させられて7年間も経過した平成18年に、何の不祥事も起こしていないのに、突然、技術係長から平社員に降職させられた。 被告S社はその降職理由を「S社の人事権の行使」であると主張した。 原告の私は山九の主張を否定したが、懲戒対象のI弁護士は依頼人の主張にはまったく耳を貸さず、被告S社の主張に同調しただけでなく、自らが「人事権の行使に関する裁判例」までも依頼人に送り付けるという依頼人の不利益になることしか考えない不適切な訴訟活動を繰り返してきた。 代理人弁護士であれば「人事権の濫用」に関する裁判例を調査すべきである。 この件に関しては、一審裁判の終盤で証人尋問があった時に、裁判経験がないから代理人を高額な着手金を払ってお願いしたにもかかわらず、そのI弁護士より被告ら3名の証人尋問を要請され、やむなく承諾していた。 その一人であるJ社人事の柳沢課長に私が尋問した時に「J社では何の不祥事も起こしていないのに係長を降職させることはあるのですか?」と質問すると、女性で著名なJ社顧問弁護士のKさんは「いえ、ありません」と一言で回答した。 I弁護士とはあまりにもレベルの違う反応であった。 つまり何の不祥事も起こしていない係長を人事権の行使などという理由で降職などできないというのが一般常識である。 この証人尋問で被告側K弁護士の回答により、1年以上も言い争ってきたI弁護士の考えが間違いであることがやっと分かった。 (3) 日弁連の弁護士の報酬に関する規程によれば、弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について依頼人に説明しなければならないとの規程がある。 しかし実際のI弁護士に委任契約した際は、着手金が50万円で実費が10万円の計60万円であるとの説明をI弁護士から受けただけであり、成功報酬金についての説明は一切なく、委任契約書に速やかに署名・捺印をするよう相当急かされたことを覚えている。   依頼人にとって裁判は初めてであり、何の知識も持っていなかった。 当然、一審や控訴審などの意味すら知らなかったし、成功報酬とは何に対してなのかも知るよしもなかった。 

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  • sekiaka
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回答No.5

No.2ですが、追加です。 「「当職は円満解決を望んでいますが、違法行為については毅然とした対応をとらせて頂きます」 違法行為とは懲戒請求のことらしい。 こんな法律があるようで↓   「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求する 」に該当します。」 このようなことを弁護士が言ってきたということですが、このような行為は、正当な懲戒請求を威圧(脅迫的言動)により止めさせようとした行為に該当します。 よって、このような威圧行為も、懲戒請求の懲戒事由として追加すべきと思います。

その他の回答 (4)

  • sekiaka
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回答No.4

No.2です。 懲戒請求も、訴訟提起も、権利行使ですから、それが違法行為になることは極めて例外的な事象です。 例えば「ただの嫌がらせのためだけの訴訟」はそれ自体が不法行為となることもありますが、それが認められる例はめったにありません。 よって、全く問題ないと思います。

  • sekiaka
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回答No.3

No.2ですが、懲戒請求を徹底的にして反省してもらった方が、その若い弁護士の将来のためにもなると思います。 また、弁護士会の紛議調停の場で、支払い済みの着手金の一部返還の話し合いを弁護士会に斡旋してもらうことにメリットはあります。

jun2160
質問者

お礼

確かにそうですね 先週末、懲戒請求の話をそのI弁護士にすると、 「当職は円満解決を望んでいますが、違法行為については毅然とした対応をとらせて頂きます」 違法行為とは懲戒請求のことらしい。 こんな法律があるようで↓   「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求する 」に該当します。 懲戒請求にひょっとしてビビってるのかもしれません。  反省させる意味も込めて、やるしかないか。 ありがとうございました。

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

私は、3つとも、懲戒事由に該当する可能性はあると思います。 この質問に書いてある文章だけ(ある程度筋が通っている文章です)でもいいので、とりあえず、地元の弁護士会に懲戒請求をすればよいのではないでしょうか? それと、私も詳しくないですが、弁護士会には懲戒請求された弁護士との間で、第三者である弁護士が仲介して紛議調停してくれる委員会もあると聞いています。 その委員会を利用して、懲戒対象となる弁護士との話し合い(いったん払った着手金の一部返還など)をしてもよいと思います。

jun2160
質問者

お礼

回答ありがとう ございます。 前の回答者さんに、3つとも懲戒事由にならないでしょうと言われ、正直へこんでいたところですが、これで勇気が出てきました。 その弁護士への懲戒請求書の提出タイミングについては、相手の出方を見て判断しようとおもいます。 というのも、そのI弁護士は非常に若くて経験も少ない感じの弁護士で、元々はT法律事務所のイソ弁だったのです。 そのT法律事務所へ相談した時に対応したのがI弁護士で、相談だけにしたかったが、結局はJ社とS社への内容証明作成を依頼することとなった。 翌年、両社が応じないという内容証明が届き、訴訟を起こす決意をし、T法律事務所に連絡すると、I弁護士はイソ弁から独立して法律事務所を構えたらしく、奥さんらしき人もいたような気がします。 そこで、内容証明書の弁護士名さえ気にせず、もっと非情になっていれば、他の弁護士に委任していたところですが、そうもいかず、今に至っているわけです。 何を言いたいかというと、I弁護士に対する怒りは大きいし、弁護士懲戒請求しても大した処分にはならないだろうとはおもっているが、万一、若いI弁護士の将来に悪い影響を与えることにならないかと危惧してます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  で、私は自己紹介にも書いて有るとおり、何度か訴訟をやっていますが、ほかに理由がない限り弁護士には依頼せず、自分で本人訴訟をやってきました。  未体験で知識もない「交通事故の損害賠償請求訴訟」も自分でやりましたよ。  なぜかというと、質問者さんがお書きのように、弁護士は依頼人の指示通りには動いてくれないからです(依頼料は、会社の仕事なので経費になり、大した問題ではないのですが)。  そのくせ、一生懸命、あるいは高圧的に、依頼人である私を説得し、請求内容や額を下げさせようとしたりするのです。  場合によっては、「勝てません。勝てなくてもいいですか」とまでいいます。  弁護士とはそういうものなのです。  いったん依頼すると、どういう方法で相手を攻めるか、作戦は弁護士が自由に決めるものなのです。依頼人であっても、弁護士である訴訟代理人の行動を制限することはできません(民訴55条)。  弁護士である代理人にできないのは、反訴の提起、訴えの取り下げ、和解、請求の放棄・認諾など、民訴法で特に定められていること(特に55条)ダケです。  私は腹が立ちます。「カネを出すのは私ですから、私のいう通りやってください」とまで言ったことがありますよ。それくらいなので、基本的に依頼しません。  が、法律で決まっていることなので、政治家になって民事訴訟法を変えるか、官僚になってどさくさ紛れにこっそりと、法文を改竄するしかありません。  さて、そういう法律制度になっていることを前提に質問者さんがお書きのこと読んでみますと、1番2番は禁止事項に該当しません。弁護士の自由裁量の範囲内です。  特に2番は、相手ではなく、依頼者を説得するのは(前述の通り)弁護士がよくやることです。自分が依頼した弁護士から不利なことを言われて請求を下げるのは、よくあることだと思いますよ。  3番目については、問題がありそうです。が、証拠はありますでしょうか?  別な質問(アパートの隣室への苦情)をした人にも書いたことですが(なんの反応もなかった!!)、「訴訟においては、証明できない事実は存在しないのと同じ」です。  『依頼人にとって裁判は初めてであり、何の知識も持っていなかった』その他の文から推測して、おそらく証拠はお持ちでナイのでしょう。だとしたら、「言った・言わない」の水掛け論になるだけなので、非常に残念ですが、3番についても追及は無理だろうと思います。  ということで、残念ですが、弁護士懲戒請求事由に相当「しない」と、私は考えます。 -------  時々、私やそこらの弁護士よりも法律・判例に詳しい方が、条文解釈論や判例を持ち出してきて反論され、「そんなに詳しいならなんで質問なんてしたんだろう」と思うことがあるので、あらかじめお断りしますが、私にはこれ以上は書けないと思います。  おわかりの通り、私は弁護士に依頼することから逃げている(弁護士に依頼しない)人間ですので。

jun2160
質問者

お礼

詳細な回答ありがとう ございました。 同感です。 この裁判の結末は両社が控訴し、S社の控訴棄却⇒上告⇒今年4月に最高裁からS社の上告は認めないと確定勝訴した。 私は昨年5月に一審が終わり、このI弁護士との関係もやっと終わったと安堵したところ、突然控訴の話となり、I弁護士から何も説明を受けていない私は、I弁護士にこれらの事を質問すると、私は一審だけの契約なので、これから先は別途契約が必要ですと言われた。 私は控訴や代理人の委任契約範囲などの説明すらI弁護士から受けていなかったので、やむなくネットで調べて、全体感と今後の対応がざっくりとわかりました。 その結果、卑劣極まりないI弁護士との控訴審の委任契約などする必要はないと判断した。 控訴答弁書を自分で作成し、広島高裁にも自分でいきました。  そして驚いたのは被控訴人席は素人の私1人が座り、控訴人席にはS社とJ社の弁護士ら3名で、弁護士のイスが足りないので急遽補充するという異様な法廷内の光景であった。 丁度その頃、控訴審を委任されなかったI弁護士から一審の一部勝訴となった未払い退職金の成功報酬請求書がきた。 未払い退職金は私が提出した証拠である「雇用手続きのご案内(甲3)」が決定打である。 この証拠はH22年3月19日午後に山九への雇用手続きをしますという案内文書を3日前の3月16日付けで受領していたものである。 にもかかわらずS社人事課長はパワハラ加害者(元副支店長)に加担し、当日朝、突然の移籍白紙をつげたのであり、控訴審判決は「突然の採用内定取消しは労働契約に付随する信義則上の義務の違反になる」であった。 未払い退職金の一部勝訴は原告提出の証拠であり、敗訴ともいえるパワハラ慰謝料がゼロというのは、依頼人の不利益となる行為ばかりを続けてきたI弁護士の怠慢であり、成功報酬を請求する権利はないと私は拒否した。 すると翌日には自宅へ内容証明書による請求書が届き、しかも支払期限は当初の1ヶ月から1週間にわずか1日でいきなり短縮されていた。 内容証明も無視すると、その1ヶ月半後に、福山簡易裁判所より訴状が届いた。 私は答弁書を作成し、法廷に出廷した。 裁判長は、本件は内容が複雑なので、地方裁判所扱いへと格上げすると告げた。 この裁判で、驚いたのはI弁護士の対応でした。 2年前の私の裁判時の対応とはまるで異なり、文献や弁護士の要件事実マニュアル?らしきものや、私とのやり取りのメールなど相当数の証拠を積極的に提出してきた。 その素早さはまるで以前のI弁護士とは別人のようだった。ただ焦りすぎて、自分で墓穴を掘るような証拠も多かった。 私は準備書面でI弁護士の不誠実な対応や、逆にI弁護士側が提出してきた私との過去のメール内容での矛盾点を次々指摘していくと、I弁護士の主張はどんどん変遷していき、私はこの裁判の勝利を確信していた。  ところが結果は敗訴でした。 裁判長は私の一審での裁判長であり、一審判決内容では「両社の義務違反が相まって、何ら非が無い原告の損害が生じた」と明確な判決であったが、今回は理解しがたい判決内容が目立った。   例えば、「私が労組へ送ったパワハラ告発メールをI弁護士が提出しなかった件」については「労働組合は元来労働者の立場に立つのが原則であるから、会社がパワハラを認めたのであればともかく、労働組合がパワハラを認めたとしても証拠価値は低く、裁判の結論に及ぼす影響は小さい。被告の認識は誤っている」との判決である。    つまり労働組合が認めたパワハラは証拠価値が低いので証拠提出しなくても良いとまで言っているかのようである。  実際は組合長らに罵倒された翌日、組合長らと会社側のパワハラ加担者であるS社人事課長Mを含めた4者面談があり、S社人事課長Mは最後まで下を向いたまま、私の説明に反論することは一切なかった。 これは会社側の人事担当がパワハラを認めた、いや自分がパワハラしましたと言っているわけである。  とにかく判決文はうさんくさい、理解しがたい部分が多かった。 裁判官も弁護士も大きな意味では同業者であり、法曹界がズブの素人に負けるわけにはいかないという判断もあったのでしょう。 私は控訴も考えたが、法曹界メンバー相手ではどんな有力証拠を持っていても勝てないだろうと判断し、あまりやりたくはないが、せめてI弁護士に一矢報いるために弁護士懲戒請求をしようと決心した。 回答して頂いたように、懲戒事由に相当しないかも知れないが、他にも懲戒事由はまだ数件あるし、どうせ法曹界相手なのでI弁護士は処分はされないだろうが、最後は日弁連まで懲戒請求し、このような着手金詐欺のような非行弁護士がいることを日弁連会長らに知らしめたい。

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