• 締切済み

個人で募金を集めて寄付しなかったら犯罪行為ですか?

個人で、募金箱で、募金を集めて寄付しなかったら犯罪行為ですか? 募金と偽って、お金を集めて私的に使うと詐欺罪? 寄付するように思わせて、生活費に使ったら詐欺ですか? 乞食が、普通に、お金を集めるのは、犯罪ではないはずですが? 戸別訪問で、寄付を集めるのは違法行為でないらしいし それを祭りの遊興費に使うのも許されるらしいですが? 交通費とか必要経費を私的に使用して 残りのお金を後で、寄付すると言えば、違法行為でないのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6935/20504)
回答No.5

微妙な問題です。 はじめから騙す意図を持っていたのであれば詐欺ですが 「騙す意図」ということを証明することが困難なのです。 だからその行為のあとの結果を見て判断する。といったことぐらいしかできない。 実際にそういうことを組織的にやっている団体があるのは事実です。 その団体が取り締まりを受けたという事実もないのです。 ボランティアだかアルバイトだか名目はわかりませんが 人を集めて 都心の交差点付近で 小型の募金箱をぶら下げて寄付集めをしている。 小型の募金箱・・・・素早く収納できる。 帰り道に中身から自分の日当を抜き取る。 残額を本部に提出する。 本部は被災地の自治体あてに 少し寄付金を送る。 送ったことを公表する。 と言った流れです。 こういう問題は 警察が動こうとしないところにも問題があります。 法律論では違法行為だとしても 証拠集めなどをして有罪にもちこむのは手間暇かかる。 そういうことはやりたがらないのです。 円天とかいう大規模な詐欺事件がありますが 被害が1000億の単位になってやっと動くという感じでした。 1000億ですからね。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%BC

koboy0808
質問者

お礼

回答有難うございました。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1698/4892)
回答No.4

>乞食が、普通に、お金を集めるのは、犯罪ではないはずですが? 軽犯罪法 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 22号 こじきをし、又はこじきをさせた者 「犯罪では無い」普通の乞食行為とは?

koboy0808
質問者

お礼

回答有難うございました。 知りませんでした。 国道1号線下の通路で、昔、乞食を見たので。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.3

乞食行為は、軽犯罪法違反ですよ。

koboy0808
質問者

お礼

回答有難うございました。 知りませんでした。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2

個人で、募金箱で、募金を集めて寄付しなかったら犯罪行為ですか? 募金と偽って、お金を集めて私的に使うと詐欺罪? 寄付するように思わせて、生活費に使ったら詐欺ですか? >上記3つは募金詐欺ですね。 乞食が、普通に、お金を集めるのは、犯罪ではないはずですが? >これは募金では無く「お恵み(個人対する寄付みたいなもの)」ですし、お金などをあげている人は、その人が使うことを承知の上での行為なので犯罪にはなりません。 戸別訪問で、寄付を集めるのは違法行為でないらしいし、それを祭りの遊興費に使うのも許されるらしいですが? >目的を明確にしていれば、それを承知で募金している訳なので詐欺罪にはなりません。まぁお祭りの遊興費という事では無く、お祭りを運営するための費用と言うことでしょう。 交通費とか必要経費を私的に使用して、残りのお金を後で、寄付すると言えば、違法行為でないのでしょうか? >基本的には募金の精神で言えば、募金を呼びかけている人もボランティア活動ですから、交通費なども自腹が原則ですね。 交通費や必要経費云々を言い始めると、その日の日当などと言う話が出ます。

koboy0808
質問者

お礼

回答有難うございました。 「募金詐欺」は、初めて知りました。 例えば、「アズベルガー症候群生活支援センター」を 自分で勝手に作って、 アズベルガー症候群の人の生活支援目的の募金を集めて 自分が、アズベルガー症候群で、生活に困ってるので 集まったお金を、自分の生活費に使うなら 寄付に賛同した人の支援を受けた事になり良いのでしょうか? やってる事は、ほとんど乞食と同じに思えますが?

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.1

騙すつもりでとったら詐欺罪 必要経費の内訳や割合を出した上で寄付を求めるのは合法 私的と言っても、寄付を集める最中に熱中症対策として飲み物を飲むのと、ギャンブルに使うのでは解釈が違います。 全体的には、質問者さんの仰る意図を鑑みると詐欺罪にあたるでしょう。

koboy0808
質問者

お礼

素早い回答有難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう