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民法235条の目隠し請求について

関谷 健(@sekiyatakeshi)の回答

回答No.2

あまり難しく考える必要はなく、隣の敷地(宅地)の境界線から1m未満の窓は、すべて民法235条の対象と思っておくとシンプルです。 隣接宅地の所有者が、その対象の窓に「目隠しして欲しい」と請求があったら、話し合いとなりますが、基本的には隣家から言われたら目隠しする前提で、家の設計を計画する必要があるでしょう。

関谷 健(@sekiyatakeshi) プロフィール

◆このようなマイホーム所有者様、ご相談ください。 1、将来の転勤に備えて、売るか貸すかを何となく考えている方 2、2LDKのマンションに住んでいる方で、2人目のお子様を出産しそうな方 3、近くの...

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