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宅建の問題についての質問です。

いつもお世話になっています♪ お時間さいて解答くださっていつもありがとうございます! 宅建の勉強をしているものです。 宅建の不動産登記法について質問します。 仮登記の抹消は登記名義人が単独で申請できる。 これは何故なのでしょうか? ネットで調べてみましたがよく分かりません。 お答えよろしくお願いいたします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

何度もすみません。 午前中調べてみたのですが、どうやら 仮登記は、仮でしかなくて それは 暫定的・仮定的なもの なので、抹消も簡素な手続きが認められている ようなんです。 仮登記は、本登記に変えることで意味をなす。 本登記に変えることなく、抹消するのであれば 手続きは簡単で良い。 とういことか? と思います。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます! しかも長々調べてまでくださってて 感謝してます。。。本当に! そうなんですね。 抹消については、登記義務者と登記権利者が 行うことでもないってのとなんですかね。 調べてくださってありがとうございます! いつもこころがかるーくなってます♪ いつもありがとうですー!!

noname#235638
noname#235638
回答No.1

これは、わからない (´-ω-`)  困ッたなぁ(悩) しかしながら 40点 いえいえ 45点 を目指し 僕もない頭を使ってみます! ないのにどうやって使うの?・・・それは ないから、使えるんです。 いろんな事が邪魔しないので、間違ってることに 気が付かない。 とにかく書き始めれば、なんとかなるでしょう! じゃ、書きますよ。 momomin0516さん VS 不動産登記法第110条 面白い! 仮登記の抹消 は 権利の放棄 だと思いました。 権利の放棄、ですから単独で申請できる。 共同登記は、虚偽の登記を防ぐために 登記によって不利益を受ける登記義務者も一緒に 手続きさせる。 ん、ひらめいた・・・ 仮登記の抹消は、不利益を受けるのは自分 その自分が申請するのだから、単独OK! か?? なんかな・・・ ホントは、2行くらいで目からウロコなんだろうけど 僕には判らない。 仮登記の抹消は、不動産登記法第60条を無視する。 あー、つまりは 単独申請は、手続きを簡素化できるんだ んで Aの土地をBが仮登記、の場合 BだけでもAの意思確認ができる Bが放棄し、Aに戻るだけ(元サヤ・・・てきな?) Cがいても、B放棄でCに土地が行く。 Bが仮登記を本登記にすると、Cの負けになっちゃう。 そんな話ではないので、B単独OK! で~、、どうでしょう? 結論! ほか回答を見よ、見れば納得!!

momomin0516
質問者

お礼

色々いつも考えてくださって ありがとうございます! いつも感じますが あれこれ考察してくださってる その情報量!!、 うーんまだまだおよびません。。 そうやってアレコレ考えられるくらいの 知識があれば、 もっとおもしろくなるんでしょうね、法律って!! 考えてくださりありがとうございます! けど 当初3月よりも、だいぶfloriographyさんのアレコレ考察していることが ちょっとでも理解できるようになってきてるようにもおもいますー。 ありがとうございます! あ、すみません雑談つきあってください。 floriographyさん、みえないものってしんじます? 実はこないだ、初めてそんな人とお会いして、話したのですが。。。 めちゃ信憑性あって 信じるに値すること盛りだくさんいわれたんですよ。 floriographyさんはそんなご経験おありです? 。。。失礼しました。

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