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宅建の問題です。

不動産登記の問題です。 「二筆の土地の表題部所有者または所有権の登記名義人が同じであっても、持ち分が相違に異なる土地の合筆の登記は、申請することが出来ない」 上記は正しいみたいですが持ち分が相互に異なる土地とはどういう意味でしょうか? わかる方解説お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiromi42
  • ベストアンサー率25% (19/75)
回答No.2

NO1です。その通りです 持分と書いてあったら 共有です。一人で所有する場合は、持分ということは出てきません。

bukebuke
質問者

お礼

度々回答ありがとうございました。 すっきりわかり助かりました。

その他の回答 (1)

  • hiromi42
  • ベストアンサー率25% (19/75)
回答No.1

甲土地と乙土地があるとして、その所有者は双方ともA、Bの共有だという前提で考えます。 そして、相互に持分が異なるというのは、甲土地がAの持分4;Bの持分6 乙土地がA5;B5の持分等の場合をさします。 これを 単純に合筆すると、A、Bの持分が不明になってくるからです。それぞれの土地の価値に差ががありますから、甲、乙同じ面積だとしても持分を単純計算でA4.5、B5.5にすることは出来ないのです。

bukebuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この問題からA、B共有であるように考える事は普通なのでしょうか? 全然推測出来ませんでした。 同一人物が所有してる土地だとばかり思ってました

bukebuke
質問者

補足

共有状態であるというのは持ち分が相互に異なると言う文面から判断するのでしょうか?

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