• 締切済み

家裁を通して改名する方法について。

家裁を通して改名したいと思っています。真剣な相談なので、「~だと思う」など曖昧な回答はご遠慮ください。実際に改名された経験のある方か、専門の方のご回答をお願いします。 本気で名前を変えたいです。調べてみると、一般的に5年以上、変えたい名前で生活し、手紙やハガキなど公文書以外のもので宛名が入っているなど証明できるものを用意する必要があるとのことです。大事なのは、その名前が人間関係において広く行き渡っていることみたいです。そこで、小説を今度、文学賞に応募するのですが、受賞して変えたい名前が公表されることを前提にしたご相談です。 例ですが、私の今の本名が鈴木太郎だとします。変えたい名前は、佐藤次郎だとします。ここで、ペンネームを佐藤次郎にするか、鈴木次郎にするか、どちらの方が改名しやすいか分かりません。というのも、本当は名前も苗字も両方とも変えたいのですが、苗字は名前より変えるのがはるかに難しいようで、戸籍上の自分以外の苗字も変えないといけないらしいのです(ここの部分、間違っていたら訂正をお願い致します)。自分以外の例えば家族の苗字まで変わるのであれば、当然、同意を得られるわけもないので、苗字は諦めるしかありません。 そうすると、名前のみとなりますが、ペンネームを鈴木次郎とすれば、名前だけ変わっていて苗字はそのままなので、すんなり申請できます。しかし、鈴木は嫌だ、ペンネームは丸ごと佐藤次郎としたい、と思っているので、申請時も当然、佐藤次郎で申請することになります。すると、本当は苗字は鈴木のままなのに、そこの部分も佐藤になっていることになり、逆に名前を改名しずらくなる、家裁の許可が下りにくくなる、ということになってしまうでしょうか? 少し分かりにくい質問文になってしまい、すみません。まとめると、申請時に苗字まで変わってしまっていても、そこは家裁が問題視せず、あくまで名前の部分だけ審査する、ということであれば、ペンネームを佐藤次郎にしたいと思っています。

  • 戸籍
  • 回答数3
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6256/18655)
回答No.3

基本は「名」の変更です。下の名前だけという意味です。 ペンネームなど 通称名に変更する場合が 姓名 です。 質問にはなぜ回りくどいことを書かれているのかわかりませんが 最終的に望むものにすればいいのではないでしょうか。 戸籍のことについては 分離独立すればいいでしょう。

回答No.2

あなたの知りたいことは、ここで答えを知るのは難しいと思います。あなたは既に色々と調べていて、姓名の変更許可の申立に関して知識をお持ちのようです。 姓名の変更許可申立について豊富な実務経験のある司法書士を探すか、家庭裁判所に出向いて書記官·事務官に尋ねたほうが早いと思います。もっとも、最終的な判断は裁判官がするので、書記官事務官が断定的なことは言わないと思います。 結局は、あなたが姓名を変えたい理由が正当でやむを得ないものと判断できるか否かだと思います。 性に関することは極めてデリケートな問題ですので、このようなサイトで回答するのは難しいです。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

改名の理由が曖昧です。1、珍奇な名前、2、難しくて正しく読まれない、3、同姓同名者がいて不便、3、異性と紛らわしい、4、外国人と紛らわしい、5、神宮・僧侶になった、6、通称として永年使用した、など、これらは大まかな基準と傾向でしか無く、それぞれの理由には更に細かな基準や、あまり知られていない「改名する事を厳しくさせる理由」があります。客観的に見て成功確率が最も高い改名理由が一つだけあります。それが「永年使用」です。「通称名を永年使用した」という基準を誰でも満たす事が出来るため、改名出来る可能性がダントツ高いのです。

lightsecurity
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。不足事項があったため、お礼ではなく補足コメントにて失礼しました。お忙しければこちらのコメントへのご返信はけっこうです。 理由としては、実名がネット上で、性に関わる非常に恥ずかしい状態でさらされたことによって、実名を公表されるのが苦痛である、ということです。しかし、これはどうも理由として弱いようなので、6の永年使用を理由に改名したいと考えています。一般的には5年以上は必要のようですが、小説の発表、のように、広がりや影響力が大きな場合は、その「永年」の基準が変わってくるのか、などは分かりません。影響力が大きいなどとは私の思い上がりで、実際はハガキでも小説でも変わらない、地道に努力せよ、と裁判官にお叱りを受けるのかもしれませんが。

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