• 締切済み

改名したいのですがこの理由はどうでしょうか

改名について教えてください。私は18歳女です。私の名前は苗字、名前ともにそれ自体は普通ですが、ある有名女優と同姓同名です。どこへ行っても必ず「芸能人にいるよね?」「親がその芸能人好きなの?」(そういう訳ではない)と聞かれ、「違うよ」というと「不思議な親だねー」と言われます。また、病院や入学式などで名前を呼ばれると周りの人から注目を浴び、特に病院では「なんだ、違うの」という顔をされます。その女優はベテランなので年配の方も皆知っているし、むしろ年配の方からこそ指摘されます。その女優と私の名前は読みは完全に同じですが、苗字の漢字が一字ちがいます。といっても女優は「さんずい」私は「つちへん」というだけの違いで、「読みが同じだから漢字も一緒だろう」と思われるのか、高確率で漢字を間違われます。例えば年賀状、学校の名簿、振り袖や塾の勧誘の手紙など・・。 調べてみるとわたしの場合、もし改名を申請するなら別の名前を一定期間使用した実績がなければならないように思うのですが、もしかして実績がなくても上記の理由で改名できる可能性はあるでしょうか?逆に、実績さえあれば理由に関わらず改名できますか? 昔親に名前の由来を聞いたことがあるのですが、わざわざ芸能人と同じ名前にするということは余程の理由があるのかと思いきや、「別になんとなく」と言われたのでその程度なんだな、とも思っています。(学校の宿題で聞いてくるよう言われていたので、答えるのが面倒だったとかではないと思う) 家庭裁判所に申請してみないと実際は分かりませんが、参考にしたいのでご回答をお願いします。

noname#208219
noname#208219

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.4

氏を変える場合は、同一戸籍にある全員の氏を変更することになりますのであなたが単一の戸籍にある場合はあなただけ、まだ家族と同じ戸籍にあるなら筆頭者及び同一戸籍にある人の承諾も必要となります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html 名を変える場合は、15歳以上であれば自分の意思で許可を願い出ることが出来ます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_20/index.html いずれの場合も「文字を変えること」です。 例えば世襲のために名前を変える(○代目佐藤太郎みたいなもの)、長く本人と結び付けられて使われていること(作家のペンネームなど)は比較的容易に認められます。 しかし、「なんとなく」変えたいというのはもちろんNGですし、生活しているうえで支障を来すことが証明できなければ変更許可を求めても却下されます。 例えば「山田悪魔」さんがいたとして、「悪魔」と呼ばれることで社会生活上支障を来しているなら、これを「太郎」に変えることは認められることがあります。悪魔という文字そのものが害意のある文字だと判断される可能性があるからです。「佐藤檸檬」さんだと、「檸檬」という文字が難解であると認められて「花子」に変更することもあります。 氏に比べて名は変更の要件が低いため、名の変更を行う方のほうが多いでしょう。最終的に変更を許可するかを決めるのは裁判官ですので、申し立ててみないと変更許可されるかはわかりません。 一番簡単な方法は「ふりがな」を変えることです。氏ではできませんが、名であれば(漢字であることを前提に)呼ばれる「名前」を市区町村役所で変更を願い出ることが出来ます。 というのも、戸籍のシステムはふりがなまでは登録しておらず文字でしか登録されていないためです。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina5.html 例えば「長渕剛」を「ながぶちつよし」と呼ぶか「ながぶちたけし」や「ながぶちごう」と呼ぶかは戸籍では登録されていません。(家族の合意があれば「ながぶち」を「ながふち」にすることも可能です) 流石に「さちこ」のようにひらがなで登録されている戸籍を「ゆうこ」と読ませたり、「太郎」を「じろう」と読ませるのは出来ないと考えてください。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19355)
回答No.3

過去に「有名な犯罪者と同姓同名」と言う理由で改名が認められた事がありますが「有名な芸能人と同姓同名」では認められません。 改名の申し立ての理由として認められるのは以下の8つです。 1.奇妙な名である 2.むずかしくて正確に読まれない 3.家族や近所に同姓同名者がいて非常に不便である 4.異性とまぎらわしい 5.外国人とまぎらわしい 6.神官・僧侶となった 7.通称として永年使用した(最低でも20年以上使用している) 8.その他(歌舞伎や落語家で芸名などを襲名した、日本に帰化して日本人名を名乗りたい、有名な犯罪者と同姓同名で犯罪者と間違われて就職が困難、など) 戸籍法や過去の「通達」により、上記の理由以外では、申し立てが認められません。

noname#208219
質問者

補足

ちなみに私は結婚する気はありません。 改名の条件としてあるサイトに「精神的苦痛を伴う場合」とありますが、精神的苦痛とはどのようなものでしょうか?

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.2

確かに不自由でしょうけれど 結婚して姓が変わった場合はどうなります? せっかく変えたのに、結婚後の姓の為にまた面倒なことになったらどうしましょう・・・・。 現在はあだ名か俗称で呼ばれているのでしょうか? そうじゃないならいきなり改名は難しいでしょう 音読みと訓読みを変えるというのはままあります たとえば、文子があやこなのかふみこなのか・・・とかね。 字だけ同じで読みを変えるというのはありだと思うけど できそうですか?

noname#208219
質問者

補足

ちなみに私は結婚する気はありません。 改名の条件としてあるサイトに「精神的苦痛を伴う場合」とありますが、精神的苦痛とはどのようなものだと思いますか? 読みだけ変えるのはむりそうです・・

noname#208248
noname#208248
回答No.1

★現状で余りに不利益な有名過ぎる同じ名前で非常な極度な不利益を被る場合は可能のようです。

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