田中太郎から鈴木次郎への改名に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 田中太郎さんが鈴木次郎というペンネームで長い期間生活してきました。しかし、田中太郎さんが名前を次郎に改名するために家裁に申請した際、問題が発生する可能性があります。
  • 通常、改名すると新しい名前は「田中次郎」となります。しかし、鈴木次郎を通称名として使用してきたため、裁判官からは名前の変更について疑問が持たれるかもしれません。
  • しかし、姓名は姓名、名前は名前という考え方もあり、田中太郎さんが鈴木次郎を通称名として使用していた証拠も集めているため、却下される可能性は低いでしょう。
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改名について

田中太郎さんが鈴木次郎というペンネームで長い期間、生活していたとします。 1,2年後(ちょっと前までは5年以上だったが、最近は1~3年でも許可が下りることがある、みたいです)に、田中太郎さんは名前を次郎に改名するため家裁に申請しました。鈴木次郎を通称名として使用してきた証拠として、鈴木次郎宛の郵便物や名前が掲載された小説雑誌なども多く集めています。 ここで問題なのですが、名前を改名すると「田中次郎」になります。しかし、鈴木次郎を通称名として使用してきたため、「鈴木、の部分は何?」とか、「田中」は「鈴木」に変えられないのに、「太郎」を「次郎」に改名しても・・・などと裁判官から突っ込まれて却下されることはありますか?それとも、姓名は姓名、名前は名前、だから関係ない、と割り切ってもらえますか?

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  • chie65535
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回答No.1

>裁判官から突っ込まれて却下されることはありますか?それとも、姓名は姓名、名前は名前、だから関係ない、と割り切ってもらえますか? 改姓は「婚姻」「養子縁組」の他「やむを得ない事由」がある場合だけ認められます。「やむを得ない事由」として、姓が珍奇・難解・難読のもの、長年にわたって通称として別の姓を使ってきた場合です。 改名は「正当な事由」が必要です。「正当な事由」とは、珍奇・難解・難読であること、営業上襲名の必要がある、婚姻により同居する家族に同姓同名の者が出て社会生活上に支障がでる、神官・僧侶となるため、やめるために改名の必要がある、帰化した者で日本風に名を改める場合、です。 何十年も「鈴木次郎」という通称名を使用して来たのであれば、改姓と同時に改名する事が可能だと思います。

yakusho-ol
質問者

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