※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改名について)
田中太郎から鈴木次郎への改名に関する問題
このQ&Aのポイント
田中太郎さんが鈴木次郎というペンネームで長い期間生活してきました。しかし、田中太郎さんが名前を次郎に改名するために家裁に申請した際、問題が発生する可能性があります。
通常、改名すると新しい名前は「田中次郎」となります。しかし、鈴木次郎を通称名として使用してきたため、裁判官からは名前の変更について疑問が持たれるかもしれません。
しかし、姓名は姓名、名前は名前という考え方もあり、田中太郎さんが鈴木次郎を通称名として使用していた証拠も集めているため、却下される可能性は低いでしょう。
田中太郎さんが鈴木次郎というペンネームで長い期間、生活していたとします。
1,2年後(ちょっと前までは5年以上だったが、最近は1~3年でも許可が下りることがある、みたいです)に、田中太郎さんは名前を次郎に改名するため家裁に申請しました。鈴木次郎を通称名として使用してきた証拠として、鈴木次郎宛の郵便物や名前が掲載された小説雑誌なども多く集めています。
ここで問題なのですが、名前を改名すると「田中次郎」になります。しかし、鈴木次郎を通称名として使用してきたため、「鈴木、の部分は何?」とか、「田中」は「鈴木」に変えられないのに、「太郎」を「次郎」に改名しても・・・などと裁判官から突っ込まれて却下されることはありますか?それとも、姓名は姓名、名前は名前、だから関係ない、と割り切ってもらえますか?
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。