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インターネット取引による法律

インターネットで取引をした場合では法律上、現実で取引をした場合と何か違いはありますか? 警察や消費者相談、弁護士その他誰に話してもインターネットに関しては全く相手にしてくれませんが法律上何か違うところがあり相手にされないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.6

これだけの内容では、僕にはわかりませんけれど ちょっと書いてみます。 違いは、いつ契約が成立したのか?  承諾の通知をした時に成立する   (民法第526条第1項)  か  承諾通知が到達したときに成立する   (電子契約法第4条、民法第97条第1項) とかあるような気もしますが 相手にされないのは 別に問題がないから・・・のような気がします。 具体的に こんな取引をして、結果こうなった のようなことが 僕にはわからないし 分かったところで、無能な僕ですから 結局は、わかりません。 ネット取引、ですから 現実では取引できない相手とも成立してしまい それゆえに トラブルもあるのでしょう。

その他の回答 (5)

  • kknow
  • ベストアンサー率18% (16/88)
回答No.5

違いはありません。 違うのは「企業」と取引したのか「個人」と取引したのかの違いです。 現実においてはほとんどが前者なので消費者相談が可能ですが、 ネットの個人取引だとそもそも「消費者」ではないので対応出来ません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 法律的な違いはありませんが、事実面で差が出ます。  例えば質問者さんが甲地のA商店で品物X(クレームの対象)を買ったとしますと、質問者さんを当日、甲地で見かけた人も出るでしょうし、質問者さんはA商店で対応した店員の顔を覚えてもいるでしょう。レシートも提出できるでしょう、等々。  つまり、質問者さんが本当に、某月某日A商店でXを買ったのだと強く推定できる状態になります。  ところが、インターネットだと、本当に「質問者さん」が「A商店」で「X」を買ったのかどうか分かりません。  買った目撃者はいない。何時買ったか分からない。質問者さんが正しい手順に従ってX買ったという証明する手段もない(データーをちょっと改竄すれば買ったふうに装える)、云々。  一方的に質問者さんの言葉を信じるしかない。  こういう、一方だけの発言でそれらしい証拠もないのに、捜査したり(警察)、アドバイスしたり(消費者センター)、アドバイス・訴訟をしたり(弁護士)できないのです。  まあ、やるのは自由ですが、ほとんどの場合、負ける。それが分かっていますからね。  負けても質問者さんに多額の費用を請求せざるをえなかったりして、怒られ、恨まれ、場合によっては駐車場でナイフで刺されたりするカモしれないわけです。  「触らぬ神に祟りなし」。私も交通事故の訴訟をするとき、私の書いた訴状などを交通事故訴訟のフォーマットに合わせて書き直すよう、3軒の司法書士に依頼しました。  でも、「負けると分かっている訴訟は受けられない」と断られました。「1枚書いていくらの代金を取るのだから、勝とうが負けようが関係ナイだろう」と言ってみたのですが、「負ける訴訟に関係するなどメンツにかかわる」と返事されました。  もちろんその前に、(加害者の入っている)保険のサービスを受ける私は消費者だろうと思い、消費者センターに相談しましたが、交通事故被害者は消費者ではないという理由で交通事故相談センターを紹介されました。が、ここの相談員も素人。「勝てたとしたら」という前提での手続き程度しか話してくれませんでした。弁護士に頼めとのこと。  結局、誰の手も借りず本人訴訟をやって大勝利だったわけですが、早い話が、いろんな組織から相手にされないのは、インターネット取引に限ったことではない、ということになります。  「勝てない!」と思われた、それだけの話でしょう。

回答No.3

>インターネットで取引をした場合では法律上、現実で取引をした場合と何か違いはありますか? 法律上の違いはありません。 >警察や消費者相談、弁護士その他誰に話してもインターネットに関しては全く相手にしてくれませんが法律上何か違うところがあり相手にされないのですか? いいえ。「法律上の扱いがまったく同じだから、相手にして貰えない」のです。 商取引上のトラブルは「民事」です。警察は法律で「民事不介入」と決まっているので介入できません。介入すると「警察そのものが法律を違反する事になる」のです。 基本的に「商取引上のトラブルは、当事者同士が民事(民事訴訟など)で解決すべき事」であり、消費者センターや弁護士は、相手にしてくれません。 これは「インターネットを使わず、お店で商品を売買した時も同じ」です。「普通のお買い物トラブル」でも、警察や消費者センターや弁護士は、相手にしてくれません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

何も違わないから相手にされないのです。 インターネットだけでこういうことがおきた、現実の取引ではありえないんだ、という申し立てなら消費者相談も聞く耳を持ちますが、まずありえないからうるさい、アッチ行け、になるのです。

回答No.1

両者に違いはありません。 警察はともかくとして、消費者センターや弁護士が取り合ってくれないというのは、ありえませんのでご質問者様の相談内容が、現実でも事件性のないものではないでしょうか? 具体的にその相談事を書かれた方がよろしいかと思います。 もし具体的な事件もなく聞いているだけなら、ただの先入観です。

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