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どうなるんですか?

例えば、遺言に【全財産は愛人に全て譲渡する】と書いてあったとします。 ですけど、相続には遺留分がありますよね? 遺言に全財産を譲渡すると書いてあっても、親族は遺留分はちゃんともらえるのでしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

結局は、相続人がみんな 争続人 になるような気もしますが 遺留分を受け取れる人が愛人に対して その遺留分を請求するような気がします。 ※遺留分減殺請求 それから ちゃんとした 遺言 が無いのに その愛人が生前面倒をみた! そのときに 貯金は全部財産をやるよ と言っていた! こんな覚書もあるよ! と主張してくることがある、と思います。 ですが 裁判所が検認しないものは、遺言書としての効力がない。 ですからその愛人は、相続人全員を裁判所に呼び出して 検認手続きをする。 他方、相続人は 遺言無効確認請求 をする。 もちろん、その愛人がなにも手続きをしないのならば 愛人スルーでOK、と思います。 そんなことはないでしょうけれど 愛人が 全部まるっと愛人に財産をやる という 遺言の存在を知らない場合は 愛人を無視しては遺産分割することができず 愛人の同意が必要。 どうせ愛人だから 遺言がなかった として隠匿すれば 相続欠格事由になり、最悪私文書毀棄罪かも? 結局は、その愛人は 包括受遺者 になるんですけど https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC990%E6%9D%A1 相続人と同一の権利義務を有することになる。 ・全財産は愛人に全て譲渡する  とする有効な遺言ならば、遺留分減殺請求をする。 ・遺言てきなやつがないのならば、愛人スルー。 ・愛人がややこしいことを主張すれば、  遺言の無効確認訴訟を提起 ・息子がその愛人を気にいれば、息子の愛人として  継続  愛人は、父親の遺産もいくらか手にし  息子が死んだときも、いくらがもらう。 とかかな?・・・と思いました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3

遺留分減殺請求権を行使すれば もらえます。 行使しなければ、もらえません。

  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.1

もちろん遺留分請求は出来ますよ

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