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分譲マンションでペット不可の理由とは?
- なぜ分譲マンションでペット不可のところがあるのか
- 区分所有の空間でなぜ制限されなければいけないのか
- マンション規約は法的に有効なのか
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質問者が選んだベストアンサー
>このマンション規約というのは法的にも有効なものなのでしょうか? 区分所有法では「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」とされています(第30条1項) ペットに関する取扱いは、建物の使用に関する区分所有者相互間の事項ですから、管理規約によってルールを定めることができる事項です。 「ペットの飼育禁止を定めた管理規約」は「区分所有法で、法的に有効と認められた規約」に該当します。 >区分所有とはいえ、所有権を持つ空間に住んでいて、なぜ制限されなければいけないのですか? 管理規約に「ペット飼育禁止」などの規約があれば、その規約は「区分所有法で法的に有効と認められた規約」なので、区分所有者はそれに従わなければなりません。 >ペット不可の分譲に住んで犬を飼った場合、犬を絶対手放さないなら規約に違反しているから出て行け、と裁判所等に訴えたら、認められるものなのでしょうか? 裁判で「違反行為の是正」が認められます。 区分所有法第57条から第60条には「管理規約等に違反した場合の罰則」が定められています。 例えば「ペットを手放すよう請求する(違法行為を停止するように請求する)」とか「あまりに悪質な場合は退去を請求する(所有権を競売にかけるよう請求する)」が可能です。 あなりに悪質な場合は「所有権を競売にかける」と言う方法で、所有権を剥奪されてしまう可能性もあるので「自分の持ち物だから何しても良いだろ」と言う甘い考えは通用しません。 ペットの飼育禁止を定めた管理規約についての裁判で、東京地裁は「ペット飼育居住者は、ペット飼育が人間の生活、生存にとって極めて重要な意義のある存在として社会一般に認められている現在において、本件規則が抽象的なおそれの存在だけで一律にペット飼育を禁止するものだとすると、合理性を欠き、居住者の人格権及び所有権を過度に侵害し、違憲・違法である旨主張する。 しかしながら、区分所有関係は、物理的には一棟の建物を区分した多数の専有部分について所有権が成立することを認めたものであるから、各区分所有者は、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないこととされ(区分所有法第6条)、建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、規約で定めることが認められている(同法第 30 条第1項)。その意味において、マンションの区分所有者であるペット飼育居住者の権利は、団体的な制約を受けるものである。そして、本件マンションにおいては、一律にペットの飼育を禁止することを望む区分所有者が多数である以上、動物禁止条項に違反して犬又は猫の飼育を続けることは共同の利益に反する行為といわざるを得ず、犬又は猫の飼育を禁止されることをもって、人格権又は所有権の過度の侵害ということはできない。 また、ペット飼育居住者は、管理規約の定めについて、入居時にはそれほど厳格なものとは考えられていなかったから、管理規約の解釈に当たっては、入居者の当初の予測を超えた不利益を及ぼさないよう限定的に解釈するべきであるとも主張する。 しかしながら、動物の飼育を認めるか否かという問題については、定時総会において繰り返し審議が行われ、いずれの総会においても消極意見が多数を占めたことが認められるのであり、また、管理組合が、ペット飼育居住者に対し、排除猶予期間を与え、既存の動物の飼主の利益に対して配慮していたことに照らすと、管理規約を限定的に解する理由はないというべきである」との判決を下しています(東京地裁平成 19 年 1 月 30 日判決) 要は「禁止は有効。人格権又は所有権の過度の侵害にはならない。飼ってるヤツが悪い」という判決です。
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- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
その建物を全部自分が買って所有権を全部持っていればペットは自由になるでしょう。そうでないなら、買った部分は全体の一部に過ぎませんから、買っていない場所に関しては何も言えません。 ペットが共有部分には絶対に出ない、ということなら話は別ですけど、たとえば犬だったりしたら室内飼いをしていても散歩をさせる必要がありますから、教養部を通行しますね。それは自分の専用部でない団地規約に抵触しますね。 また、猫なんかは勝手に出て行って他人の家に上がり込んだりしますが、猫アレルギーを持っている人がいて倒れて人事不省になったら飼い主はどこまで補償をするんだということになります。 この話は、自分の家の中でどんな格好をしようが、仮に裸ですごそうが自由であるという話と同じです。 その「自由だ」を、マンションの共用部分にまで拡大し、素っ裸で廊下を歩いたりエレベータにのったうえ、分譲だから俺が買ったもんだといくらいっても警察に連れていかれます。 それと同じことだと思いますよ。
お礼
アレルギーの問題は命に係わりますから深刻ですよね。 ありがとうございました。
騒音が出る場合もある。 匂いが部屋の外(エレベータとか)に出ることも有る。 動物が嫌いな人も居て、階段やエレベーター、 エントランス、駐車場で会うことも有る。 ですかね。 >裁判所等に訴えたら 最悪、ペットをどっかに預けることを進められる程度じゃないかと。 まぁルールを守らない人を擁護する気はないですが...。
お礼
ルールを守らず飼う人は、飼われてる子たちにも可哀そうだと思うんですよ。 そういう人を擁護する気は私にもありません。 やはり集合住宅であるがゆえに、臭いと音が最大の問題なのでしょうね。 ありがとうございました。
- espresso1081
- ベストアンサー率19% (123/631)
うちのマンションはペット可ですが、小型犬、猫以下の小さな動物だけで、写真つきで届け出るようになっています。 マンションは共有部分なしには生活できないので、そこを汚さないようにとか、鳴き声とかで不可にするのではないかな?と思います。 マンションの管理規約は、住民が民主的な手続き(たぶん4分の3の賛成かな?)を踏めば変えられるのですが、ペットに関することは、不可を決め手に購入した方の事情を考えると、変えるのも申し訳ない感じがしますね。 うちは猫で、外出時にはキャリーに入れていますが、それでもエレベーターに先客があったら、猫が乗っても大丈夫ですか?と尋ねるようにしています。猫が苦手な方もいるかもしれないので。 そんな私も、もし制限なしでペット可のマンションがあったら、大型犬と一緒にエレベーターに乗るのは怖いので買わないですね。 前のマンションでは、共有部分を糞尿で汚しても掃除しない飼い主がいると、問題になっていました。共有部分全てを録画出来るだけの、監視カメラの設置は費用的にちょっと考えられないということで、困っていました。 世の中いろんな人がいますので、こういうことを避けるためにもペット不可にしてしまった方がラクなのかもしれませんね。
お礼
共用部分を汚すのは論外ですね。 それは人としてアウトですね。 エレベーターの使用は確かに気を使うかも。 ありがとうございました。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6935/20504)
同様な質問に法律家が答えるサイト https://c-1012.bengo4.com/c_1110/c_1251/bbs/%E5%88%86%E8%AD%B2+%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3+%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88+%E7%A6%81%E6%AD%A2/ 認められることはあっても 強制退去はむつかしいので 状況が改善されるまで1日〇〇円支払えといった方法にすることがある。
お礼
○○円支払え、に該当するQ&Aを見ました。 これってどこに支払うんでしょうね・・・ マンション?裁判所からの命令だから裁判所? 何にせよ、法的にもマンション規約は有効なわけですね。 ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
主に鳴き声の問題です。 夜中だろうが何だろうが関係ないですから。
お礼
鳴き声がしないペットの場合どうなんでしょう? ハムスターとか、爬虫類とか・・・ こういう類だと共用部分にも毛が飛んだりしないですよね。 脱走はまた別の問題ですが。 やはり見つかったらアウトなのでしょうか
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
犬の場合は散歩に外出します。猫は勝手に窓から出て散歩します。どちらも共同空間を通ります。足跡、泥足、引っかき傷、糞尿。 猫アレルギーや犬アレルギーがある人にはこの数時間前に存在した猫の毛、そこらでする猫の尿がアレルゲンです。 アレルギーでなくとも音や匂いは隣にも影響します。糞を始末する集合ゴミ捨て場にも匂いはつきます。赤ちゃんのオムツだって、というのでしたら赤ん坊不可のアパートもあるという事です。 集合住宅は個々の自由の前に周りとの協調を乱さない、という不文律があります。外国人不可というルールもありますし、赤ん坊不可、ペット不可、55歳以上のみ、女性のみなど分譲ではありませんが同じ建物にはそういう規制があるわけです。 ペットでも共同空間を使わない熱帯魚は大丈夫ですよね。
お礼
飼い方は人それぞれですものね。 共用部分を使わない魚類は大丈夫なんですね。 爬虫類とかもその類に入るのでしょうか。 ありがとうございました。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
区分所有とはいえ、あくまで共同住宅だからです。 そのマンションの共用部分は、住人全員の空間ですから、例え室内飼育だとしても、廊下にペットの毛や臭い、或いは鳴き声が漏れ出る可能性はあります。 殆どの場合は、管理組合が細かな規約を住民の総意と言う形で決めますので、ペット嫌いが多い分譲マンションだとペットNGになっている事はあります。 規約でペット不可となっているのを承知の上で飼育して、強制的な退去を求められ訴訟を起こされた場合には、退去の判断が下される可能性は高いですね。
お礼
共用部分が問題なわけですね。 退去の判断が下される可能性が高いのですか!! 賃貸でなく分譲でもですか・・・ ありがとうございました。
お礼
とても丁寧にありがとうございます。 区分所有法というのがあるのですね。 なるほど納得です。 ありがとうございました。