• ベストアンサー

書籍や雑誌が独占禁止法の例外なのはなぜ?

書籍や雑誌が独占禁止法の例外なのはなぜでしょうか? 本ってどうやって値段が決まるのだろう? と思って調べていたら その中で独占禁止法という言葉を目にしました。 そこに 本当は独占禁止法で値段の固定はだめだけど、書籍や雑誌は独占禁止法の例外だ~ というようなことが書かれていました。 なぜ書籍や雑誌だけ例外なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19378)
回答No.2

>書籍や雑誌が独占禁止法の例外なのはなぜでしょうか? 1953年の独占禁止法の改正により著作物再販制度が認められたからです。 著作物再販制度とは「出版社が書籍・雑誌の定価を決定し、小売書店等で定価販売ができる制度」です。 著作物再販制度が認められた理由は「言論の自由や文化の保護」を目的としているからです。 もし仮に、書籍を流通させている大手企業(ニッパンやトーハンなどの書籍流通企業のこと。出版社のことではありません)が「自己の思想を広めるため、自己に都合の良い事を書いている書籍の価格を値引きして書店に卸し、自己に都合の悪い事を書いている書籍の価格を割り増しして書店に卸す」と言う事が可能であれば「自分に都合の良い書籍だけが出回る」なんて事になります。これでは「言論の自由」が阻害されてしまいます。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号) (知的財産権の行使行為) 第二十一条  この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。 (中略) (再販売価格維持契約) 第二十三条  この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格(その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。)を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。ただし、当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあつてはその商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない。 (中略) 4 著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方たる事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、第一項と同様とする。

Ryooko
質問者

お礼

回答ありがとうございます! とても丁寧に教えていただき、納得しました! ベストアンサーに選ばせていただきます^ ^

その他の回答 (2)

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2029/7578)
回答No.3

 戦時中は全ての商品が再販制度で守られていて、市場価格を自由に決められない状態で、戦後、自由販売が認められて、市場価格を決められるようになりましたが、出版物の市場価格が下がると、製紙工場が追い詰められて倒産する企業まで出るので、製紙工場を守る為に再販売制度を復活させた形になっています。  今のような情報社会ではインターネットに駆逐されて、本屋や出版社の倒産や廃業が相次いでいますが、製紙工場だけは無事でいられるのは、再販売制度によって売れない本が回収されて製紙工場で溶かされて、再度製本される循環サイクルが続く限り、製紙工場の利益が失われる事が無いからです。製紙工場存続の為の再販売制度なのですね。  特定業種の存続の為に再販売制度があると言っても良い状況で、自由経済と言うよりも国家社会主義経済と呼んだ方が正解でしょうね。経済成長が止まっているのも、同じ理由だと思います。再販売制度を廃止するか、制限緩和が必要でしょうね。  情報の価値観が大きく変わっている情報社会では、出版物があんなに高い価格で販売出来るはずがなく、本屋や出版社の倒産が相次いだのは再販売制度が原因でしょうね。

Ryooko
質問者

お礼

回答ありがとうございます! とても丁寧に教えてくださり助かりました!

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

販売取引事態が社会通念上”特定顧客(一般消費者以外)向けに該当しない事です。 ◎それは、コンビニ・市場小売店等で、普通”誰でもが、買える商品の場合は、 独占禁止法等に抵触したら”由々しき事で”誰もが困る事態になるでしょうから。 正に、書籍・雑誌・飲食物・米、塩、醤油、味噌・野菜・肉、魚等々無数にアリ

Ryooko
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 書籍など意外にもたくさんあるのですね!

関連するQ&A

  • 新聞はなぜ独占禁止法にならない?

    新聞社はどこも価格と休刊日を統一し、また、専売制など本来なら独占禁止法になると思うんですが、なぜ新聞だけ例外的に認められているんでしょうか? 新聞社は「知る権利」とか「民主主義」とか標榜していますが、独占禁止法との関連が分かりません。

  • 独占禁止法について

    素朴な疑問なんですが、プレイステーション2などはどこのお店に行っても同じ値段で売られています。 これって独占禁止法に違反していないのでしょうか? 他にも参考になる話があれば教えて下さい。

  • 独占禁止法について教えてください

    独占禁止法がいまいちわかってないんですが、こういう場合はまったく関係ないんでしょうか? 新聞屋がいままで2,500円で新聞を配達するという約束をしていました。数年後3,500円にする。気に入らなければやめてもらうしかない。でも他の新聞社と協定を結んでるので他をあたっても無駄ですよ。値段の交渉は個々にやるものであって同業他社と組んで値段をあわせ事実上の値段格差をなくし、自分達の言い値を受け入れさせようとする行為。四大新聞が徒党をくんだら彼らの思い通りでしょうが、これって自由競争の考えに反するように思うんですが。的外れな質問でしたらすいません。わかりやすく教えて下さい。

  • 興行チケットの委託販売、独占禁止法上問題では?

    日本は資本主義国であり、物の価格は、販売店の自由な競争の下に決まるのが原則です。独占禁止法及び公正取引員会の告示により、「消費者には○円で売ること」という条件を付けた売買は、いわゆる再販売価格維持行為として原則として法的に禁止されています。だから全く同じ製品でも、店によって値段が違うわけです。 例外もあります。電気・ガス、これは運賃が認可制になっていて、もちろん法令に基づいて料金自体が役所により認可されています。書籍・雑誌、こちらは独禁法と告示が再販売価格維持行為を例外的に認めています。 ところが、原供給者(メーカー等)が自ら販売しているわけでもないのに、法的な位置づけもないまま、消費者が日本全国どこへ行ってもどの業者(プレイガイド)でも同じ価格を押し付けられている商品ジャンルがあります。それは興行チケットです。チケット屋に行けば値段が違う?それは消費者に販売された後の、一種の中古販売なんです。つまりチケット屋は古本屋と同じなんですが、本は再販売価格維持が法令で認められているわけです。なぜ興行チケットが、再販売価格維持が法令で認められている本と同じく、中古以外で、「定価」でしか手に入らないのでしょうか? これは興行チケットでは、原供給者(興行主)が自分で販売しないのにもかかわらず、他の事業者に売買の形で販売せず、もっぱら「委託販売」といって、プレイガイドに販売を代行してもらっているという形式を採用しているからです。 しかしこのようなことがまかり通れば、原供給者は「定価」を消費者に押し付けることができてしまいますので、再販売価格維持を原則として禁止した独禁法の趣旨に反するのではないかと思われます。あるいは問屋Aが、興行主にチケットの卸売販売を申し込んだのに拒絶すれば、独占禁止法上やはり禁止されている「不当な取引拒絶」に該当しそうです。 現在の興行チケットの流通形態が、再販売価格維持を禁止した独禁法(の趣旨)に反するのではないかと思うのですが、皆さんはどうお考えになりますか?そんなに定価を押し付けたければ、せめて他の事業者を介さずに消費者に直売しろよ(それでも「不当な取引拒絶」の問題は生じる)、と思うのです。

  • このケースは独占禁止法でしょうか

    このようなケースにお詳しい方宜しくお願いします。 飲食店を営んでいます。最近、道路を挟んだ向かい(徒歩10歩の露骨な程、至近距離)に同じ業態の飲食移動販売車を止めて販売をし始めました。当店のお客様からも「あれはひどいよね」の言葉を多数頂きました。もう少し離れた場所に移動してほしいとお願いしたところ独占禁止法を持ち出してきました。 店のすぐ前で全く同じ業態(ジャンル)、しかも移動販売車、それでもこちらは法的に何も言えない、出来ないのでしょうか? ちなみに相手の移動販売車は公道ではなく目の前の駐車場を借りてそこに停めてます

  • 独占禁止法にあたりますか

    海外メーカーの代理店を行っています。(総代理店ではありません) このメーカーの商品は、メジャーな商品ではなく、どちらかと いうとマニアックな電化製品になります。 当社が初めての日本代理店となるので、販売店ゼロの状態から今まで 少しずつ広告や展示会などに出店し日本での販売店を増やしてきましたが 最近、別の代理店ができたらしく、必然的に競争する事になりました。 彼らは、当社の既に販売契約をしている販売店や商社に 当社よりも安価な条件をだして、切り替えて行くというスタイル なので、非常に困っています。 当社が高い仕切り価格で卸しているわけではなく、当社が商社経由で 卸している先に、直接他の代理店が営業をかけるので当社よりも 安価な条件が出せるようです。 決して、市場を独占しているというような数多くの販売店を 当社が押さえている訳でもなく、実際販売台数も多くなく 儲かっていないのが現状です。 メーカーに状況を説明し相談したところ独占禁止法に ひっかかるので、上書きの営業を制限はできないと言われてしまい ました。 このような状況で、メーカーが他の代理店に対して上書きの営業を 制限する事は本当に独占禁止法にひっかかる行為なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 「独占」掲載、「独占」スクープされる側の禁止項目とは?

    テレビや雑誌で、「独占スクープ」「独占掲載」というものがあります。 報道される側の立場に身を置いたときの、「独占」という文言の意味する ところについて質問です。 これは他社の出版社やテレビ局の取材を受けたり、情報を提供することを禁止して いるわけでしょうか? 報道も出版物も似たり寄ったりで、「独占」がどの程度のものなのか分かりません。 他社の取材を受けてはならない「期間」や、他の出版物への掲載を依頼してはなら ない「期間」というものがあるのでしょうか?

  • [雑誌用]電子書籍リーダーのおすすめ

    電子書籍リーダーの購入を検討しています。 おすすめの端末を教えてください! [主に読むもの]WEB系の雑誌、ビジネス書など Kindle版が多いです [主に使う場所]通勤電車 [ダウンロード]自宅でwifi 軽さと目の負担を考えるとkindle paperwhiteがいいのですが 読みたい本のほとんどがカラーの図版が多い雑誌なので 白黒だと目的にそぐわないかなあと。 iPhoneで読むのも試してみたのですが、固定レイアウトのものが多いので やはり専用端末かタブレットがいいなと思いました。 ちなみにタブレットはiPad2は持っています。 持ち歩きには厳しい重さですが・・・ こんな私にはどの端末がおすすめでしょうか?

  • 中国の独占禁止法について

    私の会社は、現在中国で中国資本との間でJVで会社(会社A)を作り、生産・販売を行っています。現在、このJVには中国全土での生産した製品の販売権を与える契約になっています。将来的に中国の別地域で当社100%資本で、新たに会社(会社B)を作り、生産・販売を行うことを考えています。現在、会社Aには中国全土での販売権を与えているので、会社Bを設立する時には、中国での販売権をどうするかという問題があり、それを地域別で分けるか、用途別で分けるかという交渉をしないといけないですが、この時に独占禁止法の問題が出てくると指摘されています。私としては、この地域別、用途別で区分けした場合に、なぜ独占禁止法の対象になるのか、いま一つ理解ができておらず、この点のご教示を頂ければと考えています。一応、この点については、以下の通りの説明を受けていますが、この説明でなぜ独占禁止法に抵触する可能性があるのか、よく分かりません。特に用途別で区分けをした場合です。(以下の説明のこだわらず、地域別、用途別で分けた場合に、なぜ、独占禁止法に抵触する可能性があるのかを分かりやすく、ご教示頂ければ助かります。) 地域別で分けた場合、中国のお客さんがA及びB会社の好きな方から購入できないので独占禁止法に該当するといわれています。ただし、その製品のその地域における市場規模に対して、A及びB会社の供給量を合わせても、例えば10分の1ぐらいで、お客さんも他の会社から自由に購入できる場合は、お客さんの利益を阻害したとは言えない為、独占禁止法には当たらないとの説明を受けています。用途別に分けた場合は、B会社にある用途の販売権を与えたとしても、A会社の製品の一部に、その用途にも使用できる製品があり、実際の価格差や機能差がそれほどなければ、独占禁止法に抵触する可能性があると言われています。あるいは、A会社で現在生産していないものを、B会社で生産して販売する場合でも、A会社の製品の中で、そのB会社の製品の用途に使用できるものがあれば、明確な価格差や機能差が証明できない限り、抵触する可能性があるとのこと。この用途別の場合の説明が、なぜお客さんの利益を阻害するのか、良く分かりません。お客さんが、A会社にその用途に適する製品があることを知りながら、B会社と用途別に分ける契約を行ったために、A会社からは、その用途で購入できないという点で抵触するのでしょうか?  これらを実証するためには、A会社が中国のどの地域にどういう製品をどれだけ売っており、そこの市場規模がどのくらいでというのを調べる必要があると言われていますが、地域別、用途別での独占禁止法に抵触する可能性を今後調査するには、どのような資料が必要かも教えて頂ければと思います。 最後に、お互い中国全土でフリーで生産・販売を行い、A会社に、例えば、華南地区のある商品は独占的に販売しても良いというEXCLUSIVE与えて運営する場合は、全く独占禁止法の心配はないという説明は受けています。実際に、A会社が納得するかどうかは分かりませんが、この方法が 一番容易だとのこと。 以上、宜しくお願いします。

  • 雑誌は買えないの?

    ベースボールマガジン社から出ている「アメリカーナ'01ドットコム」という雑誌が 欲しいのですが、ネットから取り寄せようとしているのですが、だめなんです。 この本は雑誌なのですが、雑誌はネットでは買えないのですか? 一般の書籍は買った事があるのですが、雑誌はだめなのですか?? 本屋さんのHPとかいろいろ試してみたのですが、だめでした。 どうやったらこの「アメリカーナ'01ドットコム」、 取り寄せることが出来るでしょうか? (オーソドックスに、店から取りよせてもらうしかないのか?)