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退職所得に対する住民税について教えてください
住民税は通常、前年の所得に対して課されますが、退職所得に対する住民税については退職後の納税者の負担を考慮し、特例として支払確定年に他の所得と分離して課税されるということですが、 >退職後の納税者の負担を考慮し、 とは、何をどう考慮しているのでしょうか? 基本的なことな気がしますが宜しくお願いします。 【参考】 退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として、退職手当等が支払われた(支払の確定した)年に、他の所得と分離して課税され、退職時に退職手当等から一括して徴収(特別徴収)されます。(地方税法第328条)
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質問者が選んだベストアンサー
住民税は1月~12月の収入に対して税額を計算し、翌年に徴収します。 つまり、退職した翌年に支払わなければならないが無職の可能性もある だから、お金がある退職時に徴収するのです
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- washi-washi
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回答No.3
>住民税は通常、前年の所得に対して課されますが、 基本的な処は押さえられているようですね。と言う事は、退職された年の所得は当然ながら翌年の6月以降に納付する事になります。 しかし、退職金ともなると、かなり高額になってきますので、それを退職した年の所得として計算してしまうと、翌年の納付額はとてつもない額になってしまいます。 ですので、特別徴収として退職金部分のみを分離し課税・徴収し、翌年になるだけ大きな納付額にならない様に配慮しているものです。 参考部分に「退職後の納税者の負担等を考慮し」と書いてあります。それがこの意味です。
質問者
お礼
御回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
- maiko0333
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回答No.1
野球選手がハマるパターンです。 今年1億の契約で算出された住民税。 それが収入のない来年にかかったらどうなるか。 おわかりですよね。
質問者
お礼
御回答ありがとうございます。 そうですね…。
お礼
ご回答ありがとうございます。