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管理業務主任者の義務違反に対する罰則について
(マンションの)管理業務主任者が,マンション管理組合の管理者等に対して, 管理事務の定期報告等をしようとする際に,管理業務主任者証を提示しなければ ならず,それを行なわなかった場合は,10万円以下の過料に処される,という ことが規定されています。 そこで,教えて頂きたいのですが, 10万円以下の過料に処す主(主体)は,誰になるのでしょうか? 私自身は,「国土交通大臣」なのでは…と思っているところですが,それで 間違いないでしょうか? それと,10万円以下の過料に処される対象は,義務違反をした管理業務主任者 個人になるのでしょうか。 それとも,その主任者を雇っているマンション管理業者になるのでしょうか? 細かな話で恐縮ですが,資格試験の対策上,知っておきたいことですので, 詳しいお方から,ご教示頂きたいと思っています。 宜しくお願いいたします。
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回答No.1
「過料に処す主(主体)」は、「国土交通大臣」です。過料に処される対象は、「個人では無く、マンション管理業者」です。平成18年2月19日、社団法人高層住宅管理業協会会長へ国土交通省総合政策局長、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準について」の文書が出されています。
お礼
ご回答,有り難うございます。 回答の根拠となる文書の情報も,お知らせくださり,感謝しております。 その文書の内容を,じっくりと読み込ませて頂きます。 有り難うございました。