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管理業務主任者の横暴対策

マンション管理委託先に事務局と兼務した管理業務主任者がいる。管理組合の理事長が事務を任せている所為か、その主任者の思うままに操られてしまっている。管理業務主任者としての業務を全うしていないことに対して、国土交通省或いは法的に訴えることにはどのような手段があるのでしょうか?教えて頂きたくよろしくお願いします。

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

この話はフォーカスが誤っています。 >管理業務主任者としての業務を全うしていない というのは何のことをおっしゃっていますか。 管理業務主任者のおこなうことは次の3つだけです。これらさえやっていれば業務は全うしたことになります。 委託契約に関する重要事項の説明および重要事項説明書への記名押印 管理委託契約書への記名押印 管理事務の報告 これ以外のことは管理会社の仕事です。 ○マンションの管理の適正化の推進に関する法律 がこれにあたる法律です。罰則はありますが、 >第七十七条  マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 >2  マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 に反した場合に、管理業者が罰則を受けることになっています。 管理業儒主任者はいっさい罪には問われない法律です。 訴えるなら管理会社のほうです。 罰せられるのは管理会社であって、主任者は無傷です。

okwykh2011
質問者

お礼

そうですよね。管理会社が問題なんですよね!管理業務主任者が管理会社代表で活動し、委託業務を意識的にサボっている。改めて管理組合と管理会社の関係と思いました。深謝!

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