- 締切済み
実働8時間の契約ですが組まれたシフトは7時間が多い
地方の観光ホテルで住み込みで勤務する登録制の派遣スタッフです。派遣会社からは事前の説明で予約状況によっては多少の時間変動はあると聞いておりましたが、勤務時間は7:00~16:00の9時間拘束で8時間労働、時給制での雇用契約書をいただいています。勤務開始して10日程ですが職場から提示された当面のシフトが8時間拘束の7時間労働でした、8時間勤務ができると思っておりましたので職場に確認したところ、予定よりも宿泊予約が少ないため週末は8時間は働けると思うが平日は少なくなるとのことでした。 事前に8時間、もしくは忙しくなれば残業も見込めると自分ながらに収入の見込みを計算していたのですが、今の状況では不安です。この場合、私は派遣会社と契約しているので差額の1時間分は保障してもらえるのでしょうか。早急にご回答いただければ助かります、どうぞ宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
「勤務時間は7:00~16:00の9時間拘束で8時間労働、時給制での雇用契約書」があるのなら,それが満たされていない時間分は派遣会社に休業手当を要求してください。根拠は労働基準法26条の「休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」という文言です。 今回の場合は,派遣先企業の都合による1時間の休業ですから,派遣元が派遣労働者に対してなんらかの補償をしなければなりません。
此処で質問する前に契約書で確認しましょう。 おそらく「労働時間は派遣先企業に順ずる」とあるはずです。 となると、無理な話です。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
>私は派遣会社と契約しているので差額の1時間分は保障してもらえるのでしょうか。 それは無理です。契約書に「その労働時間は保証して、どんなことがあってもその時給は貰える」という文言はないからです。 ただ、契約が履行されていないと契約通りの労働を求める権利はあります。しかしあくまで権利にしか過ぎないので、派遣会社側がどうしても応じてくれないなら契約の破棄、つまり退職という道を選ぶということになると思います。 その場合は仮に派遣会社が「契約にある期間(半年契約とか1年契約になっていると思いますが)は勤務を全うしろ」と要求してきても「そもそもの契約をお前らが守ってないから俺も守る義務はない」とつっぱねることはできます。 質問者さんとすれば腹立たしいところではあるでしょうが、裁量労働制の契約にされてサービス残業をたっぷりやらされることに比べればはるかに良心的だといえるかもしれません。
お礼
eroero4649さん、ご回答ありがとうございます。 改めて派遣会社の方へお話をしてみます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
契約書を確認しましょう 一般的にはそんな制限をかけた契約は無いと思います。 「予約状況によっては多少の時間変動」これが当然なんですから勤務時間が長くなることも短くなることも両方の可能性を含んだ契約のはずです。 「予約状況によっては多少の時間変動」・・・これを時価延長だけに解釈するのは貴方の身勝手な理解ではないでしょうか
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 契約書に記載ある労働時間分は守られると聞いたものですから、、、そもそも私がいただいた契約書には労働時間と実働、そして時給は明確に記載あるのですが「状況により、、」等の説明文もなく派遣会社の方から口頭で説明があっただけなのです。 14330さんのご回答も参考にさせていただきたいと思います。
お礼
D5500さん、ご回答ありがとうございます。 私がいただいた契約書には「労働時間は派遣先企業に順ずる」という文言も、その他に予約状況に連動して就業時間が増減する可能性があることを意味する詳しい記載がありません。。。なので余計に不安になりまして。