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アルバイト先の給与・雇用契約に関して教えてください

住み込みでアルバイトをしています。 契約に関してわからない点があり、質問させていただきます。 ①後出しで基本給が設定される&コロコロ合意なしに変動するのは違法ですか? →現在の職場では給与を現金支給で受け取り、封筒の中に入っている給与明細を確認するまで該当月の基本給がわからない状態で働いています。働きをみて月末に基本給を決めているのかな、と思いますがわかりません。基本給が上がっている月もあれば、逆に減っている月もあります。事前に相談や説明はありません。 ②日給制の場合、残業代は支払われないのでしょうか? →始業6:00、終業20:00、休憩は3食の食事時間を除き120分と雇用契約書にはあります。実際は5:30-21:00、休憩はその日によって1〜2時間で変動ありです。基本労働8時間と記載されていますが、8時間の日はありません。 ③雇用契約書と労基法はどちらの効力が強いのでしょうか。 →雇用契約書には色々かかれているのですが、"本契約に記載のないことは全て労働基準法に拠る"とかかれています。この雇用契約って労働基準法と照らし合わせると実際どうなのかな?と疑問に思う点がいくつかあり‥。 読みにくい箇所もあるかと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

> ①後出しで基本給が設定される&コロコロ合意なしに変動するのは違法ですか? 給料上がる分には問題ない。 合意なく不利益変更するのは労働契約法第8条、第9条に違反。 そもそも、そうならないように、採用された段階で労働条件通知書とか書面で提示してもらっとけば良かったのに。 労働契約自体は、口頭でも成立します。 現状は、「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」とかの水掛け論を出ないのでは。 > ②日給制の場合、残業代は支払われないのでしょうか? 1日8時間、週40時間を超えた分は、割増賃金が支払いされます。 勤務時間と支払いされた賃金、明細をしっかり記録しておき、後日に請求しても良いです。 ただし、そもそも雇用契約でない、業務委託や請負契約だって事なら、残業代出ないし、労働基準法とか関係無いです。 > ③雇用契約書と労基法はどちらの効力が強いのでしょうか。 労働基準法は最低限の労働条件を定めています。 また、労働基準法には、 「この法律を下回る労働条件は無効」 って事になってます。 なので、 労働契約で「超過勤務の割増賃金は45%出す」って書かれてるなら、労働契約が有効だし。 「超過勤務の割増賃金は10%」って書かれてるなら、その労働契約の内容は無効で、労働基準法第37条の「二割五分以上」が有効とか。

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