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雇用契約書について

先日、派遣先からもらった雇用契約書について疑問点があります。 細かいことなのですが気になります。 お詳しい方いらっしゃれば教えてください。 雇用期間は8月25日~9月30日。 「契約解除の場合の措置」の欄に、「解雇する1か月以上前に通知する」と書かれてあります。 上記は試用期間です。(契約書にもそう記載してあります。) 本来3カ月単位の契約なのですが、営業担当曰く社会保険に加入できるのが3ヶ月目からなので、一旦9月末で区切っているとか。 疑問点ですが、1か月と6日の契約で、解雇する場合1か月以上前に通知するというのはおかしくないですか? なぜこういう記載をしているのかわかりません。 そもそも、労働基準法で2カ月以内の雇用に関しては予告なしに解雇できるのではないのでしょうか? あと、社会保険の加入が3ヶ月目からというのは、試用期間を設けるため法に触れないよう2か月間で一旦区切っているのでしょうか? 体力的に厳しく続けていく自信がないので契約を更新するつもりはないのですが、営業担当が少し頼りなく説明や連絡がほとんどありません。 それから、初めに3カ月単位の契約と言われてるのですが、9月で辞めると契約違反になるでしょうか? たくさん質問して、申し訳ありません・・・

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

解雇する場合は一ヶ月以上前に伝えないといけないからです、 有期雇用契約でも一定回数(3回以上だったと思います)の更新を繰り返した後は、次に契約を更新しないときは契約終了の30日前までにその予告をしなければならないとなっています。 予告無しの解雇が出来るのは、雇用した日から14日以内です。 有期雇用契約の締結時には、その契約の更新の有無、契約を更新する・しないの基準を明示しなければなりません。 有期雇用契約は、労使双方、勝手に解除できません、契約期間に縛られます、やむをえない事情の場合にのみ、双方合意の上で解除出来ます。 一方的に解除する場合は違約金等を請求される可能性もあります。 9月30日で期間満了による契約の解除であれば特に問題はありません。 一ヶ月前に更新するかどうかの通知が来ていないのでしたら(8月31日か9月1日に貰っていないとおかしいですね)、契約違反ですので、催促しても良いです、そのときに更新の意思はないと伝えた方が良いと思います。 社会保険については詳しく無いので回答できません。

th1979
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

人事担当です >なぜこういう記載をしているのかわかりません。 普通雇用契約書は個々の人の実状に合わせてその都度は作成しません 普通に例えば「6ヶ月の契約社員用契約書」を利用しているだけでしょうね 賃貸の契約書などでも普通に1Rフローリングなのに「退去時は畳の破損について・・・」そんな契約書も多いです >社会保険の加入が3ヶ月目からというのは、試用期間を設けるため法に触れないよう2か月間で一旦区切っているのでしょうか? 知りません >9月で辞めると契約違反になるでしょうか? 契約終了時に辞めれば契約違反にはならないでしょう 一方的に口頭で「3カ月単位の契約」と言われても契約書が9/30までならそちらが優先します 貴方にだけ不利な契約(口頭)と契約書に書かれた内容が矛盾することは許されません

th1979
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書ってそんなものなんですね。 参考になりました。

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