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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産 相続 共有者が増える 面倒 )

不動産相続の問題と対策

fpadviseokの回答

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回答No.4

まずシンプルな方法を考えましょう。 1 現在あなたたちが住んでいる自宅 (1)父が亡くなった場合(母は存命) 父の遺産は自宅の約1/3と預貯金というのであれば、自宅分については母が全部相続するのが一番シンプルです。その際、残りの預貯金はあなたを含めて3人の子供で分割することです。ただし姉と弟の相続分について遺留分を侵害しないようにしてください。この内容で父が遺言書を作成するか、事前に親族間で話し合いをして決めておいてもいいでしょう。まともな人間であれば今住んでいる家を売ってでも俺たちに法定相続分の遺産をよこせとは言わないでしょう。 これで母が家を追い出されるという不安はなくなります。 (2)母が亡くなった場合(父は既に他界) 母が亡くなった場合は、父の場合と同じようにあなたが母の遺産の一部である自宅の30%分を相続します。これで自宅の所有者はあなたに一本化されます。母も高齢なので二次相続も考えておかなくてはなりません。資産が増えることはないとすれば、母の遺産は自宅だけになった場合は姉と弟は一銭も相続できる遺産がなくなってしまいます。まともな家族であれば姉と弟は相続放棄をするのが一般的ですが、どうしても現金が欲しいと言うのであればいくらか(できれば法定相続分相当額)をあなたが現金で姉と弟に分配できるようにしておくことです。 (3)あなたが死亡した場合(父・母も既に他界) あなたが今後も独身であればあなたの遺産は姉と弟で相続することになりますが、その後どのように処分しても関係ないことなので後は姉と弟に任せましょう。 対策2のような面倒な相続はやめましょう。やっても意味がないです。 理由は簡単です。あなたと母は現在父の自宅に居住していますから小規模宅地の特例が適用され、相続時は自宅の土地の80%を減額してもらえますが、姉や弟は別居で持ち家がある場合は、小規模宅地の特例は適用になりません。自宅の相続税評価額は高くないようですが、わざわざ高い相続税を負担することは必要ありません。 小規模宅地等の特例はこちらを参照 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm 2 まずは親族で話し合いを 相続はシンプルに行うのが鉄則です。簡単に分割できない土地や建物を無理やり分割したり、1人だけ多く相続するのもいけません。誰もが納得のいくような話し合いをすることが大切です。常識的な解決策が一番の方法です。 3 あなたが万が一父や母より早く死亡した場合 この場合は父または母があなたの自宅の持分を全部相続するようにしてください。 絶対に母以外に自宅を相続させないことです。 4 揉めそうな場合は 遺言書をしっかりと作成して自宅については母に相続させると明記しておけば母の死亡による相続時に自宅の所有者はあなたに一本化できます。 不動産の所有者はシンプルにしておくことがスムーズに相続できるポイントです。 兄弟仲が悪くないようであれば落ち着くところに落ち着くのが相続というもので、本来相続で揉めて審判や裁判まで行くことが異常な事態だと思ってください。だからこそ裁判所の力を借りることなく、親族間の話し合いによって遺産分割がなされることを民法に規定しているのです。 くり返しますが、親族間で今からよく話し合ってみてください。

koneo
質問者

お礼

皆様、ご回答いただきありがとうございました。 名案やアドバイスいただき、ありがとうございました。 いまのところ、全て私の持ち分になるように、家族間で交渉中で、相続時課税制度で行こうかと、考えております。

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