• ベストアンサー

相続。不動産の持分はどうすれば?

死亡した父が所有していた土地と家屋を、母(自営業・収入不安定)と弟(無職)が相続します。 その二人が現在居住しています。 私は相続放棄するため、相続人は二人のみです。 このような場合、不動産の所有権を移転する際、母と弟の持分はどのようにするのがいいのでしょうか。 気になっているのは、弟が無収入であることと、母も若くはないので、いずれ弟のみが所有することになると考えられることです。 住宅ローンはありませんが、若干、負債はある様子(詳しくは教えてもらえない)です。 いろいろ理解できていないところもあるため、変な質問かもしれませんが、どうか教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

相続放棄は、被相続人(母)の死を知って3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出受理されて成立します。 相続放棄すれば最初から相続人でなかったことになり、負債は負担しなくていい代わりに、母弟の相続割合に口を出すことはできません。 放棄しない場合、母質問者さん弟の相続割合はいかようにでも決められますので、100:0:0でも、0:0:100でも、50:0:50でも3人が納得する割合で決めることができます。ただし相続放棄の手続きしていないので質問者さんの取り分が0でも、負債は法定相続割合で請求してきますので、注意が必要です。

kurokuro2000
質問者

お礼

そうですね。まだ1カ月たちませんが、あっという間に3ヶ月過ぎてしまいそうで、 必死で調べております(>_<) 母と弟で、どうするかを決めてくれればいいのですが、頼りない二人で、私が関わらないと このまま放置してしまいそうな様子なのです。 口出しというよりも、情報を与えて、よく考えて決めてくれたらいいと思っています。 取り分を0にしても、負債は法定相続割合で請求されるのですね。 母が100、弟が0とした場合でも、負債は弟に請求されるということですね・・・。 弟は無収入なので困りますね。でも弟まで放棄すると、父の兄弟姉妹に順位が回るのが もっと困るのです・・・。(遠方で高齢で全員の放棄の手続きは困難) 難しい・・・(ーー;) とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

当事者全員で合意できれば、持分はどのようにでもできます。 あなたは相続放棄ということであれば、母と弟と合意すれば 100:0でも0:100でも50:50でも構いません。 >母と弟の持分はどのようにするのがいいのでしょうか。 これは、何を基準にするかによって答えは変わってきます。 あなたにとって好ましいやり方、ということであれば、例えば 母の持分が多い方が、母を相続する際においてあなたの相続分 が多くなる、と考えることができます。 (↑は話をかなり単純に考えた場合の一例です。)

kurokuro2000
質問者

お礼

100:0などということも出来るのですか! どうも私はまだ不動産登記についてよく理解していないようです。 私自身は、母がなくなったときにも一切を相続するつもりがありません。 今回の相続も母と弟で決めてもらえればいいのですが、母は手続きに疎く、 弟はどうしたらよいか理解も判断も出来ない人間なので、 出来れば私のほうで、分かりやすく二人に助言が出来ればと思ったのです。 いろんなパターンがあることが分かりました。さらに勉強してみようと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 不動産の相続について

    父が亡くなりました。 父は土地と家屋を所有しており、配偶者である母と、子の一人である弟が現在住んでいます。 他に、子は私と妹(嫁いでいる)がいます。 負債についての詳細は分かりませんが、何が出てくるか分からない父母だと分かっているので、 私と妹は相続放棄の手続きをするつもりでいます。 その場合、母と弟の不動産の持分は二分の一ずつになりますか?それとも、割合は自分たちで 決めるのでしょうか? たくさんの手続きに追われ、混乱しております。 勘違いしている部分もあるかもしれませんが、ご教示ください。

  • 相続における持分の決定について

    親の死亡により親が居住していた不動産を相続することになりました。その持分をどのようにするか悩んでいますのでご相談です。 1.相続人・・・私と妹の二人 2.物件概要・・・3階建てで1階に妹が居住          2・3階はアパートとして賃貸 3.負債・・・この不動産を担保にした負債あり アパートといっても古くて現在も空室があり(6部屋のうち4部屋空室)、今後も入居者が決まりにくく、かつメンテナンスに費用がかかることは明らかです。つまり、賃貸収入はほとんど望めない状況です。 私には定収入があり妹にはありません。このため、不動産にかかる費用(負債を含め)は、かなりの割合で私が支払わざるを得ません。 不動産の収入・経費はそれぞれを持分で分けるという考え方は税務上なじまないと聞きました。費用が発生するだけのものはどうすればよいのでしょう。 このような状態で、相続財産の持分をどのようにするのが税務上良いのかが判断できませんので、アドバイスをいただけたらと思います。 また、さらに詳細を相談するとしたら、どのようなところに相談すべきなのか(公的機関・税理士・会計士・司法書士など)もあわせて教えていただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 相続財産の競売と相続放棄

    相続財産の競売と相続放棄 納税額承継通知書、および固定資産税都市計画税納税通知書というものが届きました。役所に問い合わせたところ、父が3月に亡くなったこと、父名義の土地家屋が競売にかかっていること、を知りました。そのうえで、長年疎遠になっていた母と弟に連絡をつけたところ、父の会社は倒産(たぶん社長は弟)、倒産後父死亡、弟も破産、父が所有し弟家族が住んでいた土地家屋の競売待ち、ということで、なぜすぐに連絡をくれなかったかの回答はないまま、相続放棄を進められました。(私自身は相続放棄するつもりではいたのですが) また、向こうは弁護士さんに依頼しているので大丈夫と言いますが、破産状態の弟はさておき、母が父の死後3カ月以上たっているのに相続放棄の手続きをしていないのも解せません。 私は父母の世話や父の事業について弟に任せたまま放置してきたことや彼らの現況にかんがみ、相続放棄するにやぶさかではないのですが、その書類を書こうにも相続財産目録(負債も含めて)も知らせてくれません。それで質問ですが、土地家屋の競売待ちという場合、借金を返してなお利益が出る場合があるのでしょうか?その目算があるから、相続放棄していないのでしょうか? 弟と母、および、その弁護士の考えていることがいま一つ理解できませんし、それゆえ私の考えも決まりません。倒産、破産、競売、相続党に詳しい方、ありうる場合につきご説明いただけませんでしょうか。

  • 不動産の持分の移転

    亡父から甲土地を、私(三男)含め3人兄弟で3分の1づつ相続しました。 その後、長男の兄が死亡し、その子供2人が兄の持分を相続しました。 (持分は30分の7と30分の3 です。) 結果甲土地の所有権は登記簿上以下のようになっています。 私A 持分3分の1 兄B 持分3分の1 兄Cの子供D 持分30分の7 兄Cの子供E 持分30分の3 このたび、私Aがすべての持分を購入し、自分で登記をすることにしました。  そこで申請書の書き方を知りたいのですが、 (1)登記の目的はどうなりますか?  「BDE持分全部移転」で良いのでしょうか?  共有者が多くなると長文になり、変な気がしますが・・ (2)権利者Aの前に持分を書く必要がありますが、  持分3分の2 とするのですか? 持分30分の20 と書くのですか? 本を読んで、だいたいはわかったのですが、細かいところでハタと行き詰りました。 どなたか宜しくご教授お願いします。

  • 相続に関する持分割合等について

    不動産の移転登記手続きを自分でしようと勉強していますが,持ち分の割合について教えていただけないでしょうか。 不動産は,全部で宅地3筆,居宅1筆,畑1筆,田1筆あります。 うち,宅地2筆,居宅1筆,畑1筆,田1筆の不動産は共有で,各不動産について,次の通り同じ権利変動がありました。 1 Aの母Bが持分10分の5   Aが10分の4   Aの弟Cが10分の1 を共有 2 Cが持分を放棄 3 Cの持分につき,   Bが90分の5   Aが90分の4を取得。 また,残りの宅地1筆については,AとBが2分の1ずつ共有しています。 上記場合において,Aが死亡したとき,相続人Xが相続するAの持分の割合をどのように登記申請書に記載すればよいのでしょうか? 相 続 人  (被相続人A)         ○県○市○町○○       持分(        )X ( )の割合を教えて下さい。 また,固定資産税評価証明によると,上記不動産の評価額の合計は1121万8886円です。 この場合,登録免許税は,平成18年3月末までなら2万2436円でよろしいのでしょうか?

  • 不動産の登記簿謄本の内容について

    事情があって、Aさん(死亡)の相続人が財産放棄したかを知りたくて、とりあえずAさんの家の土地の不動産登記簿謄本を取ってきました。 謄本では、Aさんが亡くなる前にAさんの会社に所有権一部移転(持分100分の1、原因 真正な登記名義の回復)して、死亡後3年後に持分全部移転(持分100分の99、原因平成00年0月0日共有物分割)となっていました。Aさんの相続人が相続した形跡がないのですが、これだけでは相続放棄したかどうかわからないでしょうか? また、Aさんが死亡した後に、AさんがBさんの土地に根抵当権を設定している可能性があるのですが、このような事はできるのでしょうか?

  • 相続放棄と相続について

    親が死亡しており、自分の弟(子なし、配偶者死亡している)が死亡した場合について教えてください。親が土地Aを所有していますが、親の相続放棄は手続き済です。弟は親の相続放棄をしていません。弟が死亡した場合、親から弟に相続された土地Aは私に相続されるのでしょうか。

  • 親と共有する不動産の妻への相続について

    共有する不動産の相続について質問します。 配偶者あり、子供なし、両親健在という現状です。 遺言により、配偶者である妻に自分の財産のすべてを相続させたいと考えています。 相続すべき不動産として、実家の家(土地および家屋)を父と共有で所有していますが、現在その家には居住していません。 私が死亡した場合にも、妻のみが私の実家に居住することは考えられないのですが、私の持分を妻に遺産として残したいと考えています。ただし、単に登記上の所有者が妻に移るだけでは、当面、妻への金銭的な支援にはならないことを心配しています。 一方で、現に両親が居住している家について、売却することも忍びないことであり、現実的でないと考えています。 私の死後に、妻・両親に軋轢を残すことなく、共有不動産を整理し、妻に金銭的な保証を残したいと思うのですが、遺言の書き方などで工夫できる点はありますでしょうか。 ちなみに、両親は遺留分については放棄してよいと考えているようです。 虫の良い相談ですが、宜しくお願いいたします。

  • 法定相続人以外へ生前贈与

    現在居住している家屋と土地は母と自分でそれぞれ半分の持分があります。 母の相続が始まると自分の兄弟に相続されることになります。2人兄弟なので相続分は半々ということになります。 したがって家屋と土地の持分は自分が4分の3、兄弟が4分の1になります。 しかし、兄弟の家業が思わしくなく借金の担保になる可能性が高く心配です。 そこで母が不動産の持分を自分の配偶者に贈与したいと言いました。 これは兄弟の相続遺留分侵害に当たるのでしょうか?

  • 不動産の持分放棄に伴う贈与税など諸費用について

    土地・建物を二人で共有しています。抵当などは全く設定されていません。他の共有者(姉)から持分を放棄するとの申し出がありました。贈与税のほか移転登記にどういった費用がどれくらいかかるのか教えてください。物件は4年前姉と二人で相続したもので、登記簿記載上の評価額は家屋290万・土地680万円くらいです。また自分で手続きをした場合、どのような書類などが必要になるのか教えてください。たいへん欲張りな質問ですみません。よろしくお願いします。