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法定相続人以外へ生前贈与
現在居住している家屋と土地は母と自分でそれぞれ半分の持分があります。 母の相続が始まると自分の兄弟に相続されることになります。2人兄弟なので相続分は半々ということになります。 したがって家屋と土地の持分は自分が4分の3、兄弟が4分の1になります。 しかし、兄弟の家業が思わしくなく借金の担保になる可能性が高く心配です。 そこで母が不動産の持分を自分の配偶者に贈与したいと言いました。 これは兄弟の相続遺留分侵害に当たるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>これは兄弟の相続遺留分侵害に当たるのでしょうか? ご質問だけではなんともいえません。 母の遺産がそれだけだというのであれば、全く相続財産無しというのは遺留分侵害となり、遺留分請求される可能性があるでしょう。ただ母のほかの遺産をその兄弟に渡すのであれば問題ありません。 あとその分を現金にて支払うというやり方もあります。
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noname#80537
回答No.3
兄の遺留分を侵害しない程度の現金資産を公正証書遺言で残すほうが良いかと。 贈与だと、税金も余計にかかるでしょうし、兄弟が配偶者に文句を言ってくるかもしれません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 遺留分請求されるようでしたら贈与しても意味がなくなるようですね。かえって話がもめることになりそうで慎重に考えてみます。
- kun
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回答No.2
あなたの父はご存命ですか?
質問者
補足
父は数年前に他界しています。
お礼
回答あるがとうございました。 不動産はこれだけですが動産は現金預金があります。 兄弟への不動産相続分の金額はあると思います。