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相続に関する持分割合等について
不動産の移転登記手続きを自分でしようと勉強していますが,持ち分の割合について教えていただけないでしょうか。 不動産は,全部で宅地3筆,居宅1筆,畑1筆,田1筆あります。 うち,宅地2筆,居宅1筆,畑1筆,田1筆の不動産は共有で,各不動産について,次の通り同じ権利変動がありました。 1 Aの母Bが持分10分の5 Aが10分の4 Aの弟Cが10分の1 を共有 2 Cが持分を放棄 3 Cの持分につき, Bが90分の5 Aが90分の4を取得。 また,残りの宅地1筆については,AとBが2分の1ずつ共有しています。 上記場合において,Aが死亡したとき,相続人Xが相続するAの持分の割合をどのように登記申請書に記載すればよいのでしょうか? 相 続 人 (被相続人A) ○県○市○町○○ 持分( )X ( )の割合を教えて下さい。 また,固定資産税評価証明によると,上記不動産の評価額の合計は1121万8886円です。 この場合,登録免許税は,平成18年3月末までなら2万2436円でよろしいのでしょうか?
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>宅地2筆,居宅1筆,畑1筆,田1筆の不動産は共有で 当初のAの持分が10分の4であり、Cの持分放棄により、さらにAが持分90分の4を取得したのですから、合計90分の40がXが相続する持分です。(Xが唯一の相続人、あるいは、XがAの持分を全部取得する旨の遺産分割協議が成立した場合) >また,残りの宅地1筆については,AとBが2分の1ずつ共有しています。 Aの持分が2分の1ですから、Xの相続する持分も2分の1です。 ですから、「宅地2筆,居宅1筆,畑1筆,田1筆」の持分全部移転登記申請書と「残りの宅地1筆」の持分全部移転登記申請書とに分けて作成して下さい。 >登録免許税は,平成18年3月末までなら2万2436円でよろしいのでしょうか? 「宅地2筆,居宅1筆,畑1筆,田1筆」の評価額の合計に90分の40を掛け、1000円未満は切り捨てて下さい。それに1000分の2を掛けて、100円未満は切り捨てて下さい。それが登録免許税です。「残りの宅地1筆」についても、評価額に2分の1を掛けて、後は同様に計算して下さい。
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90分の40 22400円です。