• 締切済み

持分割合のある宅地の評価について

小規模宅地について知人に聞かれましたが、調べてもよく判りませんので教えて下さい。 その方は800m2の土地を四分の一の持分割合で持っているのですが、相続税の計算で「小規模宅地」として評価減の対象となりますか? また、評価減の対象となるのは何m2でしょうか?条件は次のとおりです。  (1) 800m2の土地には知人の居住している家(本人名義)と、親族AとB所有の家が各1軒の合計3軒が建っています。  (2) 800m2の土地の内、親族Aが四分の二、親族B(知人の養子)と知人が各四分の一ずつの持分割合です。  (3) 知人は一人暮らしです。(配偶者なし)  (4) 相続人は同じ土地に家を建てて住んでいる親族B(知人の養子)です。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/12.htm 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例 こちらを参考に計算してください。

megukina
質問者

お礼

ありがとうございました。 使用している土地の持分割合で計算するのですね。 とっても助かりました。

noname#91975
noname#91975
回答No.1

知人の相続ということでしょうか? 知人の持分は200m2ですので、相続財産は土地200m2、家、相続人は親族Bでよいでしょうか? 小規模宅地の特例は3つの区分に分けられますので、現在の情報だけでは回答できません。 知人と相続人の生計、相続後の財産の利用方法等の情報が必要です。

megukina
質問者

補足

質問の内容が不充分で大変失礼致しました。 被相続人が知人で、知人所有の土地・建物の相続人が親族Bです。 親族Bには本人名義の土地(持分四分の一)と建物が既にあります。 生計は別々で、相続後は、取り壊さず「離れ」として利用する予定です。

関連するQ&A

  • 小規模宅地の特例は持分登記の各々で使えますか

    父・母・子3人の家庭です。 3人の居宅の土地は1筆600m2で、父・母が1/2ずつ持分登記していました。 H22に父がなくなり、父の持分300m2(600m2の1/2)について子が相続し、 小規模宅地特例(240m2を80%減)を使い、税務申告しました。 現在、母・子が1/2ずつ持分登記となっています。 ところがH24に母がなくなり、母の持分300m2(600m2の1/2)について子が相続するとき、 これも小規模宅地特例(240m2を80%減)を使っていいのでしょうか? 結果的に、600m2中480m2を80%減評価となるので、認められないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 小規模宅地について

    こんにちは。 相続の小規模宅地について、以下の考え方で 正しいか教えてください。 土地:持分 被相続人単独 建物:持分 被相続人4 相続人(生計一)6 →小規模宅地は土地ベースで考えるので、土地の持分が  全て被相続人であれば、建物の持分は共有であっても、  限度面積全てが8割減の対象になる。  土地の被相続人の持分が1/2であれば、限度面積の  1/2部分までが建物の持分に関係なく8割減の対象になる。  よろしくお願いします。

  • 相続税の小規模宅地特例の考え方

    相続税の小規模宅地特例の考え方について教えてください 宅地面積最大400m2まで、小規模宅地特例としての評価減の件です 土地A(200m2)と土地B(600m2)の土地の相続をしようとしています 土地Aは、賃貸の駐車場にしています 土地Bには、賃貸マンション棟(10階建のうち1階のみ自宅利用)と 賃貸テナント棟(3階建)の建物を立てて個人事業をしており、土地Aも土地Bも 特定居住用宅地又は特定事業用宅地になるかと思っています 宅地面積最大400m2までの小規模宅地特例を受けようとするときに 土地Aの200m2と土地Bの200m2から減額することはできるのでしょうか 理由は、土地Aの路線価格が土地Bのそれより大きいため評価の高い土地から 評価減してもらいたいためです よろしくお願いします。

  • 相続税の小規模宅地特例

    相続税の小規模宅地特例で、貸付事業用宅地では200m2までは50%減の評価ということですが、 これは、各土地毎に認められるのでしょうか?、それともその人が所有している全ての貸付事業用宅地を合算して200m2まで認められるのでしょうか?

  • 「小規模宅地等の評価減の特例」と「相続人の課税評価」について教えてください

    「小規模宅地等の評価減の特例」と「相続人の課税評価」について教えてください Aさんは以下の財産を持ってます。Aさんが死亡した場合、相続人B~Gまで、相続税の課税評価は どうなるでしょうか?。小規模宅地等の評価減の特例は相続人全体で減額金額が最も大きくなるように適用してください。 ○Aさんの財産 (1)土地(借地権割合は60%) ・甲土地(Aさんの自宅敷地 240m2 1m2当たり25万円) ・乙土地(貸しアパートの敷地 200m2 1m2当たり35万円) (2)家屋(借家権割合は40%) ・甲土地上の自宅建物(固定資産税評価額1200万円) ・乙土地上の貸しアパート5室、空室なし(固定資産税評価3000万円) (3)その他財産 ・現金3000万円 ・上場株式2000万円 ・生命保険金2000万円(契約者・保険料負担者はA) ○相続財産の取得内容 ・妻B 甲土地、自宅建物、生命保険金1500万円 ・長女C 乙土地、貸しアパート、現金2500万円 ・長男D 上場株式2000万円 ・次男E 生命保険金500万円 ・孫G(長女Cの子) 現金500万円

  • 小規模宅地等の評価減の特例について

    お世話になっております。 問題を解いていてどうしても解答に納得がいかないので教えてください。 Aさん68歳 自宅敷地300m2(1m2当たり路線価300千円) 自宅建物5000千円(固定資産税評価額) アパートA敷地200m2(1m2当たり路線価500千円) アパートA建物20,000千円(固定資産税評価額) (借地権割合60%借家権割合30%賃貸割合100%) アパートB敷地100m2(1m2当たり路線価1,200千円) アパートB建物10,000千円(固定資産税評価額) (借地権割合70%借家権割合30%賃貸割合100%) で、Aさんの相続が開始した場合、小規模宅地等の評価減をどの宅地 から順番に適用するのがもっとも減額金額が大きくなるか、およびそ の減額金額を示しなさい。なお自宅敷地は特定居住用宅地等に該当するものとする。 という問題で、解答解説には「減額金額を1m2当たりの価格(適用対象面積と減額割合を考慮した調整単価)で比較するとあり アパートA敷地 500千円×(1-60%×30%×100%)×200m2/240m2×50% とあります。 アパートだから貸付用宅地ということで200m2まで50%の減額 となって200m2/200m2じゃないのかなぁと思ったのですが 何故上の解答例では200m2/240m2なのでしょうか? 全角半角入り混じって読みにくいと思いますがどなたかわかる方 教えてください!

  • 持分50/100の土地の小規模宅地適用の金額計算は?

    母が亡くなりまして、その持分50/100で所有する土地で、小規模宅地の適用を受けたいと考えています。下記の計算1と計算2のどちらの計算が正しいのでしょうか? 勿論、小規模宅地の適用を受けるための要件は満たしています。 「数値」地積   350m2     路線価  10万円     母の持分 50/100 「計算1」 イ) 母の持分は50/100だから 小規模宅地の適用を受ける対象面積は 350m2×50/100=175m2<200 ロ) 小規模・・・の適用を受ける前の課税対象額は 175m2×@100,000円=17,500千円 ハ) 従って、適用を受けた場合の、課税対象額は 17,500千円×1/2=8,750千円 「計算2」 イ)総地積×路線価 350m2×@100,000円=35,000千円 ロ)小規模宅地の適用を受ける面積×路線価 200m2×@100,000円=20,000千円 ハ)適用による減額される金額は 20,000千円×1/2=10,000千円 ニ)母の持分は50/100だから、適用を受けた場合の、課税対象額は (3,500千円-10,000千円)×50/100=12,000千円

  • 相続に関する持分割合等について

    不動産の移転登記手続きを自分でしようと勉強していますが,持ち分の割合について教えていただけないでしょうか。 不動産は,全部で宅地3筆,居宅1筆,畑1筆,田1筆あります。 うち,宅地2筆,居宅1筆,畑1筆,田1筆の不動産は共有で,各不動産について,次の通り同じ権利変動がありました。 1 Aの母Bが持分10分の5   Aが10分の4   Aの弟Cが10分の1 を共有 2 Cが持分を放棄 3 Cの持分につき,   Bが90分の5   Aが90分の4を取得。 また,残りの宅地1筆については,AとBが2分の1ずつ共有しています。 上記場合において,Aが死亡したとき,相続人Xが相続するAの持分の割合をどのように登記申請書に記載すればよいのでしょうか? 相 続 人  (被相続人A)         ○県○市○町○○       持分(        )X ( )の割合を教えて下さい。 また,固定資産税評価証明によると,上記不動産の評価額の合計は1121万8886円です。 この場合,登録免許税は,平成18年3月末までなら2万2436円でよろしいのでしょうか?

  • 小規模宅地の評価減について教えてください。

    母名義で300m2位の土地をスポーツ店に貸し、賃貸契約をしています。その区画は店の駐車場となっています。小規模宅地の評価減は貸し駐車場にも適用されるとのことですが、相続時に適用されるのでしょうか?貸し駐車場として運営してないとダメでしょうか?ちなみにアスファルト舗装で駐車スペースには区画線が引いてあります。たぶん店舗の駐車場ではダメな気がしますが念のため教えてください。

  • 小規模宅地の特例の適用について

    父が昨年亡くなりました。父は、借地の上に自分で家屋を建て、居住していました(A地=180m2)。ここを長男である私が相続予定です。さらに私の居住しているB地(200m2)については、土地も建物も父名義でここも私が相続予定です(母はすでに他界しており、父は一人暮らしで、同居する親族はいません。また、私は居宅を所有したことがありません)。 この場合、A地、B地ともに小規模宅地の特例を適用し8割減ができるのでしょうか。また、B地のほうが評価額が高いので、B地=200m2、A地=40m2につき、適用を受けようと思うのですが、問題ないでしょうか? 上記2点アドバイスよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう