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持分割合のある宅地の評価について
小規模宅地について知人に聞かれましたが、調べてもよく判りませんので教えて下さい。 その方は800m2の土地を四分の一の持分割合で持っているのですが、相続税の計算で「小規模宅地」として評価減の対象となりますか? また、評価減の対象となるのは何m2でしょうか?条件は次のとおりです。 (1) 800m2の土地には知人の居住している家(本人名義)と、親族AとB所有の家が各1軒の合計3軒が建っています。 (2) 800m2の土地の内、親族Aが四分の二、親族B(知人の養子)と知人が各四分の一ずつの持分割合です。 (3) 知人は一人暮らしです。(配偶者なし) (4) 相続人は同じ土地に家を建てて住んでいる親族B(知人の養子)です。
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- siba3621
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回答No.2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/12.htm 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例 こちらを参考に計算してください。
noname#91975
回答No.1
知人の相続ということでしょうか? 知人の持分は200m2ですので、相続財産は土地200m2、家、相続人は親族Bでよいでしょうか? 小規模宅地の特例は3つの区分に分けられますので、現在の情報だけでは回答できません。 知人と相続人の生計、相続後の財産の利用方法等の情報が必要です。
質問者
補足
質問の内容が不充分で大変失礼致しました。 被相続人が知人で、知人所有の土地・建物の相続人が親族Bです。 親族Bには本人名義の土地(持分四分の一)と建物が既にあります。 生計は別々で、相続後は、取り壊さず「離れ」として利用する予定です。
お礼
ありがとうございました。 使用している土地の持分割合で計算するのですね。 とっても助かりました。