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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高圧ガスボンベの表示について)

高圧ガスボンベの表示について

このQ&Aのポイント
  • 高圧ガスボンベの表示に関する法規があるのか調査しましたが、よくわかりませんでした。
  • ラボルームには酸素、アルゴン、窒素、ヘリウムの各種類のボンベが置かれており、町工場ではボンベの形とガス名を表示した標識が見られます。
  • 高圧ガス保安法を確認しても表示に関する具体的な規定は見当たりませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#230359
noname#230359
回答No.2

(1)です 質問読み違えて失礼いたしました。 警戒標識の掲示は一般高圧ガス保安規則が根拠のようです http://riodb.ibase.aist.go.jp/SCF/sdb/scfdb/member/database/gas/file_houritsu/21111900(1251).htm ガスの種類により規制内容が異なりますので (複数の法令がからんできますので) ガスそれぞれのMSDSを参考に対応されてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.taiyosanso.co.jp/msds/pdf/c_05.pdf#search='アセチレンガス MSDS'
noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一般高圧ガス保安規則とかの法規類は言い回しとかが難しいですが、よく読んでみます。 こちらでも調査継続中ですが、自治体の火災予防規則に記載らしきものを発見しました。(当方神戸市です) http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/reiki_honbun/k3021158001.html#j50-3_k2 この中にある、別表の中の一番下の標識です。 まさか、条例で規制されているとは・・・。お騒がせいたしました。 一度神戸市に確認してみます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#230359
noname#230359
回答No.1

容器保安規則の第10条に規定があります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速容器保安通則をかくにんしました。 が、これは容器そのものの色の指定のようです。 (勘違いならすみません) 容器そのものではなくて、工場の入口とかに貼ってある標識の規則を知りたいのです。 (掲示しないといけないものなのかどうかです)

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このQ&Aのポイント
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