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口約束での井戸水使用料金請求について

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.2

>おばさんとは契約書を交わした訳でもなく口約束だけです。 民法上「口約束」も「契約」になります。契約書が無くても「契約が成立」しています。 >相談と言いますのは、契約破棄して工事する前に戻して貰うべきか こちらから一方的に「契約解除」するには「相応の違約金」を相手に支払う必要があります。 なので「一方的に契約解除する」のは、相手に浸け込まれるだけなので、やってはいけません。一方的に契約解除すると、相手から「契約解除するなら違約金を払え」と言われてしまいます。 >振り込まれるまで待つべきか、口約束は1年で時効と聞いたことがありますので 「期限の定めの無い契約」に時効はありません。 契約は「双方が合意の上で解約する」か「違約金を支払った上で解約する」まで、永久に続きます(契約者が死亡した場合も契約は永久に続き、相続人が契約を継承します) >相手に契約破棄を相手に伝えるべきか悩んでいます。 一方的に契約解除するには、違約金を支払った上での契約解除が必要です。 >民事のことは良く分かりませんが1年以内でも契約破棄は出来ますか。宜しくお願い致します。 相手が契約解除に同意するか、相応の違約金を支払わなければ、契約破棄は不可能です。 なお「賃料の滞納」は「正当な契約解除事由」になるので、滞納が続いた場合は「滞納を理由に契約解除」が出来ますが、解除が出来るのは「賃貸契約書があって、賃貸契約の内容に、滞納時の取り決めが明記されている場合だけです。 滞納時の取り決めが明記されてない場合は、強制的な契約解除は難しくなります。 また、蛇足ですが「滞納された賃貸料の消滅時効」は5年です。 なお「賃料を滞納したから給水を止める」と言う場合、一方的に勝手に給水停止すると「こちら側の契約不履行」になるので「滞納を理由とした、法的根拠のある給水停止」を行なわないといけません。 「法的根拠のある給水停止」は「相手の契約不履行」つまり「相手が賃貸料を滞納している事実」を根拠に「内容証明郵便」などで告知した上で、期限を切って行います。いきなり給水停止してはいけません。 で、大問題なのは「契約書がない」と「滞納した場合の取り決めがない」と言う点です。これらが無いと「正当な契約解除」も出来ないし「正当な給水停止」も出来ません。 あと、こういう「賃貸契約」は、必ず契約書を作成し「契約の期間」「賃料」「滞納時の取り決め」「契約解除の取り決め」「違約金」などを明記して、有限の契約期間が切れたら「契約を更新しないで打ち切る」か「契約を更新して継続する」かを選べるようにしておかなければなりません。 口約束だけの場合は、最悪「軒を貸して母屋を取られる」って状態になっても、文句は言えません。 貴方に可能なのは「滞納分を違約金に充当して、契約解除を申し出る(もちろん、相手が契約解除に応じない場合は、契約解除できない)」か「5年の消滅時効を迎える前に、滞納分を回収し、契約を続行する」しかありません。

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