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口約束での井戸水使用料金請求について

私の父の土地に父が百万円あまり出費して井戸を掘りポンプも取り付け、水が出るようにして水質検査もして使っていました。しかし父は15~16年前に亡くなり、井戸も そのままの状態で、2人姉弟の姉も20年前に亡くなりました。現在は土地も井戸も私が引き継ぎ土地の税金も払っています。ところが約3年前に近所に住むおばさん (私とは無縁)が井戸が壊れたので井戸を貸して欲しいと言って来ましたので、今は使っていないので貸しました。井戸からおばさん方の台所まで30m位ありますが、その工事費もおばさんが出しました。しかし、あまりにも嫌がらせばかりの問題発言をしますので昨年8月から1ヶ月2000円の井戸水使用料を徴取することにしました。 8月から12月までは私の口座に振り込まれていましたが今年は今月3月6日現在まだ振り込まれていません。私はお金が欲しくて徴取している訳では有りません。問題発言 に腹が立つので徴取することにし、お金を貰っているのだから我慢せねばと思い今日 まで来ました。おばさんとは契約書を交わした訳でもなく口約束だけです。相談と言いますのは、契約破棄して工事する前に戻して貰うべきか、振り込まれるまで待つべきか、口約束は1年で時効と聞いたことがありますので7月31日まで待って相手に契約破棄を相手に伝えるべきか悩んでいます。民事のことは良く分かりませんが1年以内でも契約破棄は出来ますか。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

#1です。 井戸の使用に関しては 地役権設定契約になると思うので、 きちんとした契約書を作成するのなら、 専門家に相談したほうがいいと思います。 駐車場などと同じような利用契約の場合、 後々トラブルになる可能性もあります。 地役権は相続対象です。 井戸「水」は質問者様の所有ではないため、 質問者様所有の土地にある井戸において、 隣家が汲水して利用するので、 地役権となります。

  • AnataO192
  • ベストアンサー率28% (162/562)
回答No.3

あなたが「近所のおばさんによる嫌がらせ発言」という問題から逃げているから今お悩みなのでしょう。 あなた嫌がる発言をなぜそのおばさんが言うのか、あなた自身が問いただしたらいいのに…「嫌がらせ発言」というあなたの感情的な問題の解決をあなたは2000円徴収という形で解決しようとしたからおかしくなっているんじゃないでしょうかねえ。 料理がしょっぱいからといって砂糖を入れた料理のようなことになっているのが今のあなたの問題ですね。 なぜしょっぱくなったのか…なぜその近所のおばさんはあなただけ?が嫌がる発言をするのか掘り下げて考えそのおばさんの問題発言問題を料理すればいいんですよ。 もしかしたらそのおばさんは精神病なのかもしれませんし、そんな病気の人に一般的な対処なんて通用しませんからねえ。 あと考えられるのはあなたの家(親)とのトラブルが昔あったのかもしれないし、それは当人同士の問題であなたには関係ないのだからもしそうならはっきり言わないといけませんね。 いずれにしても「なぜ嫌がる(失礼な)ことをいうの?」とそのおばさんに問いただせばいいんですよ。 「昔の恨みがある」…だからあなたに文句を言う…だからと言って生活するのに必要な水源をあなたがカットすることは人道的にも急にはできないでしょうし、それはあなたの常識的な優しさなのでしょうねえ。 許せないなら別の方法で水道を引いていただき、その後あなたとの口約束であった井戸のこともなかったことにしてもらうしかないのではないでしょうか。 最近の人はなんでも法律に頼り過ぎ…道理を悟って解決する力を身につけましょう。 あなたのやっていることは嫌がらせに対して嫌がらせをしているようなもんですよ、お気付きじゃないのかな。 今3カ月も支払いがないということも、もしかしたらあなたより上手なおばさんなのかもしれませんね。 お二人で解決できないなら世界中の人を巻き込んででも解決したらよろしいかもね。 ま、そんな勇気があればそのおばさんにも文句の一つでも言えるでしょうけど、あなたがこの問題を解決するには相手と話し合う勇気が必要なだけです。 ま、それができないのでしょうからここで質問なのかしら…最寄りの役所に行けば無料の法律相談があると思います。 そこで弁護士に相談してみてはいかがですか。 無料相談でダメならお金を払って勉強がてら弁護士事務所に通うのもいいかもしれません。

回答No.2

>おばさんとは契約書を交わした訳でもなく口約束だけです。 民法上「口約束」も「契約」になります。契約書が無くても「契約が成立」しています。 >相談と言いますのは、契約破棄して工事する前に戻して貰うべきか こちらから一方的に「契約解除」するには「相応の違約金」を相手に支払う必要があります。 なので「一方的に契約解除する」のは、相手に浸け込まれるだけなので、やってはいけません。一方的に契約解除すると、相手から「契約解除するなら違約金を払え」と言われてしまいます。 >振り込まれるまで待つべきか、口約束は1年で時効と聞いたことがありますので 「期限の定めの無い契約」に時効はありません。 契約は「双方が合意の上で解約する」か「違約金を支払った上で解約する」まで、永久に続きます(契約者が死亡した場合も契約は永久に続き、相続人が契約を継承します) >相手に契約破棄を相手に伝えるべきか悩んでいます。 一方的に契約解除するには、違約金を支払った上での契約解除が必要です。 >民事のことは良く分かりませんが1年以内でも契約破棄は出来ますか。宜しくお願い致します。 相手が契約解除に同意するか、相応の違約金を支払わなければ、契約破棄は不可能です。 なお「賃料の滞納」は「正当な契約解除事由」になるので、滞納が続いた場合は「滞納を理由に契約解除」が出来ますが、解除が出来るのは「賃貸契約書があって、賃貸契約の内容に、滞納時の取り決めが明記されている場合だけです。 滞納時の取り決めが明記されてない場合は、強制的な契約解除は難しくなります。 また、蛇足ですが「滞納された賃貸料の消滅時効」は5年です。 なお「賃料を滞納したから給水を止める」と言う場合、一方的に勝手に給水停止すると「こちら側の契約不履行」になるので「滞納を理由とした、法的根拠のある給水停止」を行なわないといけません。 「法的根拠のある給水停止」は「相手の契約不履行」つまり「相手が賃貸料を滞納している事実」を根拠に「内容証明郵便」などで告知した上で、期限を切って行います。いきなり給水停止してはいけません。 で、大問題なのは「契約書がない」と「滞納した場合の取り決めがない」と言う点です。これらが無いと「正当な契約解除」も出来ないし「正当な給水停止」も出来ません。 あと、こういう「賃貸契約」は、必ず契約書を作成し「契約の期間」「賃料」「滞納時の取り決め」「契約解除の取り決め」「違約金」などを明記して、有限の契約期間が切れたら「契約を更新しないで打ち切る」か「契約を更新して継続する」かを選べるようにしておかなければなりません。 口約束だけの場合は、最悪「軒を貸して母屋を取られる」って状態になっても、文句は言えません。 貴方に可能なのは「滞納分を違約金に充当して、契約解除を申し出る(もちろん、相手が契約解除に応じない場合は、契約解除できない)」か「5年の消滅時効を迎える前に、滞納分を回収し、契約を続行する」しかありません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

3ヶ月も振り込んでこないのなら、 相手方からの使用放棄としてポンプ止めれば。 止めましたといわずに、 相手から言ってくるのを待って、 言って来たらポンプ壊れたが直す気は無いと突っぱねる。 検するのは2000円の料金、 その地域の上水道料金と比較してどうか。 高いのなら、ポンプの維持費等も含まれるとなるかもしれません。 民事起されたら(裁判所から訴状が届いたら)、 弁護士に相談に行く。

aB7371282
質問者

補足

改めて相談します。催促しましたら近所のおばさんが5ヶ月分(1月から5月)分を振り込んで来ました。そこで改めて契約書を私が書いて署名、捺印を頂こうと思います。そこで相談ですが、おばさんは85歳と高齢ですが、65歳位の長男がいます、遠くにいてたまに土、日曜に帰って来ます。 契約書の署名捺印は普段水を使っている おばさんに頂こうと思いますが、 おばさんに不幸があった場合権利が長男に行かないように6ヶ月契約の更新 にしようと思います、この場合契約内容は詳細に書くべきか、大まかで良いのか悩んでいます。又、水使用料も毎月キチンと振り込まれるのなら1.500円に下げても良いと思います、さらに 契約書には最低これだけは書かなくてはいけないような事があればアドバイスを頂けますでしょうか。

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