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家族を扶養に入れるとき

noname#239838の回答

noname#239838
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回答No.5

dymkaです。補足です。 退職後の公的医療保険を「国保」にする場合についてです。 過去に「国保」に加入したことがあればよくご存知かと思いますので、必要なければ読み飛ばしてください。 ※「国保」には「組合国保」と「市町村国保」がありますが、以下は「市町村国保」の場合です。(組合国保は特定の業種に従事している人のみ加入可能な国保です。) ***** ◯「国保」の加入方法 市町村運営の「国保」は、「各市町村の役所」で加入手続きを行います。 その際、「健康保険を脱退した日(もしくは会社の退職日)」が分かるものが必要になります。 ※「マイナンバー制度」が始まりましたが、今のところまだ、住民自身で必要書類を用意する必要があります。 普通は、何も言わなくても会社側で退職後の各種手続きに必要な書類を作成してくれます。 --- 加入手続きは、原則として世帯主が行いますが、もちろん家族の者が代理で行なうことも可能です。通常、同一世帯ならば委任状も不要です。 なお、市町村によって「必要なもの(書類)」などルールは微妙に違いますので、詳しくは直接市町村の役所に確認してください。 (参考) 【相模原市の場合】『【国保・資格】国民健康保険の加入方法について知りたい。』 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuho/009898.html ***** ◯国保の脱退方法 再就職先で「健康保険」に加入したら、加入時と同じく「市町村の役所」で脱退の手続きをします。 この際、「健康保険に加入した日(資格取得日)」を元に「国保の脱退日(資格喪失日)」が決められます。(普通は「健康保険の被保険者証(保険証)」で確認します。) なお、再就職後は庁舎に出向けない人も多いので、【郵送】で対応してくれる市町村も多いです。 (参考) 【さいたま市の場合】『国民健康保険からの脱退』 http://www.city.saitama.jp/001/002/002/p001371.html >郵送による脱退手続き ***** ◯「国保」の保険料について 「健康保険」や「国保」などの「公的医療保険」は保険料が重複しないようにルールが決められています。 詳しい仕組みは置いておいて、ざっくり言えば「【月末】時点で加入している保険」の保険料【のみ】納める仕組み(ルール)になっています。 たとえば、再就職して健康保険に「4/15」に加入した場合、(4月末時点で加入しているのは健康保険ですから)国保の保険料は【3月分まで】しかかかりません。 ということで、「公的医療保険の保険料を二重で払う」というようなことはありません。 --- なお、脱退時の国保の保険料は「市町村の役所」が精算してくれますので、特に面倒な事はありません。 精算した結果、納め過ぎがあれば後日還付してくれますし、不足があれば改めて納付の通知が来ます。 ちなみに、なぜ精算が必要かというと、国保の保険料は「年間保険料の分割払い」で納める仕組みだからです。 つまり、年の途中で脱退する場合は、年間保険料が安くなるので「年間保険料の【月割り】」で保険料を再計算するわけです。 ※「公的医療保険」は保険料の日割りはしません。 いずれにしても、精算は市町村側で行いますので、自分で計算する必要はありません。 ***** 備考1:「保険税方式」について 市町村によっては、「保険料」ではなく「保険税(ほけんぜい)」としているところもありますが上記のような基本ルールは「保険料方式」と同じです。 (参考) 『保険料方式と保険税方式|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 備考2:「同月得喪(どうげつ・とくそう)」について 「保険に加入した月に(その月のうちに)保険を脱退する」ことを専門用語で「同月得喪」と言います。 たとえば、「4/1に就職したけれど4/20に(すぐに)退職した」というような場合に「同月得喪」になります。 「同月得喪」については保険料の【特別ルール】があります。 ・「健康保険」は、月末まで加入しなくても「4月分」の保険料がかかります。 ・「市町村国保」は、「4月分はかからない」という市町村が多いです。(同月得喪が発生しやすいからかもしれません。) ・「厚生年金保険」「国民年金」は、4月分は「かかりません」 (参考) 『同一月内に得喪があった場合の厚生年金保険料の徴収について(2015/10/06)|SRC・総合労務センター』 https://www.e-src.com/legalreform/archives/16 ※とりあえずこれくらいにしておきます。不明な点があれば補足してください。

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