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賃貸借契約書

質問の内容を書いてください事業用に借りた建物と駐車場の賃貸借契約書に消費税の記載がない場合、8%の内税と判断していいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

 記憶ですが、消費税が5%になったとき、庶民に消費税を意識させないために、政府は内税表記を原則にさせました。  しかし、「すぐに10%に上げる」という前提で8%に上げるとき、「消費税の値上げごとに全部の値札を書き換えなければならないなんて!」というクレームが殺到したので、レジで、上がった消費税だけ加算すればいいように、「外税」表記を原則にさせた(内税でもOK)と思います。  したがって、特に「内税」と表記されていない場合は、外税だと思ったほうがいいと思います。  疑問がありましたら、「内税ですね?」の一言で済みますので、契約相手に確認なさってください。トラブルが避けられます。  ちなみに、我が社も、内税表記だった契約書の「家賃」表記を書き換えるのに苦労しました。  1回だけの取引とは違うので、内税にして家賃を表記すると、消費税が値上がりするごとに値上げ通知、契約書の書き換え(同意)などで、エライ手間暇がかかるのです。  官僚様は、下々の苦労をご存じないので、対応が大変なのです、ハイ。

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