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時効に関してです。
少々、説明不足の粗い質問でスイマセン。民法に債権に関する事で、債権の内容により時効が成立するまで期間が異なっていた、改正前の事です。 時効に関する、コラムか何か読んでいたら、 ”また、一筆書いてもらえば時効は5年に延びるそうです。” と書いてあったのですが、どういう状況、例えば、時効が成立するまでとか、成立後とか分からないのですが、単にこの様に書いてあったのです。 質問ですが、改正前の話ですが、この様は法的にあったのでしょうか、これ以上設問の背景が書けなくてスイマセンが教えて下さい、お願いします。
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5年・・・ですから、時効1年のものを5年にのばす。 そして 一筆書く 。 一筆書いてもらえば、時効が5年に延びる。 たとえば・・・ですけど 飲みやのツケは、改正前1年で時効。 それを5年に延ばすには 商事債権 に変える。 商事債権の場合は、時効が原則5年。(商法522条) 商事債権とは 商取引によって生じた債権 ※当事者間双方のとって、はもちろんのこと 当事者一方のみにとって商行為である場合含む で どうでしょう? 民法588の準消費貸借を利用する。
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- fujic-1990
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> 改正前の話ですが、この様は法的にあったのでしょうか えっと、「この様」とは、「一筆書いてもらえば時効は5年に延びる」ということですか? え…っと、今自宅なので確認できませんが、債権の消滅時効は10年というのが原則(定期金給付債権の消滅時効は5年)だったと思いますので、一筆書いてもらえば10年に延びるんじゃないかと思いますが、「短期時効が時効の中断で一般原則通りに戻る」という法律は、元からありました。 「一筆書く」とは、「債務がある事を認める」旨を一筆書くということでしょうから、「時効の中断」理由の1つに該当します。 したがって、(5年未満の)短期消滅時効でも、一般の期間(10年…5年?)に戻ります。
補足
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
お礼
参考にします、考えます、ありがとうございます。
補足
ありがとうございます、参考にさせていただきます。