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時効による抵当権抹消について

昔 私の義父が会社を経営しておったのですが、倒産してしまいました。 その時、債権者から自宅を差し押さえられたり、抵当権が設定されていたり しております。 もう既に25年以上前の話ですので、 時効が成立しています。 義父も高齢ですので、私の妻の兄弟が相続をする前に 整理をしたいと言っております。 相談ですが、時効による抵当権や仮差押の抹消手続きは、 素人がすることは可能でしょうか? 不可能ではないが、かなり難しいですか? もし弁護士に頼めば、費用はいくら位かかるでしょうか? 債権者は、4名で債務額は、合計2千万円ほどです。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1は、抵当権そのものの時効と、債権の時効を混同しています。 抵当権は時効消滅しなくても、 債権が時効消滅すれば、時効でなく抵当権も消滅します。

achakonomusuko
質問者

補足

債権が時効消滅すれば、抵当権も消滅するのは理解できますが、 謄本から抵当権を個人で抹消する方法、または法律家に頼んだ場合の費用が知りたかったのです。

回答No.1

登記手続きは素人でも出来ますけれど必要な書類の用意にはそれなりの専門家(司法書士など)の力が必要でしょうね 時効の援用を申請するのであれば質問者がその不動産を買い取る必要があります。 買い取った後抵当権者に対して抵当権の摘除を要求し抵当権の抹消をする事になります。 この摘除と言うのは抵当権者に対して抵当金額の何割かを支払い和解する形になるのですけれど、 と言うのは抵当権の元の債権を消滅時効を理由に抹消するのには、抵当債務者の継承人(相続人等)では不可能だからです。詳しくは以下のURLで確認してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B5%E5%BD%93%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85

achakonomusuko
質問者

補足

質問者(つまり私)または、抵当債務者の継承人(妻の兄弟)がの不動産を買い取る必要がなぜあるのでしょうか? あくまで主人公は、義父です。 私、または抵当債務者の継承人が買い取れるほどの小額の物件でもありません。 時効になったとは言え、謄本をあげれば、仮差やら根抵当権が設定されているので、 それを抹消するには、弁護士に頼まないで出来るのか、簡単に出来ないなら、費用はどれくらいかかるか 知りたかったのです。 私の質問の仕方が、悪かったのでしょうか??

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