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居宅を二年に分けて贈与して一度に登記でも良いか

私の居宅を息子に贈与したいと考えています。 贈与税の関係で、一年間に1/2、次の年に1/2の贈与をし、 手数と司法書士の費用を節約するために、登記は二年目に一度で済ませたいと考えています。 勿論、各年に贈与税の申告は行います。 それでもよろしいでしょうか?

みんなの回答

noname#237141
noname#237141
回答No.3

意図されているところがよく分からないのですけど、 「贈与する」(譲渡と言っても良い)ということは、 与えたい人の名義(この場合、登記になります)に変更することです。 名義変更せずに贈与、というのは単に口約束の域を出ませんから 法的に贈与(または譲渡)とはなりません。 したがいまして、口約束の上の息子さんへの贈与(譲渡)は 家族間の運営だけの問題で、その物件の税金(固定資産税)が どこから払われようが問題ありませんが、 贈与税の申告は必要ありません(というか、法的に手続きもしていないのに どうやって贈与税を払うというのでしょうか?) 脱法的にそういうことが出来るのかどうかは私には分かりませんけど、 仮に脱法行為ならば、こういう場合はおうおうにして司法書士等への 報酬支払は口止め料として割高になるんじゃないでしょうかね? 一度でやれば贈与税もたくさんとられるでしょうけど、 法にも触れないし、まっとうな司法書士ならば1回分の手続き報酬で 済むはずです。便宜上(税金面で)二回に分け、翌年まとめて一回に したところで、司法書士は二回分請求するでしょうし。 それにともない贈与税も(その二回に分けて手続きが可能だとすれば) 二回分の税額になるはずです。 また(生前)贈与と相続の税金の違いもありますから、 シュミレーションしてみてどっちが得か(損額が少ないか)計算するのが 先です。 ここで質問してから世話になっている司法書士へ打診してみるおつもり なのかどうかは分かりませんけど、ストレートに司法書士へこのまま お聞きなればすぐ済む話です。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

今は質問者さんの名義で登記済みなのですね。 2年に分けて「贈与」するというのは、具体的に何をどうされるのでしょうか。 贈与契約だけは2本に分けて、登記は最後に一括でとなると、税務署には一括贈与とみなされる可能性が高くなります。贈与税対策のために2回に分ける意味がなくなるのではないでしょうか。 土地であれば、分筆して2回に分けて登記などすれば、何とかなりそうですが、建物となると2回の贈与の間隔を相当開けなければ、都度登記したとしても一括贈与とみなされないでしょうか。 相続時精算課税制度というのもあります。相続時に精算しますが、とりあえず2,500万円までの贈与が非課税です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

そのような方法は単純に脱法行為と呼ばれ、細かい法律では問題ない場合もありますが、不動産の贈与では無理でしょう。別の土地とかならともかく、1つの土地、建物ですよね?同一の物とみなされますので、名目だけ分割しても通らないと思います。 また、現金贈与であっても、定期的な場合は同一の贈与として課税対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 ただ、親子であれば、相続時精算課税とか選択できますから、そのような手続きを取る方がよろしいのでは?

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