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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私は4年前に相続時精算課税の贈与を受け2000万円ほどの土地建物の贈与)

相続時精算課税の贈与に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税の贈与を受けた土地建物に未登録の増築物があり、固定資産税の支払いに問題が生じています。
  • 登記申請は自分でするものの、登記済書はなく、未登録の部分について法務局や市役所での手続きが必要です。
  • 相続時精算課税の贈与の申告方法や、問題解決については司法書士に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tohgou
  • ベストアンサー率76% (20/26)
回答No.1

4年前に『固定資産税納税通知書』を確認すべきでしたね。 過ぎた話しをしても仕方ありません。 (1)法務局への登記申請は、司法書士に依頼されると良いでしょう。 増築年月日が分かる書類が必要になります。 市役所への手続きについては、建蔽率超過ですから取壊しか土地を広げるかとなります。 (2)相続時精算課税については、複数年に渡って利用できる特例ですから来年の申告時に増築分の贈与申告 をされると良いでしょう。この特例については、総額2,500万円が限度ですから残り500万円までは贈与税が掛かりません。固定資産税評価額からの算出となります。500万円を超える場合は、超えた金額に一律20%の贈与税がかかります。また、未登記の物件についても登記せずに贈与する事は可能なハズです。 司法書士へ確認して見てください。 (3)(1)については、司法書士へ依頼された方が良いと思います。

raiba48
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今になれば、最初から司法書士にすべてお願いすれば 良かったと思います。 未登記の物件を登記せず贈与できるか?など 色々相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

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