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相続時精算課税 相続税2500万円まで無税 孫も?

祖父所有の空き家を相続時精算課税を適用して孫の私が贈与する考えでいます。 宅地・建物 課税価格912万円 まず、2500万円までは贈与税がかからないので無税。 不動産取得税と登記税はかかる。 祖父が亡くなった場合は、孫の私でも相続時の基礎控除3000万円まで適用になり、相続税なしと考えてよいのでしょうか?

  • 相続
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みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> その場合計算方法は按分でよいのでしょうか? そのとおりです。 詳しくは、下記サイトに計算方法が載っていますので、ご参考まで。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

祖父60歳以上、孫20歳以上であれば、相続時精算課税制度が適用できて、年間2500万円までの特別控除があります。したがって、その年の贈与税はかかりません。(相続時に精算されます) 相続時点では、基礎控除がありますが、法定相続人の数により決まります。孫であっても親(祖父の子)がすでに死亡していれば親の代わりに法定相続人になります。親が存命であれば、法定相続人にはなりませんが、相続は可能です。 基礎控除は、  3000万円+600万円×法定相続人の数 となります。(相続人ごとに基礎控除があるわけではありません) 相続税が無税になるかどうかは、祖父の遺産の総額と法定相続人の数しだいということになります。 もし、上記の土地・建物以外に資産がなければ無税で済むと思います。 土地・建物以外にも資産があり、相続税がかかるようであれば、質問者さんの相続分の多少にかかわらず同じようにかかってきます。

horisuke3232
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よく理解できました。 祖父の遺産額によるってことですね。恐らく基礎控除額以上があるので、相続税がかかるかと思います。その場合計算方法は按分でよいのでしょうか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

2500万円まで無税です。

horisuke3232
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 相続税も無税と考えてよいのでしょうか?

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