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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:17年前の自動車当て逃げ事件について)

17年前の自動車当て逃げ事件について

このQ&Aのポイント
  • 17年前の自動車当て逃げ事件についてご相談させて下さい。長文失礼します。
  • 17年前、本屋の駐車場で車を駐車中に他の車に当て逃げされました。警察に報告しましたが、捜査が不十分だったように感じます。
  • 当時の警察の捜査の適切性を調査・確認してくれる警察の連絡先を教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#230414
noname#230414
回答No.1

17年といいますと時効になっています。 当て逃げの時効は3年 民法724条 短期時効。 被害者側が損害及び加害者を知った時。

peach747
質問者

お礼

民事の時効はもっと長いと勘違いしていました。 無駄なことをせずに助かりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.2

人身が関わらない事件、事故の扱いなんてそんなものですよ。いちいち探したりはしません。相手から届け出があった時のみ「仲介役」として動きます。ぶつけられた時に病院に行って診断書を書いてもらい、警察に提出すれば対応は大きく違ってきます。とんでもない話ですがね。

peach747
質問者

お礼

そうなのですね、ナンバー、車種が判っているから、間違っていなければ簡単に調べられると思っていました。残念です。

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