当て逃げの問題

このQ&Aのポイント
  • 友達が過去に当て逃げをしていた場合、警察に行くべきか
  • 相手が被害届けを出している場合と出していない場合の刑罰の重さ
  • 警察に行って相手からの請求金額
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当て逃げ

先日、当て逃げにあいました。自分は警察に必要な手続きを済ませたので問題はないのですが、その時に一緒にいた友達が2~3年前(明確な日にちは不明、場所は某パチンコ屋駐車場、相手の車の車種、No.は不明)に当て逃げをしてしまったそうで、今回の自分の当て逃げの手続きを見ている最中に思い出したらしく、当時はぶつけてしまった驚きで頭が真っ白になりそのまま逃げてしまったみたいです。またその後の処理の仕方が分からず警察にも届けず今にいたるみたいです。ここで質問なんですが、 1.友達が当て逃げをしてしまって2~3年経っていますが警察に行った方が良いのか? 2.今、警察に行って相手の方が被害届けをだしていた時の刑罰の重さは?また相手の方が被害   届けをだしていなかった時の刑罰の重さは? 3.今、警察に行って相手の方がわかりその時のどれくらいの金額を請求されるのか? 急に友達が不安になったらしく相談されたので、知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamoht
  • ベストアンサー率43% (60/137)
回答No.2

警察に行く必要はありません。 もしその時相手が警察へ被害届けを出していたとしても、2~3年も経っているのならもう捜査などしていません。これが死亡や重傷の人身事故なら、2~3年経っても引き続き捜査を続けているでしょうが・・・。警察では次から次へと事故は起こっているのです。2~3年前の軽い当て逃げなどにかまっているひまはありません。もちろん相手から被害届けが出ているかどうか調べてくれるでしょう。それで、もしでていれば一応法律に照らし合わせて罰金は、払わなければならないでしょうが・・・相手が、その事故の修理にかかったと証明できる領収書を保管してあればこの分も加算されます。もし相手から被害届けがでていないとすれば、たとえ友達がやりましたといっても無罪放免です。警察も被害者を捜す余裕まではありません。黙っていれば何事も起こらないのに、わざわざやぶをつついて蛇をだすことはないと考えます

198808130911
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

その他の回答 (1)

  • s5174221s
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.1

1 友人が届出意志があるならば、もちろん行った方がいいです。 2 相手方が被害届(事故届出)をしていれば、「事故不申告」となりますので、相手に怪我がなければ 罰金5万円以下になります。(物損事故の場合)   しかし、相手方の損害をすべて負担等して、相手方から許し「罪は問いません」となれば、示談終了 とみなされ、何も罪は問われません。   相手方が届出をしていなかった場合は、何にも罪には問われません。 3 相手方からの金額請求に関しては、当時相手方の修理代プラス慰謝料くらいでしょうけれど、どのく らいの損害を相手に与えているのかは、よくわかりませんので、金額は不明ですね。 友人の方が、当時、相手方の破損状況を確認していない場合、修理代に上乗せされて請求されていても仕方がないですね。相手方に与えた苦痛は、質問者様がわかるように、「当て逃げされてむかつく!!!」という気持ちですから、その分の慰謝料を考えるしかないでしょうね。

198808130911
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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