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当て逃げしてしまいました。

お恥ずかしい話ですが、当て逃げしてしまいました。 既に被害者の方とも対面しております。今年免許取ったばかりの又初めての事故で、これからどうなって行くのかが分からずにいます。 学校も通っているのですが、被害者の方が警察に届けを出すと学校の方にも連絡が行くのでしょうか? そして、届けを出すと言うことは罪や何らかを着せられるのでしょうか? 学校に連絡が行くとなると思うと余計不安でどうしたらいいか分からないので教えてください!よろしくお願いします!

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

当て逃げは道路交通法違反(事故の不告知)になるのだが、刑法で言う器物損壊罪にはならない。これは故意犯(意思を持って物を壊す)だけを罰するからなんだ。あなたは不注意で車をぶつけだのだから、器物損壊(器物既存、なんて書いている回答者もいるけどね)の罪には問われない。 もっとも道交法では当て逃げにも処罰(これも刑事罰)があるんだけど、被害者が被害届を出さない限りは処罰のしようもないね。となると、同法違反の行政処罰(違反点数の加算)もないことになる。 仮に被害届が出されても、違反点数の加算がある程度。物損であって人身事故じゃないから、刑事罰(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)もないでしょう。 >届けを出すと言うことは罪や何らかを着せられるのでしょうか? 着せられる? 何を? 「罪を着せられるのか」と言う意味なら、言葉の使い方を間違えているよ。あなたは無実ではないんだからね。 >学校に連絡が行くとなると思うと余計不安でどうしたらいいか 被害者があなたの対応に不満を持ったら、学校に連絡することはあるかも知れないが、警察から学校へ連絡することはないですよ。 これからはなお安全運転を心がけましょう。事故は起きた直後の行動が大事です。今回は物損だけですが、人身事故を起こしたら、救護と警察への通報は必須。また、被害補償の示談だけでは済みませんよ。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

>届けを出すと言うことは罪や何らかを着せられるのでしょうか? 着せられるとか、何言ってるのかな? 濡れ衣着せらるような言い方してるけど もう一度「交通の方法に関する教則」読み直すか免許取り直したら? あなたのしたことは、道路交通法第七十二条違反です。 りっぱな刑事事件です。 場合によっては逮捕勾留もありなんだけど? 交通事故を起こしたら警察に事故の届けを出すのが一般常識。 逃げること自体が罪を犯してる。警察が見てたら届けなくても追い掛けてくる。 ということもあり得ることだと自覚してください。 >今年免許取ったばかりの又初めての事故で、これからどうなって行くのかが分からずにいます 被害者の金銭的補償(車の修理代とか)のために任意保険の保険会社に連絡してください。 刑事処分、行政処分は追って連絡があります。

noname#249914
noname#249914
回答No.3

法律の専門家ではないので、なんともいえませんが、 警察に届けを出したからといって、警察から学校に連絡するとは思えません。 そこは安心してよいのでは? ただ、届けを出された場合は罪に問われる可能性はあると思います。

gdgm3636
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 そうですか、少し安心しました。 来年から就活始まるので響くのかと思うと余計不安で… 犯罪者という形になりますよね…

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

被害者が届を出してあなたが当てたことが判明すれば、器物既存の罪で損害賠償を請求されるかもしれません。 学校の方へ連絡がいくかどうかは別問題で、普通は連絡などしないと思います。

gdgm3636
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます! なるほど、そうですか。 損害賠償は被害者さんが決める料金になりますよね。

noname#202139
noname#202139
回答No.1

それで退学とかにはならないかもしれませんがどうなるかは何とも言えないですね。

gdgm3636
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 そうですよね、やはりわかりませんよね。

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