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「上司の職務上の命令に従う義務がある」

地方公務員法32条 「上司の職務上の命令に従う義務がある」 ありますよね。 「重大かつ明白な瑕疵」すなわち誰が見ても明らかに間違っている命令とか、実現不可能な命令には従わなくてもよいです。 という事は 「重大かつ明白な瑕疵」に反しないで職務に関係のある命令なら 上司は部下を従わせる権利を有しているって事ですよね

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.9

組織で仕事をする為には 個々の仕事の内容を割り当てたり 仕事の期限を示したり 内容の程度を決めたりというようなことが 必要になります。 同列の人だけがいても各々勝手なことをしていては 一定の成果は生まれません。 なので、グループの仕事を指揮して 管理する人が必要で 概ね上司と呼ばれる人が配置されます。 その時点でその上司には権限と責任の範囲が示され そのグループに対する指揮権を付与されていますので 指揮権の範囲で仕事を命ずることができます。 同時に仕事の内容、結果に対するグループの達成責任も負います。 指揮権の範囲には組織統制に関するものも含まれるので 命令不服従であったり、規律違反であったり 規範に関する管理に対しても一定の権限があると 思われるので人事考課や懲戒にかける権限もあるでしょう。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.8

上司には「職務上の命令をする権利がある」ということで、「従わせる権利がある」ということではありません。従わせるのは「管理能力」です。 どうしても従わない部下を従わせようとするなら、懲戒など別の手続きが必要です。

Zymurgy
質問者

お礼

>懲戒など別の手続きが必要 処分する為の具体的な流れはどんな物ですか?

noname#231223
noname#231223
回答No.7

職務に関係のある・・・法律に「職務上の」とあるのですから、勝手に範囲を広げてはいけません。 従わせる権利・・・ちょっとニュアンスが違う気がしますがね。 まず、重大な瑕疵には、違法行為はもちろんのこと、職権乱用や各種ハラスメントにあたる行為も含まれます。 さらに、異議異論や要望を禁止するものではないので、部下から誤りの指摘や修正・改善の提案をすることは可能です。 それを受けたうえで、上司が最終判断を下して命じたことには、通常は従う義務がありますけどね。

Zymurgy
質問者

お礼

>職務に関係のある 職務の範囲内で従わせる権利って事ならOKですよね ニュアンスはどうであれ、意味合いは合ってますよね >提案をすることは可能 それも 一応は聞いてダメだしをするって感じ(言葉遊び?)で従わせられる ですね

Zymurgy
質問者

補足

    他の人の書き込みでも書いたが 既に冷や飯くらいの職員の中には 策略を練って対抗しようとする人はいないのですか? 公務員なら別にクビにならないし 職場の連中になんて思われようがどうでもいい、俺(私)は既に職場で孤立しているから 1:「上司の職務上の命令に従う義務がある」に穴は無いのか? 2:現実的に逆らって、本当に懲戒処分をしようとする上司っているのか? 3:懲戒処分の通る通らないによる自分への影響は? 4:そもそも逆らった時から事後までの経路は って考えて逆らおうとする人もいるような気がしますがどうなのでしょうか?      

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.6

職務と合理的関連性のある命令には 従う義務があります。 だから、上司には従わせる権利がある、という ことになります。 勿論ですが、その命令の内容は法令や公序良俗に 違反することは出来ません。 また、これも当然ですが、不可能な命令にも 従う義務はありません。

Zymurgy
質問者

お礼

職務と合理的関連性のある命令には従わせる権利って事ですよね 他の人の書き込みでも書いたが 既に冷や飯くらいの職員の中には 策略を練って対抗しようとする人はいないのですか? 公務員なら別にクビにならないし 職場の連中になんて思われようがどうでもいい、俺(私)は既に職場で孤立しているから 1:「上司の職務上の命令に従う義務がある」に穴は無いのか? 2:現実的に逆らって、本当に懲戒処分をしようとする上司っているのか? 3:懲戒処分の通る通らないによる自分への影響は? 4:そもそも逆らった時から事後までの経路は って考えて逆らおうとする人もいるような気がしますがどうなのでしょうか?      

noname#255857
noname#255857
回答No.5

部下「で、オレが従わなかったらどうするってんだよ?テメーはよ」 と返されると、どうするかも考えておくべし。

Zymurgy
質問者

お礼

それなんですよね 他の人の書き込みでも書いたが 既に冷や飯くらいの職員の中には 策略を練って対抗しようとする人はいないのですか? 公務員なら別にクビにならないし 職場の連中になんて思われようがどうでもいい、俺(私)は既に職場で孤立しているから 1:「上司の職務上の命令に従う義務がある」に穴は無いのか? 2:現実的に逆らって、本当に懲戒処分をしようとする上司っているのか? 3:懲戒処分の通る通らないによる自分への影響は? 4:そもそも逆らった時から事後までの経路は って考えて逆らおうとする人もいるような気がしますがどうなのでしょうか?

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1973/9603)
回答No.4

Zymurgy さん、こんばんは。 その法律が憲法で間違っている内容であるなら、それは従う義務はないですね。

Zymurgy
質問者

お礼

地方公務員法32条 これが改正されないって事は憲法に反していないのでは? 故に 「重大かつ明白な瑕疵」に反しないで職務に関係のある命令の名の下に 上司は部下に対して、冷や飯食わせる仕事をばかりさせる権利を有しているのでは? 「上司の職務上の命令に従う義務がある」がある以上、部下は逆らえないのでは? 逆らったら、懲戒処分の対象になります

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

感情的な判断は辞めましょう。 そもそも社会生活というのは、誰が何を考えてどういう行動をするかというのは個々人が別々なので、ルールを作るのですね。これが三権分立でいう立法です。 で、そういうルールを決めたから、皆で守ろうね、とやるんですね。行政です。 ルールを破ったものにはそれなりにルール違反に対する補償をお願いするわけです。ルールに反していたかどうかを判断する。これが司法です。 そして、運用中にルールがおかしいとなったらルール自体を修正するんですね。 地方公務員が上の命令に従う義務があるというのは、ルールです。 このルールがおかしいんじゃないかと考えるには、その上位ルールの検討が必要になります。刑法や民法、会社法というのがあってそれに反していないか、を検討するわけです。 それでも判断がつかないなら、最上位に位置する原則法である憲法との齟齬があるかどうかを判定するわけです。 仮に民法が憲法に反する条文があるなら修正する必要がありますし、地方公務員法がおかしければこれも訂正します。これらはすべて国会で行います。 その地方だけのルールがあって、これは条例といいますが、この条例の適切さについての議論判断もあるわけです。 そして、ルールとして受け入れたものは守る、というのが個人の義務です。明らかに間違っている命令と思うなら、公務員法の何条に照らして間違っているのかを指摘する必要があります。そしてその判断をするのは裁判所です。重大かつ明白な瑕疵なんていうのは裁判用語です。 それに従う従わないはまったく別の話です。ルールに従った命令であれば従うのは義務です。上司は部下を従わせる権利を有しているのではなく、ルールにしたがって命令をする権利があるだけで、それに従うというのは部下の義務なんです。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

そうなります。 一般の会社でも上司の命令(指示)は従わないと 会社としてやって行けなくなります。 もちろん、あなたの意見を言って指示について再考を依頼することはできます。 組織である以上、バラバラでは仕事になりませんからね。

Zymurgy
質問者

お礼

例えば 既に冷や飯くらいの職員の中には 策略を練って対抗しようとする人はいないのですか? 公務員なら別にクビにならないし 1:「上司の職務上の命令に従う義務がある」に穴は無いのか? 2:現実的に逆らって、本当に懲戒処分をしようとする上司っているのか? 3:懲戒処分の通る通らないによる自分への影響は? 4:そもそも逆らった時から事後までの経路は って考えて逆らおうとする人もいるような気がしますがどうなのでしょうか?

  • kikisei_
  • ベストアンサー率33% (33/98)
回答No.1

当然、そうなりますね。 「重大かつ明白な瑕疵」の範囲が難しいですが・・・

Zymurgy
質問者

お礼

「重大かつ明白な瑕疵」の範囲とは 具体的にどんな物なのか目安的な物はないの?

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