• 締切済み

年末調整について

閲覧ありがとうございます。 私の扶養に入っているフリーターの娘が、収入欄に数十万収入があったと記載して渡してきたのでそのまま会社に提出したのですが、本日扶養から外す話をしているとどうやら 今年は働いておらず、収入は無かったということが判明しました。 11月末に扶養を外し、娘は転居届けを出して一人暮らしになるのですが、この場合娘の収入欄の訂正の届け出をしないとどうなりますか?扶養を外したあとでも娘が収入額を偽って記載していたことについて何か書類が私に届いたり、連絡が入ったり、あるいは何か手続きをしなければいけなくなったりするのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.7

扶養ということにあなたが混乱しているのは,所得税に関する控除対象扶養親族というのと,健康保険の扶養家族を混同しているからです。この2つは別の制度での話であって,関連はありません。それぞれの基準に従って判断するものであって連動することはありません。 所得税に関する控除対象扶養親族であるかの申告は,扶養控除等(異動)申告書で行います。12月31日現在で記入して,その年の1月1日から12月31日までの所得が関係します。現時点で12月31日現在のことを書くのですから確定額ではなく見積額になってしまいますが,それが38万円以下であれば控除対象扶養親族です。 健康保険の扶養家族は,健保組合に申告することによって,健保組合が審査認定します。扶養家族にするときの審査は所得証明とか色々と添付書類が衣類かもしれませんが,扶養家族から外すときの審査は就職しましたと申告するだけかもしれません。このあたりは健保組合によって異なります。 ところで,就職が決まって社会保険に加入すると言っているのに「今年は働いておらず、収入は無かったということが判明しました」というのはどういうことですか?11月や12月に実際に働いたのなら12月31日までの給料日には給料がもらえるはずですよね。何か矛盾しています。「収入は無かった」というのが単にまだ給料日が来ていないということなら話はわかります。その場合であれば12月31日までの所得の見積額は0円ではないけれど多分38万円以下になるでしょう。 もう一度書いておきますが,所得税に関する控除対象扶養親族というのと,健康保険の扶養家族というのは全く別の制度であって,申告するのも別々に行ってください。連動することはありません。 所得税の方の申告は扶養控除等(異動)申告書に書くかどうかで決まります。まあ,確定申告でやり直すことはできますが... 健康保険の方の申告は,健保組合の所定の申請書を提出することで行います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

No4で回答した者です。補足します。 税法上の扶養と、社会保険の扶養がごっちゃになっていませんか。 ◆税金面(年末調整)では、今年1年間の娘さんの所得が38万円を超えるか否かで、扶養控除が適用になるかどうかが決まります。したがって、娘さんの今までの所得が0円だとしても、12月分の収入はありそうですね。それでも1か月で103万円は超えないでしょうから、29年分の「扶養控除等申告書」の所得額の記載はそのまま(30万円)でも構いません。 また、来年30年分の「扶養控除等申告書」の「扶養控除対象親族」欄には娘さんの名前は記入しないで提出してください。 ◆社会保険上の扶養は上記とは別の手続きになります。質問者さんの勤務先の担当(総務とか経理でしょうか)の方に言って、扶養を外すための申告用紙をもらってください。娘さんがもらった健康保険証の写しを添えて提出することになるはずですが、健康保険組合の規定はそれぞれ違いますから、その担当の方に聞いてください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.5

#3です。 既に回答がありますが,「所得の見積り欄に30万」というのであれば控除対象扶養親族に該当しますから,0円と書いた場合と同じ処理がなされます。38万円以下は何も変わらないのです。「少し税を多く納める」ということもありません。 「11月末の時点で扶養内から抜けている」というのはどうしてそのように判断しているのですか?たとえ別居であっても控除対象扶養親族に該当します。申告書にそのように書くことは何ら問題がありません。さらに言えば健康保険の扶養家族でない人を控除対象扶養親族として申告しても問題ありません。ただし別居の場合には銀行振込や現金書留により送金している事実を証明できるように用意しておく必要はあります。

yotsuba_001
質問者

補足

何度も回答いただきありがとうございます。 見積り欄に30万と記入してしまったのは特に訂正などしなくとも問題はないということですね、ありがとうございます。 扶養から抜けている、と判断したのは、娘が就職を決めたら収入に関わらず私の扶養から外す。と決めてあり、先日やっと娘の就職が決まりました。娘が就職先で社会保険に加入するので、その保険証が発行され次第手続きをして、私の扶養から外す予定ですので、11月末、遅くとも12月初頭には扶養から抜けている、と判断して書いておりました。解りにくい文章で申し訳ありません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

会社に提出された書類とは、29年分の「扶養控除等申告書」のことでしょうか。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_01.pdf 所得の見積額が30万円であれば、上限額38万円以下ですから扶養控除の対象です。30万円も0円も結果としては同じですから、わざわざ訂正しなくても大丈夫でしょう。 この欄には38万円を超える所得がある場合には、そもそも名前自体を記入してはいけません。 別居であっても扶養控除の対象にできますが、所得がないにもかかわらず、あえて外す理由がおありなのでしょうか。外すのであれば、名前自体を抹消するように会社に申し出るのは必須です。そうしなかった場合は、確定申告で修正することになります。 もし、その書類が30年分の「扶養控除等申告書」であれば、単に見込額を書くだけですから、何も問題にはなりません。来年の年末調整時に、確定した内容で訂正すればいいだけです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf

yotsuba_001
質問者

補足

訂正せずとも問題はないということですね、ありがとうございます。少し安心しました。 就職が決まり次第、収入に関わらず扶養から外すと約束をしていました。娘が就職を決めたので、約束通り扶養から外そうと思っております。 29年度の扶養控除等申請書の娘の名前を抹消するのは、扶養を外す手続きとはまた違う申請が必要なのでしょうか……

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.3

「収入欄に数十万収入があったと記載して」と書いていますが,扶養控除等(異動)申告書の控除対象扶養親族の欄に,収入欄はありません。所得の見積欄はありますので,そのことでしょうか?所得の見積額が38万円以下であれば,扶養控除の対象になります。所得の見積額に38万円を超えた金額を書いたのですか? そうであれば会社が年末調整の計算をしているときに気がついて,書き直してくださいと言ってくるでしょう。でも会社が見逃すかもしれませんから,自分から会社に言って訂正したほうがよいですね。 そのままほおっておいて,会社が記載金額を見誤って処理して控除対象扶養親族と扱ったとしても,多分何も起こりません。会社に税務調査が入ってたまたまおかしな書類を見たら説明を求められるでしょうが... そのままほおっておいて,会社が記載金額を見誤らずに処理して控除対象扶養親族と扱わなかったのなら,多分そのままになるでしょう。 そもそも所得の見積額に38万円を超える金額を書くことはありえないのです。そんな所得金額であれば,その人は全く記載しません。 それから「11月末に扶養を外し」と言うのもよくわかりません。扶養控除等(異動)申告書は12月31日での状況を書くのであって11月末というのは何も関係がありません。それとも,ここでは健康保険の扶養家族ではなくなったということを言いたいのですか?そうであれば年末調整とは何の関係もない話です。

yotsuba_001
質問者

補足

所得の見積り欄に30万、と書いてありました。 この場合、私が少し税を多く納めることになるだけで、後々税務署から追微課税納付書などが送付されたり、なにか連絡が入ったりなどはされない。ということでしょうか? 扶養を外す…というのは、11月末の時点で扶養内から抜けている娘の誤記入について、扶養者でなくなった私に何か税務署などから連絡が入ったり、追微課税が課されたりするのか、と疑問に思ったのです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

別居でも扶養に入れる事はできますが・・・ 収入が無かったのにあると申告するという事は、余分に税金を納める結果となり、酷税としてはおいしいので何の文句も言いません。あなたが損するだけの事ですから。 数十万の収入だけじゃ訳分かりませんが、扶養から外れる基準であれば、「あなたの」税金が高くなるだけの事です。数万程度でしょうけど、それが年末調整で追徴されますので、12月分の手取り賃金はそれだけ下がるでしょう。 娘さんの税金については、本来なら確定申告が必要なのでしょうが、微少なので、たぶん、どうもならないでしょう、たぶんね。 健保の扶養は、単に保険証が使えなくなるというだけの事ですから、どうでもいいです。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

追徴課税納付書が、郵送で届くでしょう、税務署から通達が、あります。

yotsuba_001
質問者

補足

追微課税納付書が届くとのことですが、娘の収入は0で、当然ですが103万を越える収入があったわけでもないのに追微課税を納めなければいけないのですか?どのような文面で通知がくるのでしょうか。 また、追微課税はいくらくらいになるのでしょうか。 質問攻めのようになってしまい申し訳ありません。お恥ずかしながら当方税金関係についてあまりにも無知なもので、どうかご教授ください。

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