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給与明細について

給与が言われていたものと違っているのですが、確認して面接当初のものにしてもらえるのでしょうか? 10月に入社した者です。 内定後、人事と給与の確認という場が設けられて擦り合わせを行いました。当時の提示額もメモしてあります。 「基本給●●円、職能給■■円、賞与▲▲円、年収★★円、別途残業代や交通費もあります」という言われ方でした。 それに了承して、後日雇用誓約書など書類をもらい提出しました。 その雇用誓約書には 「基本給●●円、賞与▲▲円」としか書いてありませんでした。 少し疑問に思いましたが、細かいものは書かないものなのか?と思って押印して提出しました。 そして本日給与明細をもらって中を見たのですが、 「基本給●●円、交通費~~円」としか記載はなく、焦ってしまいました。 正直、職能給のあるとないとでは8万ほど違うので、死活問題です。。 この場合、総務人事(経理?)に問い合わせて取り合ってもらえるものなのでしょうか? ちなみに入ってすぐに風邪をこじらせてしまい休んでしまったことや、まだ慣れてなくて仕事もままなってないようなポジションの人間が給与のことで騒ぐことが少し忍びない気持ちもありますが大丈夫でしょうか?

みんなの回答

回答No.7

57才 男性 月曜日に上司に話しをして総務と話しが出来る様にしてもらいましょ 働く条件が違っていると困りますよね 基本給と職能給を分けてる会社はボーナスを高くしたくない意図がありますので その金額もちゃんと確認しましょ

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

労働者を雇う際には 労働条件を文書で明示しなければならない項目があって 賃金の額や労働時間などは条件としては重要な項目なので それに含まれます。 契約は両者の合意で成立するのに そんな重要な項目が定かでないのに契約なんかできません。 契約時点で不安があれば項目を示した 労働条件通知書の交付をもとめればよいことです。 雛形はネット上にあるのでプリントして記入を求めれば いかがですか。 その内容が契約時に合意した内容と異なるのなら 即時に契約解除が貴方の方からできますけど また、職探しになりますね。 そんなことは早いにこしたことはないので ちゃっちゃと文書を求めてくださいよ。 それすら出さない会社にいる価値はありません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

これは雇用契約書で明確にすべきものでした。 横連絡が杜撰な会社というものがあって、片方がした約束が実行されないなんて いうことがあります。それは約束した人が勝手に言っただけのことで、正式にコミットされていることでないなんていうことになるからです。 それを明快にするために雇用契約書が作られ、双方が押印したら、その内容がすべてである、ということになります。 法律上も、雇用契約書があればその契約に従って双方が動いているということになりますから、確定的なことになります。 その契約書に従って支払われた給料であれば、完全に確定的な話です。 このはずだった、というのは雇用契約書と違う話ですから無効です。 騒ぐのは自由ですけど、希望はかなわないと思ってください。あなたが雇用契約書を認めたのが悪いのです。 雇用契約書の文面を見たときに、こんなはずじゃない、と騒げばよかったのです。 完全に時期を逸しました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

就業規則内に賃金規定が無いのか、賃金規定の中に職能手当などが記載されていないのかはっきりしませんが、前者なら別冊であるはずですので確認して下さい。 後者であれば手当は最初から存在しなかったのでしょう。あきらめるしかないような気がしますが、手当の名称に関係なく、実際の総額が話と違う訳ですから、そこに交渉の余地はあると思います。 また、古い企業などによく見られますが、就業規則はきちんとあるものの、創業以来、全く修正されておらず、有休が年8日とか、法定労働時間が週48時間のままだったりする事もあります。 何十年も前の法律通りに今もやっている場合もあれば、実態は法律の改正に合わせて変更しているものの、規則文書の変更まではしていないとか、手当が新たに新設されたのに文書には反映されていないとか、色々あります。ご自身で確かめていただかない限りは何とも言えません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

その雇用誓約書の内容が問題です。 労基法15条により、雇用時には雇用契約書の発行が義務付けられており、その中に具体的な賃金額も明記しなければなりません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322M40000100023&openerCode=1 書類の名称など何でも良いのですが、先の施行規則5条の内容が明記されていなければなりません。 しかし、そこに職能給が無く、サインしてしまったのだと少し問題です。面接は所詮面接でしかなく、その後に採用が決定され、雇用契約が締結されるわけです。その時点で契約書が交わされる訳で、どんなビジネスでもそうですが、契約書が絶対となります。会社に問い合わせてどういう返事が来るかは分かりませんが。 雇用契約の成立と同時に就業規則も有効になりますので、機会があったらコピーなどとってじっくり読み、保存しておくべきかと思います。 試用期間とは、正式に採用された最初の特定の時期だけ、解雇に対する制限が緩くなる期間です。正式に採用された事に違いはないので、その期間だけ賃金額を変更などするなら、最初の契約書もそのようになっていなければなりません。 最初の安い賃金、明けた後の賃金、書いてある事だけが有効です。 パートや派遣などではこれを適当に解釈したり、試用期間のような単なる短期契約だったりしますが、通常のフルタイム正社員ならそういう事はあまりありません、特に大手であれば。

martian23jp
質問者

補足

回答ありがとうございます。 それなりに名のある企業なので、まさかそういうブラック的なことはないと思うのですが、万が一もありますので気をつけたいと思います。 就業規則はいただいたので熟読したのですが、 どこにも職能給や技能給などといったことは書いておらず、やはり人事からの説明が誤っていたのでしょうか? 10万ほど違うので結構な死活問題です。 もしそのままでということであれば辞めるしかないのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

給与のことは,働く上で最も大事なことです。早速問い合わせてください。 もし,取り合ってもらえないのなら転職を考えるべきです。

回答No.1

どの様な会社かは分かりませんが、企業なら通常は入社して最低でも一ヶ月から2ヶ月程度過ぎないと正社員扱いにはならないと思います。 なので質問者様の場合、研修社員扱いか見習い社員扱いなのかも知れません。 それよりも、ここで質問をするよりは、その会社の経理か総務に聞いた方が、早くて確実な回答が得られると思いますよ。

martian23jp
質問者

補足

回答ありがとうございます。 帰って早々気づいたためいても立ってもいられずに質問してしまいました。 一応、ある程度名が知られている会社の契約社員です。なのでブラックというわけではないと思いますが、試用期間の有無もよくわからずいるので合わせて聞いてみたいと思います。

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