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年金を受け取る権利は無いですか?

子供を産まない人間・持たない人間は 年金を受け取る権利は無いですか? でも社会人時代年金を払っていれば 子供を持たなくても受け取ったっていいですよね?

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noname#235638
noname#235638
回答No.8

ただ漠然と考えているのですが 子供を産んだ人間・子供を持っている人間こそが 不利になる・・・そんなことは、ないのかな? とも考えています。 あなたには社会人の子供が2人いますから 2万円を年金から引きますよ、足りなければ子供に頼りなさい なんてことには、ならないのか?・・・な・・・と。 それと 年金を受け取る権利には、基本権と支分権があるとします。 実はそんなことはどうでもよくて こちらが請求しないと、誰も助けてはくれない です。 請求しないともらえないし、請求が遅れて時効によって消滅してしまう 本来もらえるはずの年金が消えてなくなる そんなこともあるかもしれません。 さすがに 子供を持たないから、年金あげません! そんなことは、ちょっと考えにくいです。 社会人時代年金を払って社会を支えたのは事実で それを子供の有無で鑑みること、それは、しないと思います。 権利は、確かにあるし将来もあるはずだ!! そう考えたほうがよさそう。 ただし 自分からアクションを起こさないと、誰も助けてくれない。 時効は、今のところ5年です。 年金を受け取る権利がないのだけれども それでも年金を受けたい そんな話ではないので、いたってシンプル。 子供がいる、いないに関係なくて 自分が社会を支えてきた事実は消えることはないので 受け取ったっていい、そんな気がします。

JWUSCYWTL
質問者

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  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.9

子供の数、有無と本人の年金は無関係。 福祉に関しても、祖母が同居だと保育園に入園できないということが納得できないし、生活保護がもらえないで餓死寸前になる事が理解できない。 子供がいるからその子は国のために役に立っているとも限らないし。 子なしで好きなように暮らし、自分の年金なんだから自由に使ってください。子供と孫に囲まれて暮らせない、困った時期が来ても子供に頼れないのもそれは自分で選んだ道ですから。

JWUSCYWTL
質問者

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ありがとうございました。

noname#228442
noname#228442
回答No.7

当然、受け取る権利があります。 公的年金は相互扶助なのだから子供を産まない人間・持たない人間は 年金を受け取る権利は無いとお考えでしたら間違いです。 人がこの世に生を受けた時から死を約束されています。 公的年金では、65歳に至る前に死亡すれば、年金保険料は、一円も戻りませんが、 66歳で死亡する人と、100歳まで生きる人とを比較すると、年金給付額が大きく異なるわけですが、それを不公平ということもできません。なにしろ公的年金は自分の余命がどれくらいになるのかわからないからこその相互扶助の制度なのですから。 今あなたが支払っている年金は今現在、年金を受給されている方々に使われています。 あなたが年金受給年齢に達したとき今度はあなたの番と考えたらいいのではないでしょうか。

JWUSCYWTL
質問者

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ありがとうございました。

回答No.6

>年金を受け取る権利は無いですか? 法律的な権利はあります。 道徳的な権利は議論になります。

JWUSCYWTL
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6694)
回答No.5

> でも社会人時代年金を払っていれば・・・・・ 年金の種類が分かりませんが、「社会人時代」とは、「厚生年金」ですか? 厚生年金の期間と、国民基礎年金の期間の合計期間が10年以上なら、国民基礎年金でもあるので、国民基礎年金(国民年金)と、厚生年金の2種類がもらえます。 今まで年金の最低加入期間の25年が、今月から、年金の最低期間が「10年」に短縮されました。実際の支払いは10月からです。 法律改正を知らない人は、最低の加入期間を25年以上といいます。 該当者(たぶん、65歳以上の)には、日本未年金機構から連絡がいっているはずです。 現在、社会人で無くて、自営・無職・学生ということならば、自分で国民基礎年金(国民年金)に手続きをしないといけません。 自分で国民基礎年金(国民年金)に手続きをしていないとか、手続きをしても保険料を未納ならば、基本的には60歳までに国民基礎年金の保険料を納付の義務があります。 60歳までに国民基礎年金の保険料が未納の場合は、「差し押さえ」という怖い文書が来ることもあります。 20歳から60歳までに、厚生年金+国民年金+3号被保険者の期間が40年になって、年金が満額支給となります。 自分の年金の種類が分からないならば、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」で確認するか、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認しましょう。 「ねんきん定期便」が来ない人は、日本年金機構への住所登録がとがっているかもしれませんので、住所・氏名を確認しましょう。 年金番号が無い人は、当然、「ねんきん定期便」は来ません。 「ねんきんネット」 https://www.nenkin.go.jp/n_net/registration.html > 子供を持たなくても受け取ったっていいですよね? 質問の意味が分かりません。 この「子供を持たなくても」の意味は、結婚しているとか、結婚して離婚をしているとか、の意味ですか? もし、結婚の期間が有って、配偶者が厚生年金の場合、一定の年収以下ならば、配偶者の会社を通して「3号被保険者」の申請をしていましたか? 「3号被保険者」と認定されると、国民基礎年金(国民年金)の加入者と見なされて、この期間は国民年金の保険料を支払わずに、将来は、この期間分の国民年金が貰えるし、年金の期間も計算に入ります。 質問の意味が、離婚した場合の配偶者との「年金分割」のことならば。 離婚した場合の「年金分割」は、婚姻期間中(結婚~離婚の間)の、配偶者の「厚生年金だけ」です。 もし、配偶者が国民年金の期間があるなら、その期間は自分も国民年金の期間なので、配偶者の国民年金は分割の対象になりません) 自分にも婚姻中に厚生年金があったりすると、分割が損になることもあります。 なお、JWUSCYWTL さんの年齢(年金相談の場合は、生年月日がいい)が分かりませんが、下記のサイトで年金の支給開始年齢を確認してください。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf

JWUSCYWTL
質問者

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ありがとうございました。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.4

制度改正で10年加入でも受け取れる。子供を産む産まないは関係ない。この質問の意図がわからない。 結婚してサラリーマンの夫が居ればそこで妻も厚生年金の対象者になる。が、いずれこの制度は無くなるかもね。不公平感満載だものね。

JWUSCYWTL
質問者

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ありがとうございました。

noname#230414
noname#230414
回答No.3

厚生年金10年以上・国民年金加入20歳から60歳まで加入。 (国民年金は40年加入ですが、加入期間で満額から減額される) 年金は子供に関係なしに貰えます。

JWUSCYWTL
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.2

年金を最低25年以上払っていれば支給されますよ。 子供のあるなしは関係なし。

JWUSCYWTL
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

法律で言えば受け取る権利があります。 しかし、制度をよく見ると・・・ 今 貴方が支払っている年金は、貴方の親や祖父母に支払われています。 貴方が受け取る年金は、貴方の子どもや孫が支払う年金です。 法律なので、その所が不備と言えます。 今後、年金が足りなくなる事は確かですので、 これから見直しされる可能性も有ります。

JWUSCYWTL
質問者

お礼

ありがとうございました。

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