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年金 受給権利

8月 退職  9月から受給権利発生している。 年金事務所に申告は完了しています。  事務所で処理時間がかかりすぎ 実際の支払いは12月以降らしいです。  この場合 (1)日割りで受給可能か? (2)コンプレイン可能か?   有識者さま教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

8月退職だから9月から受給権利があると仰っているのであれば、それは間違いです。 確かに、9月分からの年金を受け取る権利はありますが、支給と受け取りは全く違います。お仕事を辞めたとしても、年金事務局での登録が数カ月かかります。その登録を経て初めて支給となるわけですから、9月分を11月支給、10・11月分を12月支給(若しくは全部合わせて12月支給)になるかと思います。退職したから、直ぐに支給されるなんて都合のいい話はありません。 >(1)日割りで受給可能か? できません >(2)コンプレイン可能か?  不可能です これが回答になります。

その他の回答 (3)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6673)
回答No.3

> 9月から受給権利発生している。 下記のように、受給開始年齢に達しているということですね。 「報酬比例部分」とは、厚生年金の加入履歴が有る人のみで、原資は厚生年金からです。 「定額部分」とは、厚生年金・国民年金のどちらかに加入履歴の有る人で、原資は国民基礎年金(国民年金)からです。 「報酬比例部分」、「定額部分」の支給開始の年齢の約3か月前に、年金支給のA4版の申請書・説明書などが10枚以上が入った書類が来ます。 これを、支給開始年齢の誕生日直後の公的書類(夫婦両方の戸籍謄本・住民票、年金口座用の金融機関の証明等々)の返送が必要です。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf そして、年金支給日は偶数月の15ですが、最初だけは年齢の誕生日から3~4か月後の偶数月と、だいぶ遅れます。 遅れて支給されても、遅れた月の分も加算されています。 なお、年金は、支給該当月の2か月分を、偶数月にアト払いですので勘違いしない様にしてください。 つまり、2月の支給は、12月と1月分の年金ということです。または、4月の支給は、2月と3月分の年金ということです。 > 9月から受給権利発生している。 9月に権利発生?、 つまり、9月が誕生日で支給開始年齢ならば、前記の手続きを9月に完了しているならば、繰り返しますが、前述の様に最初だけは3~4か月遅れの12月支給は、全員ですから仕方が有りません。 2回目から支給の来年2月からは、キッチリと15日に支給されます。(事前に、内容が見えない「圧着はがき」で、2か月分の年金額の口座振込の予告が来ます) 圧着ハガキ とは https://www.google.co.jp/search?biw=1038&bih=625&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQnEOq3D4PF8BBV1OAikNWJtG3C7w%3A1573291751458&sa=1&ei=54bGXaXRG4nr-QbfzruQBA&q=%E5%9C%A7%E7%9D%80%E3%81%AF%E3%81%8C%E3%81%8D&oq=%E5%9C%A7%E7%9D%80%E3%81%AF%E3%81%8C%E3%81%8D&gs_l=img.3..0i4i37j0j0i4i37l2j0l2j0i4i37l2j0j0i4i37.3705.8804..11327...0.0..0.151.986.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0i4j0i131j0i7i30.YDPXrB2hheU&ved=0ahUKEwjl4OS_6NzlAhWJdd4KHV_nDkIQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=QW5IPg7EK2st_M:&spf=1573291766773 > (1)日割りで受給可能か? 日割り計算はありません。 繰り返しますが、前述の様に、2か月分を、次の偶数月の15日に支給ですし、最初の支給だけは3~4か月遅れて支給で、遅れた月の分も一緒に支給します。 > (2)コンプレイン可能か?  コンプレインとは、苦情・不平の事ですね、 https://www.google.co.jp/search?sxsrf=ACYBGNRTzZ-A5ZzGRSNs6lFuQ05_Jx2t8A%3A1573289031299&source=hp&ei=R3zGXfyXD8jN-QbK0LzAAw&q=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3&oq=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3&gs_l=psy- 「事務所で処理時間がかかりすぎ、実際の支払いは12月以降らしいです。」の事で、らしいとは、コンプレインをしたのですか? または、誰かに聞いたのですか? まあ、コンプレインを言うことだけは出来ますが、受付もされないし、受付の対象外でしょう。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

9月から受給権が発生しているので間違いなければ、9月からの分を最初の支給日にまとめて振り込んでくれます。 12月の支払いなら、9~11月の3か月分が振り込まれます。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

年金の支給日は偶数月の15日と決まっています。

richard23
質問者

補足

保険事務所の処理能力で遅延が 許されるのかしら? (1)9月からの年金額を12月中旬に受給可能かしら?  内容を重視(いつからの年金を)。  権利ある受給金額が担保されるかということです。 保険事務所担当により (差異があってはだめ)=不公平。

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