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確定申告ソフト内のデータでも領収書代わりになる?

銀行口座とクレジットカード利用明細を、確定申告ソフトのMYクラウド確定申告に自動でデータを取り込んで、青色申告に備えています。 領収書の保管期限は7年ですが、銀行もクレジットカード利用明細も1年程度でデータが閲覧出来なくなります。 銀行はキャッシュレス口座で、クレジットカードはweb明細にしています。 確定申告ソフトに取り込んだデータは、税務調査などが入った時に領収書代わりになるのでしょうか? それとも、銀行口座は記帳するタイプに戻して、クレジットカードの明細は郵送にするべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

保管が義務付けられているのは「原本」です。申告用のソフトウェアに取り込んでいるものだけではダメです。 まず、クレジットの利用明細は領収書にはなりません。店で発行されるレシートなどが領収書になりますので、「クレジット会社発行の利用明細」だけでは紙でも電子データでもダメです。 法人カードでの購入であれば、クレジットの利用明細と店発行の領収書(請求明細、レシートなど)を両方とも保管しておく必要があります。 銀行口座については通帳のあるものに戻すのも一つの手段ですが、ネット上で確認できる利用明細を電子データか、利用明細を印刷して紙でファイリングしておくのでも有効です。(ふつうは利用明細をダウンロードできるようになっています)

prime2011
質問者

お礼

お礼が遅れまして、大変失礼しました。 疑問は、頂いたアドバイスの通りで解決致しました。 時間を掛けて、アドバイスをして頂きまして、本当に有難うございました。

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