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親を扶養にする方法と条件について
- 親を扶養に入れる方法と条件について知りたいです。現在、両親が別の病院に入院中で、金銭的に苦しい状況です。
- 両親は年金収入だけで生活していますが、それ以上の収入がある場合には扶養に入れられないのでしょうか?また、片親が難病で医療費の減額制度を受けている場合、扶養に入れることはできないのでしょうか?
- また、どこに問い合わせれば良いのか分からず困っています。親が住んでいる市町村役場で相談すれば良いのでしょうか?それとも私の住んでいる市役所で相談すれば良いのでしょうか?
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扶養といっても、税と健康保険の2つがあります。 どちらも、仕送りなどで生計を一にしている、あるいは生計を維持されている必要があります。 ◆税の扶養控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 両親の年齢により、年金の所得額が違ってきます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 65歳以上であれば、120万円の控除がありますから、それぞれの年金収入から120万円を引いた額が38万円以下であれば、扶養控除が適用されます。70歳以上の場合、同居か否かで扶養控除の額は異なります。 夫の勤務先に、下記書類の控除対象扶養親族の欄に追記して提出します。ただし、仕送りなどの事実を証明する書類の添付を要請されるかもしれません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_01.pdf ◆健康保険の被扶養者 75歳以上であれば、後期高齢者医療保険制度の対象ですから、健康保険の扶養にはあたりません。 75歳未満であれば、配偶者(質問者さん)の父母であっても被扶養者にすることはできますが、健康保険法の規定により、一般には同居が条件になっています(実の親であれば別居でもOKです)。手続きの際に、住民票の提示を求められると思いますので、別の住所だと認定されない可能性が高いと思います。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 収入(所得ではない)の基準は、それぞれの年金収入が180万円未満で、父母それぞれについて判定されます。 夫経由で勤務先の健康保険担当窓口に相談されてください。 仮に、夫の健康保険の被扶養者に認定された場合には、医療費の負担・減免制度などはその健康保険組合の決まりに従います。 ただ、難病の医療費助成は、国(および一部は自治体)の制度ですので、健康保険の種類にはよらないと思います。
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- aokii
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両親を扶養に入れる場合は二人の年金額を合算した収入額で決まるのではありません。両親はあくまでも個人(母は母、父は父)の収入額で決まりますので、母だけ扶養する、父だけ扶養する、父も母も両方とも扶養する、父も母も扶養しない、という場合もあり得ます。 医療費の減額制度の適応があると扶養には入れないとかの支障はありません。 市区町村が違っていても扶養できます。 問い合わせは、貴方(夫)が住んでいる市町村役場で良いです。 ちなみに、手続きとしては、夫が会社へ、両親の扶養申請を行うことになります。
お礼
早速ご回答くださり有難うございます。 役所で聞いてみようと思いましたが、条件に合わないみたいですので 扶養は諦めるしかないようです。 有難うございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 特に仕送りもしていないですし、生計を一つにもしていないので 簡単に「扶養」と言う訳にも行かないようですね。 残念です。 参考URLも付けてくださり有難うございました。