• 締切済み

親へ仕送りをしています。扶養に入れようと思っているのですが、親の側で何か負担が増えることはないのでしょうか。

両親へ仕送りをしてもう2年ほどがたつのですが、扶養(税・保険とも)にしていません。 父75歳、母70歳で、母は障害1級です。(別居しています) 両親の収入は国民年金のみで、今は2人で140万程度(年額)だそうです。 仕送りは月額7万円なので、保険の扶養は難しいかもしれません?が、税扶養だけでもできないかなと考えています。 そこでお伺いしたいのですが、私の仕送りは両親の収入とみなされ、両親の税金、国民健康保険・介護保険などもろもろの負担が増えるということはないのでしょうか。 私のほうは扶養控除ができるので、メリットがあるのはわかるのですが、親のほうに何か困ることはないのでしょうか。 また、万が一保険扶養ができるのであれば、そのときの親側に困ったことが生じる可能性があれば、重ねて教えていただければうれしいです。

みんなの回答

回答No.5

No.2ですが、>税務上の扶養にするには・・・ 以降は全部税務上の扶養にした時の話です。 昨日質問内容を読み返してたら >万が一保険扶養ができるのであれば、そのときの親側に困ったことが生じる可能性 と書いてあったので再度投稿します。 ご両親とも国民健康保健は 高齢受給者証(70以上~75歳未満・判定時期7月)にあたります。 昨年までお母さんは老人医療費助成(65以上~70歳未満・判定時期6月)だったと思います。 こちらは収入に応じて医療費の負担が1割~3割になる分です。 (市によって規定は違います) 社会保険の扶養にしたとしても高齢受給者証の交付はあるようですが、健保組合によって規定が違うと思いますし、自分の市の国保以外は私も詳しくありません。 ご両親は国民健康保健料の金額も低いと思いますしおそらく医療費も1割負担だと思います。 質問者さんの扶養に入れて医療費の負担割合が変わるような事があったらご両親は困るのではないかと思いました。 市にご両親の氏名や生年月日を伝えると詳細を教えてくれますので 質問者さんの健保と国保を比べた方が良いかもしれません。

mamo99
質問者

お礼

ありがとうございます! > ご両親は国民健康保健料の金額も低いと思いますしおそらく医療費も1割負担だと思います。 はい、そのようです。 > 質問者さんの扶養に入れて医療費の負担割合が変わるような事があったらご両親は困るのではないかと思いました。 お心遣いありがとうございます。 仰る通り、そこが一番心配です... 両親の住んでいる市に国保の状況を聞いてみます。 また、自分の会社の健保にも聞いてみます。 ありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

「同居親族と同じに扱われる」という意味です。 扶養親族であれば所得税の負担は住民税の頭割りだけです。

mamo99
質問者

お礼

重ねてありがとうございます。 > 扶養親族であれば所得税の負担は住民税の頭割りだけです。 すみません...住民税の頭割りということがわからないです... 扶養家族が増えると、控除分が差し引かれる数が増えるからその分住民税が減るということなのでしょうか...(わからなくてすみません)

回答No.3

>親族が別居している場合でも「生活費」「学資金」「療養費」などを常に送金している場合は「生計を一にする者」として「同居親族」として扱われます。 誤りです。 扶養親族とはいえますが、「同居」とはいえません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/32.htm

回答No.2

>私の仕送りは両親の収入とみなされ ○扶養の為に仕送りしているお金は贈与ではありません。 またご両親の収入にもなりません。 健康保健の扶養にするには下記のような条件があります。 ・生計維持の判断は、年収130万円未満(満60歳以上と障害者は180万円) ・本人の収入が質問者さんからの仕送り額より少ないこと (主な条件は上記2点だと思いますが、組合の健保など色々条件が違うと思います。) 税務上の扶養にするには ・生計を一にするもの   →他の親族と日常の起居を共にしていない親族が当該他の親族のもとで起居をともにしていることを常例としている   →これらの親族間において常に生活費の送金が行われている ・所得38万以内 どっちもクリアしてますので扶養にできます。 ただ、扶養にするとご両親は市の無料サービスを受けられなくなったり、医療器具の減額サービスを受けられなくなる事があります。 その為にわざと扶養に入れてない方もいますので、扶養にいれる事で生じるデメリットの詳細はご両親に直接聞くか、市に問い合わせた方が良いと思います。

mamo99
質問者

お礼

> ただ、扶養にするとご両親は市の無料サービスを受けられなくなったり、医療器具の減額サービスを受けられなくなる事があります。 なるほど...そうですね。そういったサービスもチェックしておかないとまずいですね。 > その為にわざと扶養に入れてない方もいますので、扶養にいれる事で生じるデメリットの詳細はご両親に直接聞くか、市に問い合わせた方が良いと思います。 ありがとうございます。市に聞いてみます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

親族が別居している場合でも「生活費」「学資金」「療養費」などを常に送金している場合は「生計を一にする者」として「同居親族」として扱われます。 問題は所得です。 18年を例にとると 所得額が38万円以下であること。 二人の合計ではなく一人づつ別個にに計算した場合です。 一人の年金が120万以下なら所得はゼロ(扶養対象)。 120万1円以上なら120万円を引いたものが38万円以下なら扶養対象です。 人づつ別に計算してください。 扶養条件を満たしておれば障害者控除があります。 これはあくまでも18年の税制によります。 扶養対象者なら仕送りは収入とはみなされません。

mamo99
質問者

お礼

> 扶養対象者なら仕送りは収入とはみなされません そうなのですか!知らなかったです。 それなら「親の側で税金があがったり」ということはないのですね。

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